コロナ対策の電話相談援助が期間延長されています(法テラス)

コロナ対策の電話相談援助が期間延長されています(法テラス)

法テラスのコロナ対応電話法律相談、2023年3月31日まで期間延長

日本司法支援センター(法テラス)による「新型コロナウイルス感染症まん延による緊急時電話等相談援助」が令和5年(2023年)3月31日まで延長されることになりました。この制度は、コロナ禍において面談での法律相談に不安を感じる方々に向けた特別措置で、通常必要な事前届出なしで電話による法律相談を受けることができます。

本記事のポイント:

  • 法テラスの電話法律相談の事前届出不要措置が2023年3月31日まで延長
  • コロナ禍で面談相談に不安がある方向けの特別対応
  • 通常の法テラス援助要件に該当する方が対象
  • 当事務所でも法テラス制度を利用した電話法律相談に対応

緊急時電話等相談援助とは

「新型コロナウイルス感染症まん延による緊急時電話等相談援助」は、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて法テラスが実施している特別措置です。通常、法テラスの法律相談援助を電話で受ける場合は事前の届出が必要ですが、この制度により事前届出が不要となっています。

この特別措置により、感染リスクを避けながらも必要な法的アドバイスを受けることができ、コロナ禍での法的トラブル解決を支援しています。当初の期限から再度延長され、現在は令和5年3月31日までとなっています。

法テラスの援助対象となる方

法テラスの法律相談援助を利用できるのは、主に以下の条件を満たす方です:

  • 収入等が一定基準以下であること(生活保護受給者を含む)
  • 法律相談の必要性があること
  • 勝訴の見込みがないとはいえないこと
  • 民事法律扶助の趣旨に適すること

具体的な収入・資産基準は法テラスの公式サイトでご確認いただけます。

電話法律相談の利用方法

STEP 1: 法テラスに問い合わせる

まずは法テラス・サポートダイヤル(0570-078374)に電話し、電話法律相談を希望する旨を伝えます。オペレーターが基本的な情報を聞き取り、援助要件に該当するか確認します。

STEP 2: 必要書類の準備

収入・資産を証明する書類(給与明細、預金通帳等)を用意します。通常は事前提出が必要ですが、現在の特別措置では事後提出が認められています。

STEP 3: 電話法律相談の実施

法テラスから指定された弁護士または司法書士と電話で相談を行います。通常30分程度、無料で専門家のアドバイスを受けることができます。

相談できる法律問題の例

コロナ関連の問題

  • 休業・失業に伴う収入減少
  • 家賃や住宅ローンの支払い困難
  • 各種給付金・支援金の申請
  • 勤務先からの休業要請や賃金未払い

一般的な民事問題

  • 借金・多重債務
  • 相続・遺言
  • 離婚・親権
  • 労働問題
  • 契約トラブル

当事務所の法テラス対応について

当事務所では、法テラスの制度を利用した電話法律相談を承っています。司法書士が対応可能な以下のような法律問題についてご相談いただけます:

  • 借金・多重債務問題
  • 相続・遺言に関する相談
  • 不動産登記や名義変更
  • 成年後見制度に関する相談
  • 裁判書類の作成(140万円以下の民事事件)

まずは法テラスにご連絡いただき、当事務所を指名していただくか、お近くの相談窓口として当事務所をご案内いただくようお願いします。

まとめ

新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、法テラスの「緊急時電話等相談援助」が令和5年3月31日まで延長されることになりました。この特別措置により、事前届出なしで電話による法律相談を受けることができ、面談での相談に不安を感じる方も安心して法的アドバイスを得ることができます。

法律問題でお悩みの方は、この機会に法テラスの電話法律相談をご利用ください。また、当事務所でも法テラス制度を利用した電話法律相談に対応していますので、お気軽にお問い合わせください。

法律相談のご予約・お問い合わせ

法テラスの制度を利用した電話法律相談や、その他の法律問題に関するご相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

司法書士・行政書士和田正俊事務所

住所:〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号

電話番号:077-574-7772

営業時間:9:00~17:00

定休日:日・土・祝

詳細は法テラスの公式サイトでもご確認いただけます:
新型コロナウイルス感染症に関する情報について

各種手続きガイドに関連する記事

司法書士と法律扶助活用術の画像

法律扶助活用マニュアル:司法書士だからできる!地域に根差した支援の第一歩

【地域貢献】司法書士が知るべき法律扶助の活用術。所有者不明土地問題解決にも繋がる、支援の第一歩を解説。
氏名の署名は名字だけ、下の名前だけでもいいのでしょうか?の画像

氏名の署名は名字だけ、下の名前だけでもいいのでしょうか?

署名は個人の同意を証明するため、フルネームが基本です。ただし、非公式な文書においては名字や下の名前だけの署名も受け入れられることがあります。デジタル署名の普及も進む中、署名の方法選択は状況に応じた適切な判断が求められます。
簡易裁判所でのウェブ会議利用の可能性とその利点の画像

簡易裁判所でのウェブ会議利用の可能性とその利点

ウェブ会議を簡易裁判所で活用することで、司法制度はより柔軟でアクセスしやすいものとなりました。移動の負担を軽減し、より多くの人が司法サービスを受けられるようになりますが、技術的なサポートやセキュリティ対策の充実が求められます。デジタル化は進む中、これらの課題を越えてさらに普及が進むでしょう。