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11月9日付けで外国投資家による投資等の事前届出について、11月10日付けで登記情報提供サービスの利用制限について、11月16日付けで法テラスの電話相談の取り扱いの変更についての記事を追加しました。
内容としては、
外国人投資家が日本の会社への投資を行う際に外為法で、事前届出が必要となる場合があります。
重要な産業、兵器開発へつながりかねない産業への外国からの出資、関与を事前に把握するための制度でこの説明のためのページとなっています。
登記情報提供サービスの利用が一部制限されることになりましたので、そのご連絡のためにお役立ちブログに掲載させていただきました。
制限期間中、当事務所では特にトラブルもなく過ごすことができました。
皆さんはどうでしたでしょうか?
法テラスの電話法律相談の事前届出不要制度に関する期間延長の連絡が来ています。
そのご連絡のためのページになります。
リンクは下記に掲載していますので、ご興味がありましたら、一度アクセスしてみてくださいね。
外国投資家が投資等を行う場合、「事前届出」が必要な場合があります。
外国為替及び外国貿易法(外為法)の規制から、外国投資家が日本の企業に対して投資を行う場合に事前届出を求め、国の安全等の観点から審査を行っています。
今年の10月から土日も登記情報サービスが利用できるようになっていましたが、メンテナンスのため今月12日、13日は利用できません。
「新型コロナウイルス感染症まん延による緊急時電話等相談援助」という制度の適用を受けることにより、電話による法律相談の前に届出が不要という運営が令和5年3月31日まで延期されました。