
作成日2020年4月10日
最終更新日:2025年11月16日
結論:戸籍が自分で集められなくても、司法書士が代理でスムーズに収集&相続手続きができます
相続手続きで必要な戸籍がご自身で取得できなくても、司法書士に依頼すれば正当な根拠のもと代理収集が可能で、預貯金や不動産などの相続全般もスムーズに進みます。市役所で戸籍を出してもらえない、お困りの際はぜひご相談ください。
ご相談の背景 ― 市役所で戸籍を取れなかった
「預貯金の相続手続きのために戸籍を集めようとしたが、市役所で断られてしまった……」
以前ご相談いただいた方から、改めて「先生にお願いしたい」とお話がありました。当初はご本人が自力で戸籍集めにチャレンジされましたが、“親族の範囲の戸籍”となると事情説明や具体的な根拠の提示を求められ、うまく取得できなかったという状況でした。
戸籍が誰でも取れるものではない理由
戸籍は誰でも自由に取得できるわけではなく、法律(戸籍法第10条・第10条の2)で「直系(自分・親・子など)」は比較的簡単に取得できる一方、兄弟姉妹やおじ・おば・従兄弟など「傍系親族」の場合は“正当な理由”と十分な説明が必要です。特に窓口担当者によって対応が厳しく、説明しても出してくれないケースも少なくありません。
司法書士に依頼できる理由と法的根拠
ご自身で集められない戸籍も、司法書士なら業務上の権限で『戸籍法10条の2第3項』により職務上請求できます。司法書士会発行の“職務上請求用紙”を使い、全国の市区町村役場から郵送請求も可能なので、従兄弟や兄弟など多岐にわたる相続人の戸籍も迅速に揃えることができます。
相続手続きの戸籍収集は「専門家活用」が安心・確実
相続に必要な戸籍の収集は、登記だけでなく、預貯金・株式・保険などさまざまな手続きで必要不可欠です。戸籍集めが難しい方には、「法定相続情報一覧図」の取得もあわせてご提案します。これ一つで多方面の手続きに使えるため、相続手続き全体が飛躍的に簡単・効率的になります。
金融機関も一覧図の活用を推奨していますので、相続のスタート時に専門家へご相談いただくことで、失敗なくスムーズに進められます。
まとめ ― 戸籍でお困りなら迷わず相談を!
戸籍収集で断られたり、役所とのやり取りに自力で行き詰った場合は、ぜひ当事務所までご相談ください。
法律の知識と業務ノウハウで速やかに全戸籍を揃え、確実に相続手続き・名義変更までトータルサポートいたします。
戸籍が取れない・集まらない時のよくある質問(FAQ)
全国の戸籍を最寄りの役所で一括取得できる便利な制度ですが、請求できるのは「親・子・祖父母」などの直系親族のみです。兄弟姉妹、おじ・おば、従兄弟などの戸籍は広域交付では一切取得できません。
また、明治・大正時代の古い「家督相続」時代の除籍謄本などは、システム上でエラーが出たりデータ化されていなかったりして、結局「本籍地の役所へ直接郵送請求してください」と言われるケースが非常に多いのが実情です。当事務所にお任せいただければ、全国どこの自治体であっても職権でスムーズに郵送収集いたします。
遺産分割協議を行うためには、法律上の相続人を1人残らず確定させる必要があります。たとえ何十年も連絡を取っていない親族や、存在すら知らなかった異母兄弟であっても、戸籍上で繋がっている以上は調べなければ手続きが進みません。
一般の方が役所の窓口で「音信不通の親戚の戸籍をください」と言っても、プライバシー保護の観点から拒否されるのが普通ですが、司法書士は職務上請求(戸籍法に定められた国家資格者の権限)によって、合法的に現在の本籍地や住所地(住民票の除票など)を追跡・取得することが可能です。
自力で集めようとすると、どれが現在の相続に必要な書類か分からず、不要な期間の戸籍まで余分に購入してしまうことがよくあります。
さらに当事務所では、収集した戸籍を元に法務局から「法定相続情報一覧図」という認証書類を1セット取得します。これがあれば、高価な戸籍一式の原本を何通も用意しなくても、1枚の証明書だけで銀行や法務局の手続きを同時に並行して進めることができるため、役所に支払う無駄な手数料を大幅にカットできます。
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この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)
- 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
- 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
- 滋賀県行政書士会所属
登録番号 第13251836号会員番号 第1220号 - 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
会員番号 第6509213号
後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載 - 法テラス契約司法書士
- 近畿司法書士会連合会災害相談員
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