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生前贈与をご検討なら、生前贈与加算にご注意ください。生前贈与の時期や相続人によっては、思ったような節税効果は得られないことがあります。損をしないためにも、京都での生前贈与は司法書士へご相談ください。
生前贈与とは、亡くなってから行われるはずの財産の承継を生前に行うものです。メリットとしては、相続税の節税になること、渡したい相手やタイミングを自分で決められること、争族トラブルを回避できることなどが挙げられます。
法定相続人以外にも贈与する相手を選べるのが、相続における遺産承継との大きな違いです。贈与には「贈与税」が課されますが、非課税枠や控除が用意されており、上手に活用すれば節税効果が期待できます。
生前贈与をするにあたり気をつけたいのが、「生前贈与3年内加算」制度です。この制度は、贈与する人が亡くなった日より、丸3年さかのぼった日からの生前贈与が「なかったもの」とされるもので、死期が予見できる人の「駆け込み贈与」を防ぐ目的があります。
例えば、毎年200万円の贈与を受け、贈与税として9万円支払っていたとしても、亡くなる以前の3年間の贈与分600万円は「贈与されなかった」ことにされ、本来の相続財産に戻されてしまいます。毎年支払っていた合計27万円の贈与税は、二重課税にならないよう控除されるので心配いりません。
つまり、結局「何もしなかった」のと同じということになるのです。「非課税枠を使えばお得」と思って始めた生前贈与であっても、生前贈与3年内加算の対象になってしまうと、努力が徒労に終わってしまいます。わかった時点で贈与する人はすでに故人のため、どうすることもできません。
この生前贈与加算は、毎年の非課税枠110万円の基礎控除ですら対象になってしまいます。例えば、非課税になるよう毎年110万円ずつ贈与をしていても、亡くなった日から3年さかのぼって贈与した330万円は、「贈与しなかったことと同じ」になります。この330万円は相続財産に戻されるため、非課税ではなく、きっちりと相続税の課税対象となるのです。
いつ相続が発生するかは誰にもわかりませんが、生前贈与加算の対象から逃れる方法が2つあります。
贈与を法定相続人ではない第三者へ行う場合、生前贈与加算に該当しなくなります。対象は配偶者、子、親、兄弟への贈与の際に発生します。すなわち、子の配偶者や孫、孫の配偶者など非相続人であれば対象外となるのです。ただし、子がすでに死亡して、孫が代わりに相続人となっている場合(代襲相続)、遺言書により孫を相続人と決めている場合は生前贈与加算の対象となります。
以下の特例も対象外となるため、可能であれば積極的に利用したほうがよいでしょう。
いずれも非課税になる金額の上限や取得の条件が限られており、贈与した全額が対象になるというものではありません。
しかし、相続人に贈与したい場合は上記が適用になるか確認をしておきます。上記の贈与が非課税と認められれば、相続人が生前贈与されていたとしても、3年以内の生前贈与加算の対象外となります。
生前贈与を成功させるためには、相続人である配偶者や子ではなく、相続人ではない孫や子の配偶者に贈与をすることです。ただし、遺言書で孫を相続人に定めていた場合はこの限りではなくなるため、遺言書を書く際には注意が必要です。
また、住宅取得金や教育資金などについては、贈与した相手が相続人であっても、特例として3年内贈与加算の対象にはなりません。取得要件には細かい条件もありますが、ただ現金を贈与するのではなく、特例に該当する贈与があればうまく活用しましょう。
「生前贈与がお得」と思い込んでしまうのは少々危険です。相続人へ生前贈与したいのであれば、少しでも若く元気なうちに始めましょう。あらかじめ資産の分け方を工夫すれば、誰も損をしない結果が得られます。
和田正俊事務所では、初回無料の出張相談やオンライン相談を承っております。家族により多くの財産を残すためにも、遺産承継のプロに相談してはいかがでしょうか。相続は手続きも複雑なことが多いため、お一人で悩まずお気軽にご相談ください。
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