遺言能力の確認、相続人・財産の調査、遺留分に配慮した具体的な内容の提案

作成日:2025年12月5日
最終更新日:2025年12月5日
結論:公正証書遺言で「争族」回避!全財産を明記し家族も納得できる安心の相続対策
相続トラブルを防ぐためには、想いや財産分配の方針を明確に遺し、法的に有効な手続でまとめておくことが重要です。当事務所のサポートで全財産を正確にリストアップし、公正証書遺言を作成。家族みんなが安心して未来を迎えられる環境づくりができた成功事例をご紹介します。
1. ご相談のきっかけとお悩み
ご相談者はご高齢の男性。「自分が亡くなった後、子ども達が財産ことで揉めるのでは」と心配されていました。特に数年前に親族間での“争族”があったとのことで、「同じ思いを家族にはさせたくない」と強くご希望されていました。
2. 事前準備と遺言能力の確認
最初にご本人の意思が明確か、判断能力が十分かを慎重に確認します。面談時のヒアリングだけでなく、ご本人の体調や理解力も確認。
ご高齢ではありましたが、説明を重ねて納得のもとサインいただける状態で安心しました。念のため、意思能力の証明として主治医の診断書もご準備いただきました。
3. 相続人・財産の調査とリストアップ
相続人の確定のため戸籍の収集から始め、法定相続人全員を明示。
財産も預貯金・不動産・証券・自動車・骨董まで全てをリスト化し、ご本人・ご家族と何度も確認し漏れのないよう徹底しました。「隠れた借金や保証人」などマイナス面も漏れなく洗い出します。
4. 公正証書遺言の内容検討と遺留分への配慮
相続でもめやすいのが「遺留分」。法定相続人が最低限受け取れる権利として法律で保護されています。
遺言内容はご本人のご希望をふまえつつ、遺留分を侵害しないように設計し、各相続人の想いもきちんとヒアリング。「長男が自宅を継ぐ」「妹には現金で」など、具体的な分配案を何パターンもご提案しました。リスク説明や代償分割の工夫もお伝えし、ご本人もご家族も納得の案をまとめました。
5. 公証人との打ち合わせと証人準備
内容が固まった時点で公証役場へ事前相談・日程調整。
証人2名(司法書士やスタッフ同席も可能)を手配し、作成時には公証人がご本人の意思や内容を最終確認。公正証書遺言として法的にも確実な形で完成しました。
6. 実際の公正証書遺言作成とその後のアフターケア
当日は落ち着いた雰囲気のもと、ご本人にも繰り返し説明・確認しながら作成。
完成した遺言は公証役場が原本を保管、ご家族には正本・謄本をお渡ししました。ご本人が亡くなった後、どのように執行されるかも丁寧にご案内。将来的に変更や追加事項があればいつでも書き換え可能と説明し、安心していただけました。
7. まとめと依頼者の声
ご相談者からは「これで家族に迷惑をかけずに済む、やっと肩の荷がおりた」とのお言葉をいただきました。
公正証書遺言の作成は、「争族」を未然に防ぎ、ご家族・ご本人双方に大きな安心をもたらします。すべての財産が明記され、内容にも法的な問題がないよう徹底サポートいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
公正証書遺言の作成に関するよくある質問(FAQ)
特定の相続人に財産を多く残したい場合、他の相続人が法律上最低限主張できる権利(遺留分)を無視してしまうと、死後に大きなトラブルに発展します。
当事務所では、あらかじめ遺留分を侵害しないような財産分配(代償分割の活用など)を何パターンもシミュレーションします。さらに、遺言書の最後に「なぜこのような分配にしたのか」というご本人の温かいメッセージ(付言事項)を添えることで、残されたお子様たちが感情的に納得し、揉め事を起こさず円満に納得できるような文面作りを徹底サポートいたします。
公正証書遺言を作るには、不動産の登記事項証明書や固定資産税評価証明書、全国の銀行の残高証明、戸籍謄本など、膨大な書類を揃えて公証役場へ何度も足を運び、内容の文案を法律用語でやり取りする必要があります。
当事務所にご依頼いただければ、司法書士・行政書士の職権を活用してこれらの必要書類をすべて代わりに取得し、公証人との綿密な文案作成やスケジュール調整もすべて代行します。作成当日も公証役場へ同席(足が不自由な場合は公証人に自宅や病院へ出張してもらう手配も可能)しますので、お客様に精神的・身体的な負担をかけることはありません。
「一度作ったら二度と変えられない」と思い込んで躊躇される方が多いですが、遺言は何度でも書き直しが認められています。将来的に「財産を売却して内容が変わった」「孫が生まれて新しく財産を分けてあげたくなった」といった状況の変化があれば、その都度、最新の意思に基づいた新しい遺言書を作成できます(法律上、最も日付が新しい遺言書の内容が有効となります)。
まずは「今の段階での最適な安心」を形にするために作成し、ライフステージに応じて柔軟に見直していくのが賢い終活の進め方です。
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この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)
- 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
- 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
- 滋賀県行政書士会所属
登録番号 第13251836号会員番号 第1220号 - 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
会員番号 第6509213号
後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載 - 法テラス契約司法書士
- 近畿司法書士会連合会災害相談員
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