HPを見たとお伝えください077-574-7772
営業時間|9:00~17:00 定休日|土・日・祝
HPを見たとお伝えください077-574-7772
営業時間|9:00~17:00 定休日|土・日・祝
滋賀で相続相談をお考えなら、大津市瀬田の和田正俊事務所へご連絡ください。相続に関する対応をはじめ、遺言書作成、不動産登記・不動産の生前贈与などに対応。どれだけ複雑なご相談内容でも、諦めずに解決方法を模索し、可能な限りご要望にお応えできるよう精一杯サポートいたします。
財産の贈与を受けた場合、贈与税がかかる場合がありますが、少しでも手元に残したいと思うもの。この記事では、贈与税や無償譲渡について解説。併せて、滋賀を中心に様々な相続相談に対応している司法書士・行政書士の和田正俊事務所の業務内容や特徴についてご紹介します。
和田正俊事務所では、よりお気軽に相談して頂けますよう、初回60分の出張相談を無料で対応致します。お電話・メールでのお問い合わせに対応しておりますので、滋賀で相続相談をご検討の際は、お気軽にご連絡ください。
目次
個人から不動産や現金などの贈与を受けた場合、様々な費用や税金がかかります。そのため、贈与を受けた際にはどのくらいの費用がかかるのかを見込んでいないと、受贈後に困ってしまうかもしれません。贈与税の節税方法を知っておくことで、負担を軽減できます。
ここでは、滋賀県内や滋賀県周辺で贈与・相続相談をご希望の方に向けて、不動産の贈与にかかる費用と贈与税を減らすコツをご紹介します。
贈与を受けた際にかかる費用と税金には、以下のようなものが挙げられます。
不動産取得税とは、不動産を取得した際に課税される税金のことです。これは贈与を受けた場合も発生し、不動産の登記変更をしてから半年ほどすると、管轄の自治体から納税通知書が送られてきます。
宅地の場合の算出方法は「固定資産評価額×1/2×税率(3%)、2024年3月31日までの取得分」、宅地以外の土地及び住宅の場合は「固定資産評価額×税率(3%)」、住宅以外の家屋の場合は「固定資産評価額×税率(4%)」です。
登録免許税とは、登記の手続きをする際に納める国税のことで、登録免許税の算出方法は「登記した不動産の固定資産評価額×2%」です。登記を行う際に管轄の法務局へ納付します。
贈与税とは、個人からの贈与により取得した財産に対して課税される税金です。基礎控除額である110万円を超える場合は贈与税の課税対象となり、対象財産の相続税評価額に10%~55%の税率をかけ、所定の控除額を差し引いた額が税額になります。
不動産などの贈与を受けた場合、登記や税金の申告について専門家への代行依頼が一般的だといえます。不動産登記においては司法書士に、税金の申告の依頼であれば税理士にそれぞれ依頼すると、その分の費用がかかってきます。
贈与を受けた際には、主に上記の費用や税金が発生すると想定されるので注意しておきましょう。
贈与を行うにあたって、受贈者にかかる費用を少しでも減らしたいところです。ここでは、贈与税を減らすコツをご紹介します。
生活費や教育資金の名目で、その都度使い切る程度の金額であれば、贈与税の課税対象外になります。ただし、社会通念上相当の高額であると判断された場合には、贈与税が課税されるため注意が必要です。
毎年110万円の贈与までは非課税になるため、年ごとに少しずつ贈与をすれば課税対象外になります。ただし、受け取った総額で不動産を購入するなどした場合、贈与税の課税対象と判断される可能性もあるため、暦年贈与とわかる証拠を残しておく必要があります。
結婚生活が20年以上の配偶者への贈与は、2,000万円まで非課税になります。ただし、同一の配偶者から受け取れるのは1度だけなので注意しましょう。なお、基礎控除の110万円も併用できるため、実質的には2,110万円までは課税されません。
相続時精算課税とは、被相続人と相続人の間で将来相続される財産を前もって渡す制度です。60歳以上の両親または祖父母から、20歳以上の子または孫へ贈与する場合には、2,500万円まで非課税になります。
子や孫に贈与する場合、住宅資金や教育費、結婚・子育て資金として贈与すると、非課税枠が非常に大きくなるため、活用しましょう。住宅資金の場合は1,000万円、教育費の一括贈与の場合は1,500万円、結婚・子育て資金の一括贈与の場合は1,000万円まで贈与税がかかりません。
障害者に贈与を行った場合は、6,000万円まで贈与税が非課税になります。ただし、この適用を受けるためには財産を信託する際に、障害者非課税信託申告書を提出する必要があります。
不動産を誰かに譲りたい場合には、基本的に対価を期待する方がほとんどだと思いますが、状況や人によっては無償譲渡を選択するケースもあります。無償譲渡というと比較的簡単にできそうですが、様々な課税対象になる可能性があるため、専門家への相談が不可欠となるでしょう。
ここでは、無償譲渡とは何かを解説し、相続や贈与に関して無料相談から依頼まで承る、和田正俊事務所の特徴について詳しくご紹介します。
不動産の無償譲渡とは、特定の不動産を無償で譲り渡すことを指します。
不動産の譲渡を受ける際、通常は対価として代金を支払うものですが、無償譲渡の場合は一切払う必要がありません。不動産は、所有しているだけでも維持費や税金がかかってしまうため、使わない空き家などは無償でも手放したいところです。
特に、2015年に施行された「空家対策特別対策法」により、「特定空家」と判断されると固定資産税の優遇措置が受けられなくなるため、無償譲渡を検討する意義が高まっています。
また、不動産の中には分割が難しい財産もあるため、相続時に争いの原因となることも多く、トラブルを避けるために無償譲渡を選択するケースもあるでしょう。ただし、無償譲渡は法律上「贈与」と判断されるため、以下のポイントに注意が必要です。
上記のように、無償であっても税金がかかってくる可能性があります。無償譲渡、つまり贈与を行う際には、相手との関係性や発生する税金についても整理しておく必要があるでしょう。無償譲渡で何かわからないことがある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
ここからは、和田正俊事務所の業務内容や特徴についてご紹介します。滋賀県内や滋賀県周辺で相続相談や生前贈与に関することなら、和田正俊事務所にお任せください。
滋賀の和田正俊事務所では、相続のことならどれだけ複雑なご相談内容であっても、諦めずに解決方法を模索し、可能な限りサポートさせていただきます。専門外のご相談にも他士業の専門家と連携し、適切な相談先をご案内いたします。
相続相談は、原則1時間あたりの料金設定となっておりますが、幅広い方がお気軽に相談していただけるように、初回60分の出張相談を無料で提供しております。出張での相続相談の具体的な料金体系は、以下のとおりです。
出張先 | 料金体系 |
---|---|
20キロ圏内 | 基本は5,000円/h(初回60分は無料) |
50キロ圏内 | 5,000円/hの相談料と交通費 |
50キロ圏外 | 5,000円/hの相談料と交通費、宿泊費、日当 |
また、電話での相続相談も10分あたり1,650円の相談料をいただいておりますが、初回30分までは無料でご対応させていただきます。メールやFAXでのご相談にも対応しており、基本は回答3回ごとに5,500円ですが、初回は無料です。
相続や生前贈与では予期せぬトラブルが発生することもあり、気軽に無料相談ができる専門家をご利用いただくのが一番だと考えます。ご自分だけで抱え込まず、お気軽に相続や生前贈与についてご相談ください。
もちろん、法律・相続相談だけでなく、遺言書作成や不動産登記など、相続・贈与に関する一連の業務にも対応させていただきます。「どこから相談したらいいのかわからない」という状況でも、しっかりとヒアリングしたうえでサポートさせていただきますので、安心してご相談ください。
不動産の贈与には様々な費用・税金がかかるため、節税対策も含めて事前に確認のうえで計画的に実行していくことが大切です。無償譲渡の場合も、法律上贈与とみなされ、各種の税金が課せられる可能性があります。費用や税金について質問がある場合は、専門家への相談を検討するとよいでしょう。
滋賀の和田正俊事務所では、相続や贈与、遺言に関する無料相談を行っております。相続相談をはじめ、遺言書作成、登記など幅広く対応可能です。滋賀県内や滋賀県周辺で遺言・贈与・相続などの相談先をお探しの方は、お気軽に和田正俊事務所までお問い合わせください。
滋賀県大津市の司法書士・行政書士和田正俊事務所では、相続・遺産承継のお手伝いをしています。滋賀県・京都府・大阪府・奈良県北部まで幅広く出張相談にて対応いたします。
滋賀県南部(大津市、草津市、栗東市、守山市、野洲市、湖南市、甲賀市)、京都市内などでは、無料出張相談も行っていますので、相続のご相談でしたらお気軽にお声かけくださいませ。
まずはお電話かFAX、メールで、「相続・遺産承継で相談」と当事務所へお問い合わせください。
(相続される不動産の固定資産課税明細書などをご用意の上、ご連絡いただけますと概算の御見積を出すことができます。)
専門家が対応させていただきます。
相続人の状況、遺産の概要や相談者のご希望などをしっかりお伺いします。その後、相続・遺産分割の実施に必要な書類や手続き、費用などについてご説明いたします。
お亡くなりになった方(被相続人)の出生からの戸籍謄本などを取り寄せ、相続人を確定いたします。戸籍については、相続人がわかっていても揃える必要があります。
相続財産の土地建物など不動産の価額や個数、所在を市町村役場や法務局にて調査いたします。
「遺産分割協議書」に基づいて、不動産などの所有権移転登記を代理して行います。
受任後は迅速な手続き処理とともに、経過について必要に応じてご報告いたします。遺産分割のすべての手続きが完了すれば、ご依頼者様に遺産整理手続きの完了報告をいたします。
【滋賀の和田正俊事務所へご相談頂く方へ】
ご相談票をダウンロードのうえ、ご相談・面接時にご活用下さい。
ダウンロードしたご相談票は、以下のいずれかの方法で送信してください。
①ファックスにて送信 FAX番号:077-574-7773
②メールに添付して送信 メールアドレス:info@wada7772.com
事務所名 | 司法書士・行政書士 和田正俊事務所 |
---|---|
住所 | 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33−4 |
TEL | 077-574-7772 |
FAX | 077-574-7773 |
URL | https://wada7772.com/ |
営業時間 | 9:00~17:00 |
定休日 | 土・日・祝(事前予約により対応させていただきます。) |
取扱業務 |
|