2021年11月8日
その他カテゴリーコンビニエンスストアのマルチコピー機で取得した住民票など(いわゆるコンビニ証明書)について
マルチコピー機で発行された住民票や印鑑証明書には偽造防止の技術がたくさん使われています。どのような技術を使われていて、どうすれば偽造やコピーではないかということを確認する方法を紹介されています。
2021年4月22日
その他カテゴリー大津地方法務局高島出張所では、閉鎖登記簿謄本の電子情報を利用した提供が始まります。
令和3年6月1日より大津地方法務局高島出張所では、閉鎖登記簿謄本の電子情報を利用した提供が始まります。請求の方法は従来と同様に窓口での請求と郵送による請求に限られますが、情報の検索が使用できるため、従来よりも閉鎖謄本の照会が早く行うことができるようになると考えられます。
2021年4月17日
その他カテゴリー離婚届の見直し 養育費の公正証書化、確認追加へ
離婚届の様式が見直され、養育費の取り決めに関する公正証書化の確認欄が追加されることについて説明しています。この変更は、養育費の支払いが滞った場合でも、強制執行が可能な公正証書を利用して確実に取り立てることを目的としています。公正証書化された養育費の取り決めは法的な強制力を持ち、迅速な対応が可能です。養育費の取り決めがない場合には、家庭裁判所の調停手続きを利用することが推奨され、費用対効果の高い方法として紹介されています。また、当事務所では公正証書の作成や調停手続きのサポートを提供しており、離婚を考えている
2021年2月5日
その他カテゴリー遺言書保管制度を利用するのは意外に大変
去年の7月から始まった遺言書保管制度ですが、実はあまり利用が進んでいないようです。法務局としてはもっと利用を進めたいのですが、実際使ってみるとなかなか利用が難しい制度になっています。
2020年9月17日
その他カテゴリー不動産の売買で、住宅ローンの抵当権抹消書類を紛失している場合
不動産売買において、住宅ローンを完済した後も抵当権を抹消していないケースが見られます。抵当権抹消には、登記原因証明情報、登記済証または登記識別情報通知書、金融機関の委任状が必要ですが、これらの書類を紛失すると手続きが複雑になります。特に、登記済証や登記識別情報通知書は再発行できないため、事前通知や本人確認情報を用いた手続きが必要です。抵当権が付いたままでは不動産を売却できないため、速やかに抹消することが重要です。司法書士の和田事務所では、抵当権抹消の相談を受け付けています。
2020年9月9日
その他カテゴリー不動産の保有状況を調査するときは
この記事は、不動産の相続調査をスムーズに進めるための方法を解説しています。相続登記で困るのは、亡くなった方がどこに不動産を持っているのかわからない場合です。これを解決するための三つの方法が紹介されています。1. 不動産の評価証明書や名寄帳を取得する : 市区町村役場で取得でき、所有する不動産の詳細を把握できますが、予想外の場所に不動産がある場合は情報が得られません。2. 固定資産税の通知を利用する : 毎年5月頃に送られてくる通知で不動産の所有状況を確認できますが、評価額が低い場合や共有者がいる場合は
2020年9月4日
その他カテゴリー始まっています!遺言書保管制度
2020年7月10日から始まった遺言書保管制度は、法務局が自筆証書遺言を安全に保管するサービスを提供するもので、3,900円で利用可能です。この制度により、遺言書の紛失や改ざんのリスクが減少し、遺言者の死亡時には法務局から相続人などに通知が行われます。遺言書の作成にはA4用紙の使用など厳格なルールがありますが、当事務所ではその作成支援を行っています。この制度は遺言者の意志を確実に伝えるための重要な手段です。
2020年3月16日
その他カテゴリー戸籍、住民票の事前登録型通知制度とは
戸籍・住民票の事前登録型通知制度とは?事前登録型通知制度は、個人の戸籍や住民票が不正に請求・取得されることを防ぐために、市区町村役場で事前に登録することで、請求や交付が行われた際に通知を受け取ることができる制度です。通知には、証明書の交付年月日、種別、交付枚数、請求者の種別が含まれますが、請求者の氏名や住所は記載されません。利用方法市役所の窓口で書類に必要事項を記入して提出するだけで登録が完了し、一度登録すれば転籍や死亡、別の戸籍に移るまで通知が継続されます。相続手続きにおける司法書士の役割相続手続きは複
2019年12月2日
その他カテゴリー信託を利用した遺言例1
信託が利用されるまでは,配偶者の身の回りの世話をすることを条件とする遺産の贈与(負担付遺贈)がよく利用されていましたが,負担付遺贈は財産を譲り受けた人が本当に配偶者の身の回りの世話をしてくれるとは限らず,遺贈を受けた人が身内であっても,親の世話を満足にしていないということで,遺贈を受けていない子供から訴えを提起されるということもよくありました。
2019年12月2日
その他カテゴリー信託を利用した遺言例5
残した財産を使って,奨学金のように勉学にいそしむ人に贈りたい,芸術の振興に寄与したいと考えられてご相談に来られる方がいらっしゃいます。従来であれば,ご相談者様の希望に合った団体へ寄付を行うか,財団法人を設立することをご提案させていただいていました。