翌年1月4日以降の登記業務について

翌年1月4日以降の登記業務について

翌年1月4日以降の登記業務について

大津地方法務局の局長から滋賀県司法書士会の会長宛に「働き方改革推進のための法務局及び地方法務局における窓口対応時間の導入について」の申し出がありました。

「司法書士及び土地家屋調査士については、オンライン申請等を活用し、業務上の必要がある場合を除き、午後4時から午後5時までの時間帯は窓口の利用を控えるよう御配慮をお願いします」という内容です。
そのため、翌年からの業務について、ご依頼いただいた業務のうち、オンライン申請可能なものは積極的にオンライン申請を行い、午後4時以降に書面で提出する必要のある申請は、翌日に申請を回す可能性があります。
もし、書面で提出の必要がある場合は、事前に当職までご連絡の上、午前中までに書類を調えていただけますようお願いいたします。

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