起業ブーム到来!合同会社vs株式会社、どっちを選ぶ?

起業ブーム到来!合同会社vs株式会社、どっちを選ぶ?

起業ブーム到来!合同会社vs株式会社、どっちを選ぶ?

最終更新日:2026年1月26日

近年、働き方の多様化やデジタル技術の進化を背景に、「起業」への関心が高まっています。「いつか自分の事業を立ち上げたい」「このアイデアを形にしたい」と考えている方も多いのではないでしょうか。

いざ起業を決意した時、多くの人が最初に直面する大きな選択が「どんな会社形態にするか」という壁です。特に、合同会社株式会社のどちらを選ぶべきかで迷う方は少なくありません。

この記事では、司法書士の視点から、合同会社と株式会社それぞれの特徴、メリット・デメリットを徹底比較し、あなたの事業に最適な会社形態を選ぶためのヒントをお伝えします。後悔しない会社設立のために、ぜひ最後までお読みください。

I. 導入:起業ブーム到来!あなたの夢を形にする第一歩

1.1. 新しいビジネスへの挑戦!高まる起業熱

コロナ禍を経て、リモートワークが普及し、副業解禁の流れも加速する中で、「自分の力で稼ぐ」「社会に新しい価値を提供する」といった起業への機運はますます高まっています。大企業を辞めて独立する方、サイドビジネスを法人化する方、学生のうちから起業を目指す方など、その形は様々です。

あなたの心の中にある「やってみたい」という情熱を、ぜひビジネスという形にしてみませんか?

1.2. 最初の壁:「会社形態、どれを選ぶ?」

いざ起業を考え始めると、「まずは法人設立か、それとも個人事業主からか?」「法人にするなら、合同会社と株式会社、どっちがいいの?」といった疑問が次々に浮かんでくることでしょう。特に会社形態の選択は、設立費用、運営のしやすさ、将来の事業展開にまで影響を与える重要な決断です。

1.3. この記事でわかること:後悔しない会社設立のために

この記事では、合同会社と株式会社の基本的な知識から、設立費用、経営の自由度、資金調達のしやすさ、社会的信用度といった具体的な違いまでを分かりやすく解説します。そして、あなたのビジネスモデルや将来のビジョンに合わせた選び方のポイントもご紹介。

読み終える頃には、ご自身の状況にぴったりの会社形態がきっと見つかるはずです。そして、その第一歩を確実に踏み出すための司法書士の役割についても触れていきます。

II. まずは知ろう!合同会社と株式会社の基本

まずは、それぞれの会社形態の基本的な特徴から押さえていきましょう。

2.1. 合同会社とは?:設立が手軽な「持分会社」

合同会社は、2006年に施行された会社法で新しくできた会社形態です。アメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルにしており、その最大の特徴は「所有と経営が一致している」点にあります。

  • 出資者=経営者: 出資した人がそのまま会社の経営に携わります。
  • 設立の手軽さ: 株式会社に比べて設立費用が安く、手続きも比較的シンプルです。
  • 柔軟な組織運営: 定款(会社のルール)によって、利益配分や意思決定の方法を自由に設定できます。
  • 有限責任: 出資した金額の範囲でしか責任を負いません。

主に少人数での起業や、家族経営、特定の専門職の法人化などで選ばれることが多いです。

2.2. 株式会社とは?:資金調達に強い「所有と経営の分離」

株式会社は、日本で最も一般的な会社形態であり、その歴史も長く社会的認知度も高いのが特徴です。合同会社とは異なり、「所有と経営が分離している」のが基本的な考え方です。

  • 株主=所有者、取締役=経営者: 会社に出資する「株主」と、会社の経営を行う「取締役」が原則として別々に存在します(一人会社の場合は、株主=取締役となります)。
  • 資金調達の優位性: 株式を発行することで、多くの投資家から広く資金を集めることが可能です。
  • 社会的信用度: 「株式会社」という名称そのものが、一定の社会的信用を示します。
  • 有限責任: 株主は出資した金額の範囲でしか責任を負いません。

大規模な事業展開や上場を目指す企業、多数の出資者から資金を募る場合に選ばれることが多いです。

III. 徹底比較!合同会社vs株式会社の主要な違い

それでは、具体的な項目ごとに合同会社と株式会社の違いを見ていきましょう。

3.1. 設立費用と手間:初期コストを抑えたいなら

会社設立の際にまず気になるのが費用でしょう。

項目合同会社株式会社
登録免許税最低6万円(資本金の0.7%で算出)最低15万円(資本金の0.7%で算出)
定款認証費用不要3万~5万円(公証役場での認証が必要)
合計(実費)約6万円~約20万円~

※上記は最低限の実費です。司法書士などの専門家に依頼する場合は、別途報酬が発生します。
合同会社は定款の認証が不要なため、その分費用を抑えられます。初期費用を少しでも安く抑えたい方にとっては大きなメリットです。

3.2. 意思決定と経営の自由度:誰がどう決める?

会社の重要な決定を誰がどのように行うかにも違いがあります。

  • 合同会社: 原則として、出資者全員(社員)の同意が必要です。しかし、定款で別途ルールを定めることで、特定の社員に決定権を持たせるなど、柔軟な意思決定体制を構築できます。少人数経営であれば、スピーディーな意思決定が可能です。
  • 株式会社: 株主総会が最高意思決定機関であり、日常の業務執行は取締役会(設置しない場合は取締役)が行います。原則として株主の意向が反映されますが、多数の株主がいる場合は意思決定に時間や労力がかかることがあります。

3.3. 資金調達のしやすさ:成長を見据えるなら

将来的に事業を拡大していく上で、資金調達の方法は非常に重要です。

  • 合同会社: 外部の投資家から広く資金を募る「株式発行」はできません。主に自己資金、金融機関からの融資、身内からの借り入れなどが中心となります。外部のベンチャーキャピタルなどからの大規模な出資を受けにくいという側面があります。
  • 株式会社: 株式発行による増資が可能で、ベンチャーキャピタルからの出資や、将来的な上場(IPO)も視野に入れることができます。金融機関からの融資においても、一般的に株式会社の方が評価されやすい傾向にあります。

3.4. 社会的信用度とイメージ:ブランディングへの影響

会社名に付く「合同会社」と「株式会社」のイメージは、取引先や顧客、そして採用活動にも影響を与えることがあります。

  • 株式会社: 長い歴史があり、社会に広く認知されています。「株式会社」という名前そのものが、取引先や顧客からの信頼感に繋がることが多いです。
  • 合同会社: 新しい会社形態のため、まだ認知度が低い、あるいは誤解されているケースが稀にあります。ただし、最近ではAmazonやAppleの日本法人、Googleなどの大手企業も合同会社を選択しており、次第に認知度や信頼度も高まってきています。ビジネスの内容によっては、全く支障がない場合も多いでしょう。

3.5. 役員の任期・決算公告義務など:日々の運営に関わること

設立後の会社の運営にかかる手間やコストにも違いがあります。

  • 合同会社: 役員に任期がありません。そのため、役員変更登記の手間や費用がかかりません。また、決算公告(会社の財産状況を公にする義務)もありません。
  • 株式会社: 取締役には通常2年~10年の任期があります。任期が満了すると、同じ人が就任する場合でも役員変更登記が必要となり、その都度登録免許税などの費用が発生します。また、原則として決算公告義務があります。

3.6. 組織変更の可能性:将来を見越した選択

もし、将来的に事業規模が拡大し、合同会社から株式会社へ変更したくなった場合、組織変更は可能です。ただし、登記手続きや費用(登録免許税約6万円など)が発生し、専門家への依頼費用も必要となります。最初から株式会社を選んでおけば、この手間とコストは不要です。

IV. 失敗しないためのケース別!あなたに最適な会社形態はこれだ

ここまで様々な違いを見てきましたが、結局どちらを選ぶべきなのでしょうか?あなたのビジネスの状況や将来のビジョンに合わせて考えてみましょう。

4.1. こんなあなたには「合同会社」がおすすめ!

  • 少人数(1人~数人)で起業したい: 家族経営や親しいパートナーとの事業、または一人会社としてスタートする場合に最適です。
  • 初期費用を抑えたい: 設立費用を極力安くして、事業資金に回したいと考えている方。
  • 経営の自由度を高く持ちたい、身内で固めたい: 複雑な株主総会や取締役会の手続きなしに、スピーディーかつ柔軟な意思決定をしたい場合。
  • 資金調達は自己資金や身内からの借り入れがメイン: 外部からの大規模な資金調達を現時点では考えていない。
  • 将来的に大規模化する予定がない(または未定): ITコンサル、士業、フリーランスの法人化、地域密着型サービスなど、会社の規模拡大よりも、安定した運営を重視するビジネス。

4.2. こんなあなたには「株式会社」がおすすめ!

  • 将来的に外部からの大規模な資金調達を考えている: ベンチャーキャピタルからの出資や株式公開(IPO)を目指す場合。
  • 社会的信用度を重視し、ブランディングを確立したい: 大手企業との取引が多い、一般消費者向けのサービスを展開するなど、会社の信頼性が重要となるビジネス。
  • 役員と株主を分け、組織的に事業を拡大したい: 複数の事業部門を立ち上げ、プロの経営者を招いて事業拡大を目指す場合。
  • 上場やM&Aも視野に入れている: 将来的な事業の売却や規模の拡大を見据えている。
  • 取引先や顧客からの安心感を重視したい: 「株式会社」という名称が、取引をスムーズに進める上で有利に働く場合。

V. 会社設立で共通して考えるべき重要事項

会社形態を選ぶ以外にも、会社設立時に共通して考えるべき重要な事項があります。

5.1. 事業計画の具体化:なぜ、何を、どうするのか

どんな会社形態を選ぶにしても、最も大切なのは「どんな事業で、誰に、どんな価値を提供するのか」という明確な事業計画です。会社のビジョン、ミッション、市場分析、競合、収益モデルなどを具体的にすることで、会社形態の選択もより明確になります。

5.2. 資本金の決定:適正な金額とは?

現在では資本金1円から会社を設立できますが、一般的にはある程度の金額(例えば100万円以上)を推奨されることが多いです。資本金が少なすぎると、金融機関からの融資が受けにくかったり、取引先からの信用が得られにくかったりする場合があります。また、事業に必要な許認可の要件として、最低資本金が定められているケースもあります。

5.3. 役員の選任と役割分担:誰が責任を持つのか

代表者(代表社員または代表取締役)はもちろん、役員の役割分担や権限、報酬、そして責任範囲を明確にしておくことが重要です。特に複数の人で起業する場合は、設立前にしっかり話し合いましょう。

5.4. 事業拠点・オフィス:どこでビジネスをするか

会社の所在地となる住所(本店所在地)をどこにするかも考えましょう。自宅兼事務所、レンタルオフィス、バーチャルオフィスなど、様々な選択肢があります。郵便物の受取や、許認可の要件なども考慮して選びます。

5.5. 設立後の手続き:税務・社会保険・許認可

会社設立登記が完了しても、それで全てが終わるわけではありません。税務署への届出、社会保険・労働保険の手続き、そして事業内容によっては各種許認可の取得が必要です。これらを怠ると、事業に支障が出たり罰則の対象になったりする可能性もあります。

VI. まとめ:あなたの「起業」を成功に導くために

「合同会社と株式会社、どっちを選べばいいんだろう?」という疑問は、起業を志す誰もが通る道です。どちらの形態にもメリット・デメリットがあり、どちらが「正解」ということはありません。あなたの事業内容、将来の展望、資金状況、そして経営に対する考え方によって、最適な選択は異なります。

6.1. 迷ったらプロに相談を!専門家のサポートの重要性

インターネット上には多くの情報がありますが、あなたの個別具体的な状況に合わせた最適なアドバイスを見つけるのは容易ではありません。会社設立は、一度登記してしまうと後からの変更が難しい項目も多いため、初期の段階で専門家のアドバイスを受けることが、後々のトラブル防止やスムーズな事業運営に繋がります。

司法書士は、会社設立登記のプロフェッショナルです。法律の専門知識に基づいて、お客様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、最適な会社形態の選択から定款の作成、登記申請までをサポートします。

6.2. 司法書士があなたの会社設立を徹底サポート!

当事務所では、以下のようなサポートを通じて、お客様の会社設立を強力にバックアップいたします。

  • 会社形態に関するご相談: 合同会社と株式会社、どちらがお客様の事業に最適か、メリット・デメリットを分かりやすくご説明し、一緒に考えます。
  • 定款作成のサポート: 会社の根本ルールである定款を、将来を見据えた最適な内容で作成いたします。
  • 設立登記申請手続き: 複雑な法務局への登記申請を、お客様に代わって全て行います。
  • 設立後のアドバイス: 設立後の税務・社会保険手続きについても、関連士業のご紹介を含めサポートいたします。

6.3. 一緒に理想のスタートを切りましょう!

起業は、あなたの夢を現実にする素晴らしい挑戦です。その大切な一歩を、私たち司法書士が全力でサポートさせていただきます。会社設立に関するご不明な点やご不安なことがありましたら、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

あなたの「やってみたい」を形にするために、ぜひ当事務所へお問い合わせください。

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この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)

  • 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
  • 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
  • 滋賀県行政書士会所属
    登録番号 第13251836号会員番号 第1220号
  • 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
    会員番号 第6509213号
    後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載
  • 法テラス契約司法書士
  • 近畿司法書士会連合会災害相談員

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