📢 お知らせ:【重要】検索用情報申出時の電子メールアドレス提供について
登記名義人となる皆様へ:2025年法改正と登記手続きの効率化
2025年11月、法務省より「検索用情報の申出における電子メールアドレス提供」に関する新たな通知が発出されました。これは、不動産登記名義人の皆様の手続きの迅速化と事務の効率化を図るための重要な取り組みです。
1. 🔍 背景:職権による変更登記と「意思確認」の迅速化
2025年4月施行(※)の制度改正により、所有権の登記名義人の氏名・住所変更手続きでは、登記官が住民基本台帳ネットワークによる照会を行い、その結果に基づき職権による変更登記が実施されます。
この職権変更を円滑に進めるため、登記所からの意思確認の通知や重要事項連絡を、書類郵送よりも迅速かつ簡便な「電子メール」で行うことが強く推奨されています。
※ 施行時期は法律により異なる場合があります。詳細はお問い合わせください。
2. ✅ 電子メールアドレス提供のメリットと留意点
電子メールアドレスをご登録いただくことで、登記所からの重要な連絡を迅速かつ効率的に受け取ることができ、手続きの時間短縮や事務遅延の防止に大きく寄与します。
| 項目 | 詳細/メリット |
|---|---|
| メリット | 手続きの時間短縮、コスト削減、重要事項連絡の迅速化。 |
| 留意点(重要) | もしメールアドレスをご用意いただけない場合でも、「電子メールアドレスなし」や「提供に同意が得られない」旨を明記することで、手続き上支障が生じることはありませんのでご安心ください。 |
3. 🤝 当事務所からご協力のお願い
当事務所では、所有権移転、相続登記、住所変更などの不動産登記申請や、検索用情報申出手続きをご依頼いただく際、委任者様に本趣旨をご説明し、電子メールアドレス提供のご協力をお願いする場合がございます。
最新の法改正情報と手続準備についてご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
📞 不動産登記のご相談は
不動産登記名義人情報の変更、相続登記、住所変更の登記等をご検討の方は、最新の法改正情報と手続準備について、司法書士までお気軽にご相談ください。
無料初回相談・不動産登記や名義変更のご相談は、滋賀県大津市の司法書士・行政書士和田正俊事務所まで。
◇ 当サイトの情報は執筆当時の法令に基づく一般論であり、個別の事案には直接適用できません。
◇ 法律や情報は更新されることがあるため、専門家の確認を推奨します。
◇ 当事務所は情報の正確性を保証せず、損害が生じた場合も責任を負いません。
◇ 情報やURLは予告なく変更・削除されることがあるため、必要に応じて他の情報源もご活用ください。
この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)
- 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
- 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
- 滋賀県行政書士会所属
登録番号 第13251836号会員番号 第1220号 - 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
会員番号 第6509213号
後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載 - 法テラス契約司法書士
- 近畿司法書士会連合会災害相談員
お知らせに関連する記事




