
最終更新日:2026年2月4日
ご相談のきっかけ:「銀行から書類が届いたけど、これって何?」
「長年返済してきた住宅ローンを、ようやく完済しました!」
今回ご相談いただいたのは、大津市にお住まいのE様(40代・会社員)。昨年秋に住宅ローンを完済され、大きな達成感を味わっていたそうです。
しばらくして、取引先の銀行から分厚い封筒が届きました。中を開けてみると、「抵当権設定契約証書(登記済証)」や「解除証書」「委任状」といった、普段あまり目にしない書類がたくさん入っています。
同封されていた案内には、こう書かれていました。
「ご自身で法務局にて抵当権抹消の手続きをしてください」
平日は会社勤めで忙しいE様にとって、平日の日中しか開いていない法務局へ行くのは至難の業。どうすればよいか分からず、しばらくそのままにしていたそうです。
年が明け、確定申告の準備を始める時期になり、「家の権利関係もこの機会にスッキリさせておきたい」と考え、専門家を探して当事務所のホームページを見つけ、ご相談に来られました。
問題のポイント:なぜ自分で手続きするのが難しいのか?
住宅ローンを完済すると、金融機関は抵当権を抹消するための書類を返してくれますが、法務局での手続きは自動的には行われません。ご自身で手続きをするのが難しい主な理由は3つあります。
司法書士の視点①【時間の制約】
法務局の窓口は平日の午前8時半から午後5時15分まで。お仕事をされている方が、相談や申請のために時間を確保するのは簡単ではありません。
司法書士の視点②【書類の専門性】
銀行から渡される書類には、発行から3ヶ月以内といった有効期限が定められているものもあります。また、ご自身で作成する必要のある「登記申請書」には、不動産番号など、登記簿謄本に記載されている情報を一字一句正確に書き写さなければなりません。もし不備があれば、何度も法務局へ足を運ぶことになってしまいます。
司法書士の視点③【放置するリスク】
抵当権抹消登記に法律上の期限はありませんが、手続きを先延ばしにすると、せっかく銀行から受け取った重要書類を紛失してしまうリスクが高まります。万が一書類をなくしてしまうと、再発行には数万円の費用と1ヶ月以上の時間がかかることも。いざ家を売りたい、新たなローンを組みたいという時に、手続きがストップしてしまう大きな原因になります。
当事務所からのご提案と解決の流れ
E様から詳しい状況をお伺いし、当事務所からは次のようにご提案いたしました。
「銀行から届いた書類一式をお持ちいただくだけで、後の手続きはすべて当事務所が責任を持って代行します。E様が法務局へ行く必要は一切ありません。」
登記申請書の作成から法務局への申請、完了後の書類の受け取りまで、司法書士がワンストップで対応できることをご説明し、正式にご依頼いただきました。
【解決までのステップ】
- ご来所・書類のお預かり:
事務所にお越しいただき、銀行からの書類一式とご本人確認書類をお預かりし、手続きに必要な委任状へご署名と押印(認印で可)をいただきました。 - 登記申請書の作成・申請:
当事務所にて、お預かりした書類と不動産情報に基づき、速やかに抵当権抹消登記の申請書を作成。E様に代わって、オンラインシステムで法務局へ申請を行いました。 - 手続き完了と書類のご返却:
申請から約1週間半後、登記は無事完了。抵当権が抹消されたことを証明する新しい登記事項証明書(登記簿謄本)と、法務局から返却された書類一式をE様のご自宅へ郵送し、すべての手続きが完了しました。
お客様の声:「面倒な手続きから解放され、本当にスッキリしました!」
手続き完了のご報告後、E様から嬉しいお言葉をいただきました。
「自分で書類を調べて法務局に行くことを考えると気が重かったのですが、事務所に一度伺っただけで全てお任せできて、本当に助かりました。
費用も思ったより手頃で、専門家にお願いして時間と安心を買うことの価値を実感しました。これで気持ちよく確定申告の準備ができます。本当にありがとうございました。」
まとめ:住宅ローン完済後の「最後の手続き」、専門家にお任せください
住宅ローンを完済しただけでは、登記簿に記録された「抵当権」という担保の記録は自動では消えません。この記録を消すための「抵当権抹消登記」を行って、初めてすべての手続きが完了します。
銀行から書類が届いたら、それは「ご自身で登記手続きをしてください」というバトンを渡されたサインです。
書類の紛失や手続きの先延ばしは、将来の不動産取引における思わぬトラブルの原因となります。住宅ローンという大きな責任を果たされたのですから、最後の仕上げまできっちりと終わらせて、本当の意味でスッキリしませんか?
司法書士法人・行政書士和田正俊事務所では、リーズナブルな費用で、迅速・確実に抵当権抹消登記を代行いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
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この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)
- 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
- 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
- 滋賀県行政書士会所属
登録番号 第13251836号会員番号 第1220号 - 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
会員番号 第6509213号
後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載 - 法テラス契約司法書士
- 近畿司法書士会連合会災害相談員
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