必要書類の迅速作成と、法務局へのスピーディな申請代行。

作成日:2025年12月12日
最終更新日:2025年12月12日
結論:役員変更登記の任期満了放置も、迅速対応で過料リスクを回避!
任期満了後に役員変更登記を放置してしまい「どうしたらいいか分からない」と相談されるケースが増えています。本事例では過料のリスクに気づいたご依頼者様に、必要書類の迅速作成とスピーディな法務局申請をサポートし、無事トラブルを回避できました。
1. ご相談の経緯と背景
法人代表者のM様より「会社の役員任期がすでに数ヶ月過ぎていると税理士に指摘され、困っている」とご相談いただきました。法務局からの通知は見落としており、早急な登記を求められる状況。不安を感じて緊急でご連絡をいただきました。
2. 役員変更登記懈怠のリスクとは?
株式会社や合同会社の役員変更登記は、任期満了や選任から2週間以内に法務局へ申請する義務があります。放置すると過料(5万円〜100万円程度)が科される可能性があり、会社の社会的信用にも影響するリスクがあります。
3. ヒアリングと現状確認のポイント
まず、商業登記簿で現状の役員構成や任期を確認。株主総会議事録・取締役会議事録の有無、代表印や印鑑証明書の所在もヒアリングしました。新旧役員の意思や今後の経営方針も短期間で確認しました。
4. 必要書類の迅速作成と社内調整
早急に株主総会議事録・取締役会議事録・就任承諾書・委任状など必要書類を当事務所で作成。代表印の押印や印鑑証明書の取得スケジュールも即調整し、短期間で全書類を取りまとめました。
5. 法務局へのスピーディな申請代行
書類を揃え次第、電子申請を選択し、最速で法務局に役員変更登記申請。申請後に発生した追加書類の指摘や補正依頼にも速やかに対応しました。ご依頼者様には進捗を都度ご報告し、安心してお待ちいただけるよう努めました。
6. 結果:無事過料を回避し、依頼者様も安心
限られた期限の中で申請まで完了できたことで、今回は過料の請求を受けることなく、会社の登記も無事最新の状態となりました。ご依頼者様からは「自力では期限を過ぎていたかもしれない。面倒な書類作成や申請も全て任せられ安心できた」と感謝のお声をいただきました。
7. まとめと今後へのアドバイス
役員変更登記の懈怠は思わぬコストや信用低下に直結します。
当事務所では今後万全のスケジュール管理や次回任期満了の事前アラートもご案内し、再発防止策もご提案しました。
「ちょっと遅れてしまった」「どうすれば…」そんなときも、放置せず早めに専門家へご相談いただくことが、会社経営の安心に繋がります。
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この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)
- 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
- 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
- 滋賀県行政書士会所属
登録番号 第13251836号会員番号 第1220号 - 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
会員番号 第6509213号
後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載 - 法テラス契約司法書士
- 近畿司法書士会連合会災害相談員
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