住宅ローン特則の活用、再生計画案の作成、裁判所とのやり取り

作成日:2025年12月30日
最終更新日:2025年12月30日
結論:個人再生(住宅ローン特則)で家を手放さずに借金を大幅減額!
「住宅を手放さずに借金問題を解決したい――」。そんなご相談者D様に、個人再生と住宅ローン特則を活用した結果、マイホームを残しつつ700万円あった借金を約140万円まで減額、無理のない返済プランで生活再建の道筋を付けることができました。
1. はじめに ─ マイホームを守る「個人再生(住宅ローン特則)」とは
自己破産では家を維持できませんが、個人再生(住宅ローン特則)を使えば、裁判所の手続によって住宅ローン以外の借金だけを大きく減額し、家は残せる――。この手法について、実際の事例で流れとポイントを解説します。
2. 具体例 ─ 住宅ローンは残したいがその他の借金が膨らんだD様
- 住宅ローン残高:約2,000万円
- その他の借金(消費者金融等):約700万円
- 収入減少で返済困難に。自己破産は回避したいが、借金返済も限界
- 「家だけは守りたい」が切実な思い
3. 自己破産ではなく「個人再生」を選んだ理由
| 整理方法 | 借金の減額 | マイホームの維持 |
|---|---|---|
| 自己破産 | 全額免除 | ×(手放す必要あり) |
| 個人再生 | 約5分の1に減額 | ◯(住宅ローン特則で維持可) |
個人再生なら住宅ローン以外の大幅減額+家は残せるため、ご相談者に最適と判断しました。
4. 住宅ローン特則の適用条件と仕組み
- マイホームが本人や配偶者の居住用である
- 住宅ローンの担保権が設定されている
- 保証会社が代位弁済していない(例外あり)
特則を使うことで、一括請求されていた住宅ローンの「期限の利益」も回復し、従来通りの分割払い継続が可能となります。D様は要件をすべて満たしていました。
5. 再生計画案の作成と「負債の大幅減額」
- 700万円の借金→個人再生により140万円まで減額
- 所有する財産価値も精査し、最低弁済額と比較(D様の場合は問題なし)
- 3年間(または最長5年間)で減額後の借金を無理なく返済する条件を設定
再生計画案の作成には債権額や財産状況、裁判所運用基準に合わせた緻密な準備・説明が重要です。
6. 裁判所手続きと専門家のサポート体制
- 当事務所が裁判所提出書類の作成・提出をすべて代行
- 個人再生委員への対応や債権者集会の同行・説明も徹底サポート
- D様は専門家に任せることで精神的負担からも解放されました
最終的には再生計画案が認可され、D様は住宅ローンの継続返済と生活再建の両立を実現しました。
7. まとめ ─ 家を守りながら借金を解決したい方へ
個人再生(住宅ローン特則)は「家を手放さず借金だけ大幅減額」できる強力な制度です。ただし、期限の利益・財産評価・裁判所運用など専門性も高いため、早めに専門家への相談が成功のカギとなります。
借金問題で家を失いたくない方は、まずは自己判断せずご相談ください。
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この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)
- 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
- 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
- 滋賀県行政書士会所属
登録番号 第13251836号会員番号 第1220号 - 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
会員番号 第6509213号
後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載 - 法テラス契約司法書士
- 近畿司法書士会連合会災害相談員
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