解決事例:時効援用手続きにより、古い借金の支払い義務を消滅させた事例

解決事例:時効援用手続きにより、古い借金の支払い義務を消滅させた事例

債権の時効調査、内容証明郵便の作成と発送代行

解決事例:時効援用手続きにより、古い借金の支払い義務を消滅させた事例

作成日:2025年12月20日
最終更新日:2025年12月20日

結論:30年以上前の借金は「時効援用」で消滅できる!司法書士の迅速対応で支払い義務から解放

突然届いた古い借金の督促状——時効期間が経過していれば、司法書士による「時効援用」で支払い義務を法的に消滅させることができます。本事例では、債権調査と内容証明発送を専門家が代行し、依頼者様は元金も遅延損害金も払うことなく、不安から解放されました。

1. ご相談内容:30年以上前の請求書に不安を感じて

C様は、「心当たりの薄い30年以上前の借金について」「高額な遅延損害金もついた督促状が届いた」とのことでご相談に来られました。請求書には「直ちに支払わないと法的手続き」と記載されており、ご自身で時効成立かどうか判断できず不安に。

2. 時効援用とは?─「消滅」を主張しなければ義務は消えない

借金には時効期間(会社・金融機関=5年、個人間=10年)があります。しかし、「時効期間が過ぎた=自動で帳消し」ではなく、「時効援用」の手続き(内容証明郵便などで消滅を主張)が不可欠。債権者は時効期間を知りつつ、債務者が焦って連絡や「支払いの意思」を示すのを狙っています。

  • 「支払います」「少しだけ払います」などの一言=債務の承認 → 時効がリセットされ義務が復活

3. 時効援用までの流れ ─ 債権調査と「中断」リスク回避

3-1. 最終取引日・裁判歴などの調査

最も重要なのは「時効が本当に成立しているか」。借金の最終返済日・最終取引日の特定、訴訟・差押えなど時効中断の有無を徹底調査。

  • 最終取引日から5年(貸金等)または10年経過で原則時効成立
  • 裁判・承認・一部弁済などがあればカウントがリセット(時効の更新)

C様の事例では、中断事由が30年以上発生していないことを確認し、時効成立が確定しました。

3-2. 債務者のリスク保護〜内容証明郵便の意味

ご依頼者様がご自身で債権者に連絡すると、「支払う意思」と受け止められてしまう危険があります。
司法書士が債権者と直接やり取りし、証拠力の高い内容証明郵便で時効援用の意思表示を行いました。これで時効のリセットを完全に防止できます。

4. 解決結果:支払い義務の消滅と平穏な生活の回復

内容証明郵便送付後、債権者から時効成立の書面が届き、C様は元金も損害金も支払うことなく完全解決。信用情報にも影響はありません。長年の不安や重圧から解放され、精神的にも大きな安堵を得られたとのご感想をいただきました。

5. 専門家に相談すべき理由と今後の注意点

  • 自己判断(電話・一部支払いなど)は絶対NG。リセットのリスク大
  • 時効成立には専門調査(最終取引日・裁判歴など)が必須
  • 請求書は保管し、まず司法書士に相談を

滋賀・大津で多数の時効援用実績。請求が届いた皆様、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

司法書士・行政書士 和田正俊事務所

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この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)

  • 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
  • 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
  • 滋賀県行政書士会所属
    登録番号 第13251836号会員番号 第1220号
  • 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
    会員番号 第6509213号
    後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載
  • 法テラス契約司法書士
  • 近畿司法書士会連合会災害相談員

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