国有地の暫定的な貸付けについて 国から土地を借り受けて利用することができます。
今日は、国有地の暫定的な貸付けに関する最新情報をご紹介したいと思います。
国有地とは、国が所有する土地のことで、公共施設や防災施設などに利用されています。しかし、国有地の中には、現在利用されていないものや、将来的に売却する予定のものもあります。そうした国有地を、一時的に借りることができる制度があります。それが「国有地の暫定的な貸付け」です。
国有地の暫定的な貸付けとは、国有地を一定期間(3年以内、3年超30年以内、10年以上30年以内など物件ごとに利用できる期間の設定あり)借りることができる制度で、借りる目的は「風俗営業、暴力団の事務所、公の秩序又は善良の風俗に反する目的その他社会通念上不適切と認められるものの用途などには、利用できません。また、産業廃棄物、廃棄を目的とする砂利・砂・残土置場、振動・騒音・悪臭の著しいものなどについても、ご利用いただけません。」とされていますが、幅広く認められています。
例えば、農業や林業、スポーツやレジャー、文化や芸術などに利用することができます。(個々の物件により、利用用途が制限される場合もありますので、利用要望のある方は、必ず物件の所在する財務局・財務事務所・出張所へ照会してください。)
また、借りる料金は非常に安く設定されています。
このように、国有地の暫定的な貸付けは、一般市民や団体が国有地を低コストで利用することができる制度です。
先日、近畿財務局および北陸財務局では、「買受け及び暫定的な借受けの要望を受け付ける物件」の更新されました。これは、現在借りることができる国有地の物件一覧を公表するもので、下記のファイルに掲載されています。このファイルには、物件の所在地や面積、利用可能期間や料金などが記載されています。
近畿財務局
北陸財務局
もし、国有地の暫定的な貸付けに興味がある方は、このファイルをご覧ください。また、物件一覧は各財務局ホームページでも公表しておりますので、そちらもご参照ください。そして、借りたい物件が見つかったら、それぞれの財務局にお問い合わせください。
以上が、国有地の暫定的な貸付けに関するご案内でした。国有地の暫定的な貸付けは、国有財産行政の一環として実施されています。国有財産行政とは、国が所有する財産を効率的かつ適正に管理し、国民の公共的利益に資することを目的とした行政です。
国有地の暫定的な貸付けに興味がありましたら、下記ページから各財務局のHPにアクセスしてみてくださいね。
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司法書士・行政書士和田正俊事務所
【住所】 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
【電話番号】 077-574-7772
【営業時間】 9:00~17:00
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