筆証書遺言の日付を吉日と書いた場合,どうなりますか?自筆証書遺言の日付が,「平成○年○月吉日」と記載されているときは,日付の記載を欠くものとして,その遺言は無効になります。よくあるご質問に関連する記事4.会社設立・法人登記に関するFAQ3.成年後見に関するFAQ2.不動産登記に関するFAQ