連合会から遺言書保管制度の指定者通知の変更について通知がありました。

連合会から遺言書保管制度の指定者通知の変更について通知がありました。

連合会から遺言書保管制度の指定者通知の変更について通知がありました。

日本司法書士会連合会から、遺言書保管制度における指定者通知の運用の変更について、通知がありました。
遺言書保管制度とは、自筆証書遺言書を法務局に預けて保管してもらう制度です。この制度を利用すると、遺言者が死亡した後、遺言書が紛失や改ざんされることを防ぐことができます。また、遺言者から申し出があれば、遺言者の死亡後に、その申し出に係る遺言書を保管している旨を、遺言者が指定した者(以下「指定者」という。)に通知することができます。これを指定者通知と呼びます。
指定者通知は、遺言者の意思を尊重し、遺言書の存在や内容を関係者に知らせることで、遺言執行の円滑化や相続トラブルの防止に役立つものです。しかし、これまでは、指定者通知の対象者として指定できるのは、遺言者の推定相続人、受遺者等、遺言執行者等のうち1人だけでした。これでは、指定者通知が十分に機能しない場合もありました。
そこで、法務省は、本年令和5年(2023年)10月2日(月)から、指定者通知の対象者として指定できるのを、これらの者に限らず、また、人数も3人までに拡大する予定であると連絡がありました。これにより、遺言者は自分の希望する複数の関係者に指定者通知を受け取ってもらうことができるようになります。
この変更は、遺言書保管制度の利便性や有用性を高めるものであり、私たち司法書士も歓迎すべきことだと思います。
遺言書保管制度の利用が拡大するといいですね。
詳しくは、法務省のホームページをご覧くださいね。
以上です。最後までお読みいただきありがとうございました。
#遺言書保管制度 #指定者通知 #運用変更 #自筆証書遺言

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司法書士・行政書士和田正俊事務所
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