解決事例:監査役の設置が義務付けられている会社での監査役選任登記

解決事例:監査役の設置が義務付けられている会社での監査役選任登記

監査役の資格要件確認と、適切な選任手続きの実行

解決事例:監査役の設置が義務付けられている会社での監査役選任登記

作成日:2025年12月15日
最終更新日:2025年12月15日

結論:監査役設置義務会社でも、資格要件の確認と適切な選任手続きでスムーズに登記完了!

監査役の設置が法律で義務付けられている会社も、専門家が資格要件をしっかり確認し、正しい手順で選任と登記を進めれば、法的なリスクや手続きミスを未然に防いで安心・確実に済ませることができます。

1. ご相談の背景とご依頼内容

ご相談者様は、自社の規模拡大に伴い監査役の設置が義務化され、それに伴う監査役選任登記が必要となった中堅企業の経営者様でした。会社法や定款の規定をしっかりと順守した形で、漏れなく手続きを進めたいとのご希望でご依頼いただきました。

2. 監査役設置義務の根拠と概要

会社法で一定規模や種類の株式会社には監査役の設置が義務付けられています。例えば、「大会社」と呼ばれる資本金や負債総額の基準を満たす株式会社や、監査役会設置会社、公開会社の一部等が該当します。監査役設置義務を怠ると会社法違反となり、将来的な行政指摘や訴訟リスクもあるため、注意が必要です。

3. 監査役の資格要件と注意点

  • 監査役は会社や子会社の取締役、執行役員などを兼務できません。
  • 親会社や取引先で利害関係が濃い人物は避ける必要があります。
  • 会社法や定款等で定められた資格要件(年齢、法的な制限事項)を満たしているかも慎重に確認。

今回は候補予定者の経歴や他社役職を確認し、欠格事由・利害関係・法的制限がないかのチェックリストを作成し、全てクリアであることを確認しました。

4. 適切な選任手続き・社内調整

監査役の選任には、株主総会での正式な決議が必須です。社内会議で候補者説明と承諾を得た上で、株主総会を開催し、選任議案を可決しました。 就任承諾書や本人の印鑑証明書など必要書類も不足なく準備。当事務所が議事録作成や手続き段取りをきめ細かくサポートしました。

5. 監査役選任登記の申請・法務局での留意点

書類が揃った段階で、速やかに監査役の変更(選任)登記申請を行いました。法務局担当者による審査でも、欠格事由や本人意思等を確認されますが、念入りな資格・本人確認を済ませていたため不備なく受付。
問い合わせ等があった場合もすぐに対応することで、短期間で登記完了まで進めることができました。

6. 結果:無事に監査役選任登記を完了!専門家活用のメリット

監査役設置義務をしっかり果たしたことで、会社法違反リスクも回避でき、社内外のステークホルダーにも信頼性を示せました。
登記もスムーズに完了し、ご担当者さまからは「煩雑な手続きや法務局対応を全て任せられて非常に助かった。今後も役員変更や義務管理で継続してサポートをお願いしたい」とご評価いただきました。

7. まとめ・今後のアドバイス

会社の定款や法改正の動向によって、役員・監査役の設置義務や手続き内容が変わることがあります。
役員や監査役の登記は遅延なく対応することが重要です。今後も適切なコンプライアンス管理を維持するため、役員任期の管理・定款の見直し・法的なサポートは専門家とともに進めることをお勧めします。

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この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)

  • 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
  • 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
  • 滋賀県行政書士会所属
    登録番号 第13251836号会員番号 第1220号
  • 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
    会員番号 第6509213号
    後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載
  • 法テラス契約司法書士
  • 近畿司法書士会連合会災害相談員

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