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営業時間|9:00~17:00 定休日|土・日・祝
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滋賀で相続登記をする場合は、和田正俊事務所へご相談ください。法改正に伴い、3年以内に相続登記をしないと10万円以下の罰則が課される場合があるため、預貯金や不動産などの名義変更手続きは早めに行いましょう。
法改正によって、遺産相続に伴う所有権移転登記が義務となります。義務化について把握しておかないとあとで困ったことになる可能性もあるため、相続登記の基礎知識を身につけておくことが大切です。
相続登記とは、引き継いだ不動産の所有権の移転登記を行うことを指します。不動産を持つ人に変更があった場合、所有権が移転したことを示す登記手続きを法務局で行います。所有権の移転には様々な理由があり、相続はそのうちの一つです。
義務化は、日本全国で増え続ける所有者のわからない土地の問題を解消するために施行されます。これまでは、相続による登記をするか否かは当人に任されていたので、受け継いだ土地の所有権移転登記が行われず、誰が所有しているのかわからない土地が増え続けるようになりました。
所有する人がわからない土地が増えると、公共の土地として購入することが困難になったり、災害対策の工事ができなかったり、様々な弊害が生まれます。今後も所有者のわからない土地が増え続けるのを防ぎ、土地を有効活用することを目的として、登記を義務とする法改正が行われることになりました。
義務化に伴い、相続があった場合は3年以内に所有権が移転したことを示す登記を行う必要があります。理にかなった理由がない限り、3年を過ぎても登記を行わない場合は10万円以下の罰則が課されることもあるため、注意が必要です。
なお、義務化の法改正は2024年4月1日より施行されますが、施行以前に相続した土地にも当てはまります。昔相続した土地だからと放置していると罰則のリスクが高まるので、早めに手続きを検討しておく必要があります。
法改正は、相続登記の義務化以外の項目にも影響を与えます。どのようなことが変わるのか確認し、基本的な知識を身につけておくと安心です。
登記を行ったとしても、その後に所有者の氏名や住所が変わった場合は、所有者の居場所がわからなくなる可能性があります。そのため、所有者の氏名や住所に変更があった場合は、変わったことを示す手続きを2年以内に行わなければなりません。この規則が守られなかった場合、5万円以下の罰則が課されることがあります。
現時点で、土地のみを相続放棄することは不可とされています。しかし、土地の中には利用価値がない場合や、売ることが困難な場合も少なくありません。登記後は、有効活用することのできない土地の固定資産税を払わなければならなくなり、不利益を被ることが懸念されています。
こうした問題を解消するため、相続登記義務化の際には土地の所有権のみを相続放棄し、他の財産は引き継ぐことができるようになります。不要な土地以外に引き継ぎたい財産がある場合に役立つと考えられています。
不動産だけでなく、預貯金のある口座の名義変更もできるだけ早めにする必要があります。こちらは特に罰則はありませんが、預金口座の名義人が死亡したことがわかると口座が凍結されてしまうので、預金の引き出しだけでなく、口座への入金などもできなくなってしまいます。一度口座が凍結されてしまうと、相続人全員の同意のもとで名義変更を行わない限りは預貯金にも触ることができなくなります。
預貯金や不動産などの名義変更手続きは早めに行いましょう。滋賀で相続登記をする場合は、和田正俊事務所へご相談ください。お客様のご要望やご事情に応じて、最適な相続手続きを提案し、相続登記をはじめとする各種相続手続きをお客様に代わって行います。
遺産相続によって不動産の所有権が移転した場合、相続登記の義務化は所有者のわからない土地が増えるのを防ぎ、土地を有効活用しやすい状態をつくることを目的としています。3年の期限が切れてしまったときは罰則が課される場合もあるため、早めに手続きを終えておくことが大切です。
また、相続登記を行ったとしても、その後に所有者の氏名や住所が変わったときは2年以内に変更の手続きを行わなければなりません。不動産の登記は誰でも行うことができますが、専門的な知識がないと難しく、間違った手続きをしてしまうリスクがあります。専門家に任せておけばスムーズに手続きが終わり、期限切れの心配もなくなります。
滋賀で相続登記をはじめ、相続に関する手続きを安心して任せられる司法書士事務所をお探しなら、和田正俊事務所へお問い合せください。相続関係をメインに、不動産登記などの手続きに必要な知識を備えた司法書士が丁寧に対応いたします。また、初回相談・出張相談は無料で承っておりますので、お気軽に相続についてご相談ください。
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