犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令が公布されました。

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令が公布されました。

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令が公布されました。

令和6年能登半島地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
この度、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令が公布されました。
この命令は、被災者の救援という公益性が極めて大きいことを考慮して、令和6年能登半島地震に係る寄附のために行われる現金送金について、一定の特例を認めるものです。
本ブログでは、この命令の内容と運用について、詳しく解説します。
まず、この命令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、「本法」といいます。)第3条第1項第1号に規定する取引時確認義務の対象取引から、令和6年能登半島地震に係る寄附のために行われる現金送金であって、送金先口座が専ら寄附を受けるために開設されたものについては、その額が200万円以下のものに限り、特別に除外することとしました。
これは、被災者への支援を迅速かつ円滑に行うために必要な措置です。
次に、この命令は、本法第3条第2項第1号及び第2号に規定する本人特定事項の確認方法についても、一定の特例を認めました。
具体的には、令和6年能登半島地震に係る寄附のために行われる現金送金であって、送金先口座が専ら寄附を受けるために開設されたものである場合には、被災者の本人特定事項として、氏名及び住所以外のもの(例えば、生年月日や電話番号など)を確認する必要がなくなります。
これは、被災者が本人特定事項を提示することが困難な場合があることを考慮したものです。
以上が、この命令の主な内容です。
為替取引を扱う金融機関等は、この命令を適切に運用することが求められます。
その際、今回の令和6年能登半島地震に係る寄附のために行われるものであること及び送金先口座が専ら寄附を受けるために開設されたものであることを厳格に確認することが重要です。
また、本法は犯罪収益移転防止法として制定されたものでありますから、為替取引を扱う金融機関等は、不審な取引や不正な資金移動等がないかどうかを常に注意深く監視することが必要です。
令和6年能登半島地震により被災された皆様の一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。

■■□―――――――――――――――――――□■■

司法書士・行政書士和田正俊事務所
【住所】 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
【電話番号】 077-574-7772
【営業時間】 9:00~17:00
【定休日】 日・土・祝
■■□―――――――――――――――――――□■■

その他カテゴリーに関連する記事

風営法改正で激変!許可基準と禁止行為解説の画像

【風営法改正】「何が変わる?どこに注意?」行政書士が新旧比較で徹底解説!

キャバクラ・ホストクラブ経営者必見!風営法改正で新設された5つの禁止行為と不許可事由の拡大により営業リスクが激増。料金の誤認説明禁止や関連会社規制など、行政書士が具体例を交えて対応策を分かりやすく解説します。
司法書士の業務デジタル化本格化の画像

全国の簡易裁判所で「mints」運用開始!司法書士の業務も本格デジタル化へ

全国の簡易裁判所へmints導入完了!司法書士が解説するデジタル化で変わる裁判手続きの未来とメリット。
デジタル時代の行政書士法改正—新たな役割と使命の画像

行政書士法改正がもたらす新たな役割—デジタル時代に求められる行政書士の変革

デジタル化が加速する現代社会に対応するため、令和7年6月に行政書士法が改正されました。この改正では、行政書士の使命の法的明確化、特定行政書士による行政不服申立代理権の拡大、無資格者による報酬受領の禁止、違法行為に対する両罰規定の整備が実現。無資格者による不正申請問題を踏まえ、国民の信頼確保と業界全体の信頼性向上を目指す重要な転機となっています。