その他カテゴリー

その他カテゴリー

司法書士の成年後見への役割の画像

司法書士の成年後見への役割

国土利用計画法に基づく事後届出制は、全国にわたる一般的な土地取引規制制度として機能しています。一定規模以上の土地取引について、開発行為に先んじて土地の利用目的を審査し、必要に応じて助言や勧告を行うことで、早期の是正を促す仕組みです。
司法書士(専門職)後見人の役割についての画像

司法書士(専門職)後見人の役割について

司法書士(専門職)後見人としてできること
大津地方法務局の受付時間変更のお知らせ(令和6年1月4日以降)の画像

大津地方法務局の受付時間変更のお知らせ(令和6年1月4日以降)

大津地方法務局の局長から滋賀県司法書士会の会長宛に「働き方改革推進のための法務局及び地方法務局における窓口対応時間の導入について」の申し出がありました。この申し出は、法務省が推進する働き方改革の一環として、法務局職員のワークライフバランスを実現するために、窓口事務に対応する時間を午前9時から午後5時までとするというものです。この取組みは、利用者の皆様にも御理解と御協力をお願いするものであり、司法書士や土地家屋調査士には、オンライン申請等を活用していただくことをお願いしています。このブログでは、この取組みの
金沢地方法務局輪島支局の明日以降の開庁予定について(お願いとお知らせ)の画像

金沢地方法務局輪島支局の明日以降の開庁予定について(お願いとお知らせ)

司法書士の登記申請についてはオンライン申請、窓口申請ともに受付は可能ではあるものの極カオンラインで申請を行い、来庁は控えていただきますようお願いしたいとのことでした。
毎年恒例?「郵便料金の変更に伴う不動産登記事務及び商業・法人登記事務の取扱いについて(お知らせとお願い)」が出ています。の画像

毎年恒例?「郵便料金の変更に伴う不動産登記事務及び商業・法人登記事務の取扱いについて(お知らせとお願い)」が出ています。

 当事務所では、この費用変更に伴い、ご依頼者様への御見積りも変更させていただくことになります。 ご依頼者様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
連合会から遺言書保管制度の指定者通知の変更について通知がありました。の画像

連合会から遺言書保管制度の指定者通知の変更について通知がありました。

令和5年(2023年)10月2日(月)から、指定者通知の対象者として指定できるのを、これらの者に限らず、また、人数も3人までに拡大する予定であると連絡がありました。
国有地の暫定的な貸付けについて 国から土地を借り受けて利用することができます。の画像

国有地の暫定的な貸付けについて 国から土地を借り受けて利用することができます。

国有地とは、国が所有する土地で、公共施設や防災施設などに使われています。しかし、利用されていない国有地や、将来売却する予定の国有地もあります。そうした国有地を、一時的に借りることができるのが「国有地の暫定的な貸付け」です。この制度では、国有地を一定期間借りることができます。借り受けた国有地は、農業や林業、スポーツやレジャー、文化や芸術などに使うことができます。また、借りる料金はとても安いです。しかし、この制度には厳しい条件もあります。詳しくは、近畿財務局と北陸財務局では、「国有地の利用を検討されている方へ
抵当権抹消 「弁済」?「解除」?の画像

抵当権抹消 「弁済」?「解除」?

「銀行にお金を返したのに,なぜ弁済ではなく,解除なのか?」登記完了後,ご依頼者様からのお問い合わせで最も多いのが,この質問です。
7月22日、23日登記情報提供サービス全般停止します。の画像

7月22日、23日登記情報提供サービス全般停止します。

登記情報提供サービスは、不動産や法人の登記情報をインターネットで簡単に検索できるサービスです。
所有者不明土地(建物)管理命令に伴う供託事務の取扱いについての画像

所有者不明土地(建物)管理命令に伴う供託事務の取扱いについて

所有者不明土地(建物)管理命令は、所有者が不明または所在不明な不動産を裁判所が管理人に管理させる制度で、地域社会の発展に寄与することを目的としています。供託手続きでは、管理人が不動産から生じた金銭を供託し、所有者が判明した際に引き渡すことが可能です。複数の不動産が一括管理される場合、金銭の内訳を明確にし、所有者の同一性を確認する必要があります。この制度は、所有者不明の不動産に関するトラブルを防ぎ、適切な管理を促進します。
簡易裁判所でのウェブ会議の利用が可能になります!(令和6年1月から)の画像

簡易裁判所でのウェブ会議の利用が可能になります!(令和6年1月から)

2024年1月から、簡易裁判所でもウェブ会議を利用した手続きが可能になります。これは、新型コロナウイルス感染症対策と司法・行政手続のデジタル化を推進するためのもので、高等裁判所や地方裁判所で既に実施されている制度が簡易裁判所にも適用されます。ウェブ会議を利用することで、裁判所に出向くことなく、自宅や事務所から手続きに参加でき、移動の時間や費用を節約できます。参加には事前のシステム登録が必要で、詳細は最高裁判所のホームページで確認できます。この制度は、司法手続きの効率化と利便性向上に寄与する重要な取り組みで
不動産の共有者が所在不明になったらどうする?裁判所に申し立てて持分を取得できるかも!の画像

不動産の共有者が所在不明になったらどうする?裁判所に申し立てて持分を取得できるかも!

不動産の共有者が所在不明になった場合、裁判所に申し立てを行うことで、その共有者の持分を取得したり譲渡したりすることが可能です。持分を取得するには、裁判所の命令に従って金銭を供託する必要があります。譲渡する場合は、裁判所から譲渡権限を付与され、第三者に譲渡することができます。これらの手続きは、不動産の共有関係を解消しやすくし、紛争を防ぐための制度です。手続きを進める際には、専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。