相続による土地の所有権移転登記には、登録免許税の免税措置が受けられるようになりました。
令和4年度の税制改正により、個人が、令和7年3月31日までに、土地について相続による所有権の移転登記を受ける場合において、課税標準となる不動産の価額(注)が100万円以下の場合、その土地の所有権の保存登記又はその土地の相続登記は、登録免許税を課さないこととなりました。(租税特別措置法第84条の2の3第2項)。
https://wada7772.com/wp-content/uploads/mi/publication/pamph/sonota/0018003-081-01.pdf
相続による土地の所有権移転登記の登録免許税は、通常、不動産の評価額の0.4%の登録免許税がかかりますが、これが非課税となります。
マンションの敷地、共有している不動産など見かけ上、結構不動産の評価額が高額でも実際の持分の価格が100万円以下となる場合でも、登録免許税が非課税となることが増えています。
再来年令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まります。
山林や農地、公衆用道路など評価額の低い土地の相続登記がまだだ、という方がいらっしゃいましたら、ぜひこの機会に相続登記を進めましょう。
評価額がわからない、0円と書かれているそんな土地もありましたら、当事務所へご相談下さい。
(注)市町村役場で管理している固定資産課税台帳に登録された価格がある揚合は、その価格です。固定資産課税台帳に登録された価格がない場合は固定資産課、登記官が認定した価額になります。
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