財務省近畿財務局より外為法に基づく外国投資家が投資等を行う場合の「事前届出」についての周知についてご協力頂きたいとの要請がありました。
外国投資家による投資については、安全保障と経済領域で、政府として、経済安全保障の取組を強化するために、外国為替及び外国貿易法(外為法)で、外国投資家が日本の企業に対して投資を行う場合に事前届出を求め、国の安全等の観点から審査を行っています。
①外国投資家(非居住者である個人、外国の会社、これらの者から50%以上出資を受けている本邦の会社等)が、②国の安全等の観点から指定される事前届出の必要な業種を営む企業に対して、③投資面を行う場合、外国投資家は財務大臣及び事業所管大臣あてに事前届出を行う必要があります。
事前届出の必要な業種は下記のとおりです。
・武器・航空機・宇宙開発・原子力関連の製造業、及び、これらの業種に係る修理業、ソフトウェア業
・軍事転用可能な汎用品の製造業
・感染症に対する医薬品に係る製造業、高度管理医療機器に係る製造業
・重要鉱物資源に係る金属鉱業等、特定離島港湾施設等の整備を行う建設業
・サイバーセキュリティ関連業種(情報処理関連の機器・部品・ソフトウェア製造業種、情報サービス関連業種)
・インフラ関連業種(電力業、ガス業、通信業、上水道、鉄道業、石油業、熱供給業、放送業、旅客運送)
・警備業、農林水産業、皮革製品製造業、航空運輸業、海運業
等
もし、該当するかもしれないという心配がありましたら、下記のページから確認してはどうでしょうか?
【住所】
〒520-2134
滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号