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コラム

【滋賀】相続放棄(遺産放棄)手続き依頼のメリットと流れを解説

【滋賀】相続放棄(遺産放棄)のメリットは?手続き依頼の流れや費用も解説

遺産相続の放棄には、借金をはじめとした不利益な財産を引き継ぐ必要がなくなるなどのメリットがあり、専門家に任せると安心です。滋賀で相続放棄を検討している場合は和田正俊事務所へご相談ください。こちらでは、相続した遺産を放棄するメリットやデメリット、手続きの流れや費用の目安について解説します。

相続放棄(遺産放棄)手続き依頼のメリットと流れについて

ステップの階段

大切な家族を亡くし、遺産を相続する段階で検討しておきたいのが、「相続放棄」という選択肢です。相続放棄の依頼はハードルが高いと感じている方も多いかもしれません。そこでここでは、手続き依頼の流れやメリットなどについて解説します。

相続放棄はどのようなもの?

そもそも相続放棄とは、故人の財産を全く相続せず、放棄することを指します。財産の中には相続人の利益になるものがある一方で、借金など不利益になるものが含まれていることもあります。不利益になるものまで相続しないようにしたい場合に、相続放棄を検討するのが一般的です。

メリット

相続する財産には利益になるものもあれば、不利益になるものも存在します。故人に多額の借金があった場合、相続を放棄することで借金を引き継ぐリスクを回避できるのが最大のメリットです。

自分以外の相続人との関係が悪く、今後できるだけ関わり合いたくない場合にも相続を放棄するメリットがあります。また、複数人の相続人がいる場合は、引き継ぐ財産の割合などで争いが起きることも少なくありません。遺産に関するいざこざを避け、平穏に暮らしたいという場合にも放棄を検討することが多いです。

デメリット

放棄を選択すると、故人の財産は全て手放す必要があります。例えば、一緒に住んでいた親が亡くなり、相続を放棄した場合、親の財産であった持ち家からは出て行かなくてはなりません。

放棄の手続きが完了すると、「取り消しや変更はできない」ということも注意しておきたいポイントです。相続放棄をして後悔しないためにも、事前に確認したうえで手続きを進めることが大切です。

依頼に関する流れ

相続放棄は、相続人となったことを知ってから3ヵ月以内に行わなければなりません。ほとんどの方は法的手続きに不慣れなのではないでしょうか。慣れない方が手続きを行うのは大変なため、専門家に依頼すると安心です。

1.相談の後に依頼を決める

まずは相続を放棄すべきか否か決める必要があります。しかし、一度放棄したら取り消しできないからこそ、慎重に決断を下す必要があります。司法書士など専門家の法律相談を活用し、相談するところからはじめると不安解消のきっかけになるでしょう。相談の際には相続人に関する資料を準備して、よく考えてから依頼を決めるのがポイントです。

2.必要な資料の作成

依頼を決めた後、裁判所に提出すべき資料は全て専門家が作成します。依頼人は、特別な事案がない限り対応することはほとんどありません。

3.相続放棄照会書が送られてくる

滞りなく手続きを終えたら、1週間ほどで相続放棄照会書が裁判所から送られてきます。専門家からアドバイスを受けながら、必要事項を記入してください。

4.相続放棄受理通知書を受け取る

照会書を送った後、しばらくしたら相続放棄受理通知書が送られます。専門家から必要な書類を受け取り、確認を行ったら全ての手続きは完了です。

一般的な費用

専門家への依頼料は、5万円から10万円ほどが相場です。その他に、収入印紙や返送用の切手代など、手続きに必要な費用が平均3,000円から4,000円ほどかかります。

滋賀で相続放棄(遺産放棄)のご相談なら和田正俊事務所へ

説明する女性

故人の財産に不利益となる要素が含まれている場合や、他の相続人との関わりを持ちたくない場合などは、相続を放棄することにメリットがあります。ただし、放棄の手続きが完了した後は取り消しができないため、放棄することが自分にとって最善の選択なのかじっくり検討することが大切です。

相続に関する話は複雑なものが多いので、一人で悩んで出口が見えなくなることも少なくありません。しかし、放棄ができる期間は相続人であることを把握してから3ヵ月と決まっており、スムーズに手続きを行う必要があります。
そのため、一人で悩む前に専門家へ相談するのも一つの方法です。専門的な知識を持った司法書士なら、よりよい解決策を導き出すきっかけになります。

相続放棄を検討している場合は、相続関係の知識に長けた司法書士が在籍する和田正俊事務所へお問い合わせください。初回相談・出張相談を無料で承っておりますので、どなたでもお気軽にご相談いただけます。

滋賀で相続放棄(遺産放棄)手続きのご依頼なら和田正俊事務所へ

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