債権の時効調査、内容証明郵便の作成と発送代行

作成日:2025年12月20日
最終更新日:2025年12月20日
結論:30年以上前の借金は「時効援用」で消滅できる!司法書士の迅速対応で支払い義務から解放
突然届いた古い借金の督促状——時効期間が経過していれば、司法書士による「時効援用」で支払い義務を法的に消滅させることができます。本事例では、債権調査と内容証明発送を専門家が代行し、依頼者様は元金も遅延損害金も払うことなく、不安から解放されました。
1. ご相談内容:30年以上前の請求書に不安を感じて
C様は、「心当たりの薄い30年以上前の借金について」「高額な遅延損害金もついた督促状が届いた」とのことでご相談に来られました。請求書には「直ちに支払わないと法的手続き」と記載されており、ご自身で時効成立かどうか判断できず不安に。
2. 時効援用とは?─「消滅」を主張しなければ義務は消えない
借金には時効期間(会社・金融機関=5年、個人間=10年)があります。しかし、「時効期間が過ぎた=自動で帳消し」ではなく、「時効援用」の手続き(内容証明郵便などで消滅を主張)が不可欠。債権者は時効期間を知りつつ、債務者が焦って連絡や「支払いの意思」を示すのを狙っています。
- 「支払います」「少しだけ払います」などの一言=債務の承認 → 時効がリセットされ義務が復活
3. 時効援用までの流れ ─ 債権調査と「中断」リスク回避
3-1. 最終取引日・裁判歴などの調査
最も重要なのは「時効が本当に成立しているか」。借金の最終返済日・最終取引日の特定、訴訟・差押えなど時効中断の有無を徹底調査。
- 最終取引日から5年(貸金等)または10年経過で原則時効成立
- 裁判・承認・一部弁済などがあればカウントがリセット(時効の更新)
C様の事例では、中断事由が30年以上発生していないことを確認し、時効成立が確定しました。
3-2. 債務者のリスク保護〜内容証明郵便の意味
ご依頼者様がご自身で債権者に連絡すると、「支払う意思」と受け止められてしまう危険があります。
司法書士が債権者と直接やり取りし、証拠力の高い内容証明郵便で時効援用の意思表示を行いました。これで時効のリセットを完全に防止できます。
4. 解決結果:支払い義務の消滅と平穏な生活の回復
内容証明郵便送付後、債権者から時効成立の書面が届き、C様は元金も損害金も支払うことなく完全解決。信用情報にも影響はありません。長年の不安や重圧から解放され、精神的にも大きな安堵を得られたとのご感想をいただきました。
5. 専門家に相談すべき理由と今後の注意点
- 自己判断(電話・一部支払いなど)は絶対NG。リセットのリスク大
- 時効成立には専門調査(最終取引日・裁判歴など)が必須
- 請求書は保管し、まず司法書士に相談を
滋賀・大津で多数の時効援用実績。請求が届いた皆様、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
司法書士・行政書士 和田正俊事務所
【住所】 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
【電話番号】 077-574-7772
時効援用に関する無料相談受付中です!
🌟 わずか10秒!あなたのその悩み、LINEで即解決しませんか?
相続や登記、会社設立の疑問を抱えたまま、重い腰を上げる必要はありません。
当事務所では、ご多忙な皆様のためにLINE公式アカウントを開設しています。
✅ 【手軽】 氏名や住所の入力は不要。匿名で相談OK!
✅ 【迅速】 お問い合わせから最短5分で司法書士に直接つながります。
✅ 【無料】 もちろん、初回のLINE相談は完全無料です。
▼ 今すぐLINEで友だち追加して、相談を開始!
◇ 当サイトの情報は執筆当時の法令に基づく一般論であり、個別の事案には直接適用できません。
◇ 法律や情報は更新されることがあるため、専門家の確認を推奨します。
◇ 当事務所は情報の正確性を保証せず、損害が生じた場合も責任を負いません。
◇ 情報やURLは予告なく変更・削除されることがあるため、必要に応じて他の情報源もご活用ください。
この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)
- 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
- 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
- 滋賀県行政書士会所属
登録番号 第13251836号会員番号 第1220号 - 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
会員番号 第6509213号
後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載 - 法テラス契約司法書士
- 近畿司法書士会連合会災害相談員
ご相談事例・解決事例に関連する記事




