【速報!】2025年6月18日、代表取締役等の住所非表示措置Q&Aが修正されました!

【速報!】2025年6月18日、代表取締役等の住所非表示措置Q&Aが修正されました!

はじめに:会社役員のプライバシー保護と商業登記規則改正の重要性

2024年10月1日から施行された代表取締役等住所非表示措置は、会社役員のプライバシー保護を目的とした重要な法改正です。しかし、新しい制度には実務上の疑問も多く、司法書士の間でも運用に関する情報が錯綜していました。
この度、日本司法書士会連合会から、実務上の疑問に答えるQ&Aの修正版が発表されました。今回はこの最新情報を基に、非表示措置の概要と、特に司法書士が実務で直面しやすい疑問点、そしてそれが私たちにどう影響するのかを解説します。

第1章:代表取締役等住所非表示措置とは?基本を押さえよう

まず、この制度がどのようなものなのか、改めてその基本を確認しましょう。

  • 制度の目的: なぜ役員の住所を非表示にする必要があるのか?(プライバシー保護、ハラスメント対策など)
  • 対象となる役員: 代表取締役だけでなく、代表執行役や代表清算人も対象です。
  • 非表示になる範囲: どこまでが非表示になり、どこまでが公開されるのか?(市区町村まで表示され、それ以降は非表示)
  • 対象となる会社: 株式会社に限定され、特例有限会社や持分会社は対象外です。

この措置によって、会社や役員にとってどのようなメリットがあるのかを解説します。

第2章:申出のタイミングが重要!非表示措置を希望する際のポイント

住所非表示措置は、いつでも申出ができるわけではありません。特定の登記申請と同時に行う必要があります。

  • 申出が可能な登記: 設立登記、代表取締役等の就任・重任登記、住所変更登記、管轄外本店移転登記など。
  • 申出ができない登記: 氏名変更登記や住所更正登記では申出ができません。
  • 施行日前の原因日付でも可能か?: 2024年10月1日(施行日)より前の原因日付であっても申出は可能です。

オンラインでの申出方法や、申出に不備があった場合の取り扱いについても触れます。

第3章:実務の肝!申出に必要な「添付書類」の具体的な注意点

今回のQ&A修正のポイントにもなったのが、申出の際に添付する書類です。特に複雑なのは以下の3点。

本店所在場所の実在性を証する書面:
「配達証明書等」または「資格者代理人証明書」が必要です。
バーチャルオフィスやシェアオフィスの場合の取り扱い(郵便物が到達すればOK)
設立登記と同時申出の場合の特例。
**【修正箇所AⅢ-23関連】**郵便物受領証の記載と登記記録の商号・本店所在場所との合致基準。
代表取締役等住所証明書:
住民票の写し、運転免許証の写しなどが該当します。
【今回の修正箇所!】Q&A「AⅢ-23」が修正された背景と、「登記申請上の住所」と「証明書上の住所」の一致の具体例を詳しく解説。ハイフン表記の場合の注意点など。
実質的支配者の本人特定事項を証する書面:
「実質的支配者リスト」の提出済みであれば不要です。
司法書士が作成する確認記録や、公証人の認証を受けた書面など。

各書類の具体的な要件や、司法書士が確認すべきポイントを掘り下げます。

第4章:非表示措置は「自動継続」する?「終了」する?継続と終了の条件

一度非表示措置が講じられたら、永久に続くのでしょうか?実は、自動継続する場合とそうでない場合があります。

  • 自動継続するケース: 住所変更がない重任・再任登記、管轄外本店移転登記(新本店側)など。
  • 自動継続しないケース: 住所変更を伴う重任・再任登記、最小行政区画内での住所移転など。

また、非表示措置が終了する条件についても解説します。

  • 会社が非表示を希望しなくなった場合
  • 本店の実在性が認められなくなった場合(不達郵便など)
  • 上場会社でなくなった場合など

万が一、非表示措置が終了した場合の確認方法などもご紹介します。

まとめ:司法書士が知っておくべき実務上の注意点と、会社への適切なアドバイスのために

今回のQ&A修正からもわかるように、代表取締役等住所非表示措置は、細かな実務上の判断が求められる制度です。
司法書士は、この最新のQ&Aを常に確認し、正確な知識をもって登記申請を行う必要があります。
また、会社経営者の方々に対しては、この制度のメリット・デメリット、そして申出に必要な手続きや継続・終了の条件を適切にアドバイスすることが重要です。
ご自身の会社や、関与する会社の役員のプライバシー保護のためにも、この制度を正しく理解し、活用していきましょう。

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この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)

  • 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
  • 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
  • 滋賀県行政書士会所属
    登録番号 第13251836号会員番号 第1220号
  • 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
    会員番号 第6509213号
    後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載
  • 法テラス契約司法書士
  • 近畿司法書士会連合会災害相談員

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