国税庁の法人番号公表サイトで自社のフリガナが間違えていた場合の修正方法について

国税庁の法人番号公表サイトで自社のフリガナが間違えていた場合の修正方法について

法人番号公表サイトの会社名フリガナ修正ガイド - 簡単な手続きで企業イメージを守る

国税庁の法人番号公表サイトで自社の商号(会社名)のフリガナが間違っていることに気づいたことはありませんか? このような誤りは企業のブランドイメージに影響を与える可能性があります。本記事では、法人番号公表サイトに掲載されている誤ったフリガナを修正する簡単な方法をご紹介します。

本記事のポイント:

  • 法人番号公表サイトでのフリガナ情報の仕組み
  • フリガナが間違っている原因と影響
  • 修正手続きの具体的な方法
  • 「法人名の振り仮名に関する申出書」の記入・提出方法

法人番号公表サイトとフリガナ情報の関係

「国税庁の法人番号公表サイトで当社の情報を検索すると商号のフリガナが間違えていました。これを修正するのは、どうすればいいですか?」というご相談をよくいただきます。

まず、この情報がどこから来ているのかを理解しましょう。国税庁の法人番号公表サイトで公表されているフリガナは、法務局に登記申請されたときに登記申請書に記載されている商号のフリガナが、法務局から国税庁へ通知され、公表されています。

興味深いことに、法務局で発行される登記事項証明書等にはこのフリガナは記載されません。しかし、国税庁の法人番号公表サイトではWEB上で完全に公開されているのです。

フリガナが間違っている原因と影響

フリガナが間違っている主な原因としては、以下のようなケースが考えられます:

登記申請時の誤記

会社設立や商号変更の登記申請時に、申請書にフリガナを誤って記載してしまった。

長期間更新なし

長期間登記申請を行っていない会社では、昔の入力規則で登録されたフリガナがそのまま残っている。

システム移行の影響

データベースシステムの移行や更新の際に、文字化けやデータ変換エラーが発生した。

認識の相違

特殊な読み方の社名や造語の場合、法務局側の解釈と会社側の意図したフリガナが異なっていた。

間違ったフリガナの影響

法人番号公表サイトは、取引先企業や金融機関、行政機関など多くの組織が参照するオフィシャルな情報源です。フリガナが間違っていると:

  • 取引先からの書類で社名の読み方が誤って表記される
  • 請求書や契約書などの正式書類での表記ミスにつながる
  • 電話応対での混乱(「〇〇社様ですか?」と違う読み方で呼ばれる)
  • 企業検索での検索性低下(正しいフリガナで検索されると見つかりにくい)

フリガナ修正の手続き方法

幸いなことに、フリガナの修正手続きは比較的簡単です。商業・法人登記を申請する機会がない場合や、誤って登録した場合でも、会社または法人の代表者はいつでもフリガナの登録・変更の申し出を行うことができます。

STEP 1: 申出書の入手

「法人名の振り仮名に関する申出書」を入手します。法務局のウェブサイトからダウンロードするか、法務局の窓口で入手できます。

STEP 2: 申出書の記入

申出書に必要事項(法人名、所在地、法人番号、代表者名、正しいフリガナなど)を記入します。

STEP 3: 法務局への提出

管轄の法務局に申出書を提出します。郵送での提出も可能です。

STEP 4: 修正の確認

法務局から国税庁へ修正の連絡が行き、数日〜数週間後に国税庁の法人番号公表サイトで修正が反映されます。

法人名の振り仮名に関する申出書のサンプル

法人名の振り仮名に関する申出書のサンプル

申出書記入時の注意点

  • 正確なフリガナ表記:カタカナでフリガナを正確に記入します。スペースや長音記号にも注意しましょう。
  • 法人番号の確認:13桁の法人番号を正確に記入します。不明な場合は法人番号公表サイトで確認できます。
  • 代表者印の押印:代表者の実印または届出印による押印が必要です。
  • 会社全体のフリガナ:部分的ではなく、会社名全体のフリガナを記入します。

よくある質問

Q: 法人番号公表サイトのフリガナ修正に費用はかかりますか?
A: 法務局への申出は無料で行うことができます。手数料や印紙代は不要です。
Q: 代表者以外の者が手続きを行うことはできますか?
A: はい、代理人による申出も可能です。その場合は委任状が必要となります。司法書士や行政書士に依頼することも可能です。
Q: 修正が反映されるまでどのくらい時間がかかりますか?
A: 通常、法務局から国税庁へのデータ連携後、1〜2週間程度で反映されます。ただし、時期によっては多少前後する場合があります。
Q: フリガナ修正のタイミングで、他の登記情報も変更できますか?
A: いいえ、この申出書ではフリガナの修正のみが対象です。住所や代表者など他の登記事項を変更する場合は、別途登記申請が必要です。

まとめ

国税庁の法人番号公表サイトで公開されている会社名のフリガナは、思いのほか多くの場面で参照される重要な情報です。誤ったフリガナが公表されていると、さまざまな書類や取引の場面で混乱を招くことがあります。

フリガナの修正は「法人名の振り仮名に関する申出書」を管轄の法務局に提出するだけで、比較的簡単に行うことができます。正確な企業情報を維持するためにも、誤りに気づいたらすぐに修正手続きを行うことをお勧めします。

フリガナ修正の手続きや他の登記関連のご質問がありましたら、お気軽に当事務所へお問い合わせください。専門知識と経験を活かして、最適なサポートをご提供いたします。

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この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)

  • 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
  • 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
  • 滋賀県行政書士会所属
    登録番号 第13251836号会員番号 第1220号
  • 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
    会員番号 第6509213号
    後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載
  • 法テラス契約司法書士
  • 近畿司法書士会連合会災害相談員

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