
最終更新日:2026年12月31日
「まだ早い」「書くことない」は大きな間違い!エンディングノート未作成で家族が困るケースが滋賀県内で急増中
新年の目標に「エンディングノート作成」を加えませんか? 「まだ早い」「書くことない」と思っていませんか? それは大きな間違いです。エンディングノートが未作成であるために、滋賀県のご家族が困窮するケースが後を絶ちません。2026年、大切な家族に不安を残さず、あなたらしい最期と未来を託すために、今こそエンディングノート作成に着手しましょう。
【3分で分かる】エンディングノートが家族を守る3つの理由
- 法的な効力はないが、家族への最良のメッセージ
遺言書と異なり法的拘束力はありませんが、あなたの意思や希望、財産情報などを網羅し、残された家族が迷うことなく手続きを進めるための羅針盤となります。 - 財産情報から医療方針まで、幅広く記録できる
銀行口座、保険、不動産などの財産情報はもちろん、医療・介護の希望、葬儀やお墓について、ペットの世話、大切な人へのメッセージまで、自由に書き残せます。 - 定期的な見直しで常に最新状態を維持できる
一度書いたら終わりではなく、人生の変化に合わせて内容を見直すことで、常に「今のあなた」の意思を反映した最新の情報を家族に伝えられます。
滋賀県内で実際に起きているエンディングノートの効果と必要性
【事例1】甲賀市の松本さん:エンディングノートで叶えられた「最後の願い」
突然の病で意識不明となった松本さん。以前から作成していたエンディングノートには、延命治療の希望や臓器提供の意思、さらには好きだった音楽での葬儀希望が詳しく書かれていました。ご家族はノートの指示に従い、松本さんの願いを尊重した対応が可能に。もしノートがなければ、家族は苦渋の選択を迫られていたでしょう。
【事例2】栗東市の中村家:祖母のノートが「隠れた預金口座」を発見
認知症の祖母が亡くなり、相続手続きを進めていた中村さんご一家。しかし、エンディングノートから、家族の誰も知らなかった地方銀行の預金口座が発見されました。その口座には100万円以上の預金があり、危うく見落とすところでした。エンディングノートが、遺産の見落としを防ぎ、スムーズな相続手続きに大きく貢献したのです。
【事例3】高島市の木村家:故人の想いが「家族の絆」を深めた
急逝した父の遺品整理中、エンディングノートを発見した木村さんご一家。ノートには、家族への感謝の言葉、人生の教訓、そしてそれぞれの子供たちへの個人的なメッセージが綴られていました。法的な遺言書ではありませんでしたが、故人の温かい想いに触れたことで、悲しみの中にも家族の絆がより一層深まる結果となりました。
【新年の決意を形に!】今すぐ実行できるエンディングノート作成5つのステップ
✅ ステップ1:市販のエンディングノートを購入またはダウンロード
- やること: 文具店やオンラインストア、書店で自分に合った形式のノートを選ぶ。無料テンプレートも活用できます。
- ポイント: 項目が豊富で書きやすいもの、イラストが多いものなど、好みに合わせて。
- 期限: 1月中旬まで
✅ ステップ2:財産リストから記入を開始
- やること: 銀行口座、証券口座、保険、不動産、自動車、クレジットカードなどの情報(口座番号、暗証番号は書かない)をリストアップ。
- ポイント: ネット銀行や暗号資産、電子マネーなども忘れずに。
- 期限: 1月末まで
✅ ステップ3:医療・介護の希望を明文化
- やること: 延命治療の希望、かかりつけ医、アレルギー、希望する介護施設の種類などを記入。
- ポイント: 具体的に書くことで、家族の判断を助けます。
- 期限: 2月中旬まで
✅ ステップ4:大切な人へのメッセージや葬儀・お墓の希望を記入
- やること: 家族や友人への感謝のメッセージ、葬儀の形式(家族葬、密葬など)、お墓の希望などを自由に書き綴る。
- ポイント: 形式にとらわれず、あなたらしい言葉で。
- 期限: 2月末まで
✅ ステップ5:年1回の見直しスケジュールを設定し、家族に存在を共有
- やること: 誕生日や命日など、毎年決まった日に見直す習慣をつける。
- ポイント: ノートの保管場所を家族に伝え、存在を共有することが最も重要です。
- 期限: 3月末までに最初の作成を終え、年間計画に組み込む
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エンディングノートは、あなたの未来と家族への想いを形にする大切なツールです。滋賀県内の司法書士事務所では、2026年2月末まで新年特別相談会を開催中。
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- 法的効力を持つ「公正証書遺言」との併用アドバイス
エンディングノートの書き方から、より法的拘束力のある遺言書との使い分けまで、経験豊富な司法書士が丁寧にご説明いたします。この機会に、2026年の新年の決意を形にして、家族に「安心」という最高の贈り物をしませんか?
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「あの時書いておけばよかった…」と後悔する前に、今すぐ行動を起こしましょう。
この記事は2026年1月時点の法改正・制度変更を反映した最新情報に基づいています。個別のケースについては必ず専門家にご相談ください。
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この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)
- 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
- 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
- 滋賀県行政書士会所属
登録番号 第13251836号会員番号 第1220号 - 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
会員番号 第6509213号
後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載 - 法テラス契約司法書士
- 近畿司法書士会連合会災害相談員
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