初めての成年後見Q&A成年後見に関するよくある質問
成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなど判断能力が不十分な方を法律的・経済的に守るための制度です。家庭裁判所が後見人等を選任し、財産管理や契約の手続きなど支援を行います。法定後見と任意後見の違いや申し立て方法、報酬の目安・選任される人、制度利用時の注意点など、よくある不安や疑問をQ&A形式でわかりやすくご案内します。
成年後見制度とは、どのような制度ですか?
認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な方の財産管理や契約手続などを、家庭裁判所が選任した「成年後見人」などが行う制度です。ご本人の権利や財産を守るための仕組みです。
法定後見と任意後見の違いは何ですか?
法定後見は判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人等を選任する制度です。任意後見は将来に備え、判断能力があるうちに後見人となる人と契約を結び、後に必要時に発効する制度です。
「後見」「保佐」「補助」の違いを教えてください。
判断能力の程度に応じて分けられており、
「後見」はほとんど判断できない場合、
「保佐」は著しく不十分な場合、
「補助」は一部に支援が必要な場合に適用されます。支援内容も段階的に異なります。
どのような場合に成年後見制度の利用を検討すべきですか?
認知症や病気などで財産管理や契約、日常生活の判断が困難になった場合、またはご家族が高額資産や不動産の管理・売却手続きが必要な場合などには利用が検討されます。
成年後見人には誰が選ばれますか?
家庭裁判所が選任します。親族の方が指名・選任されることもありますし、適切な人がいない場合は司法書士等の専門職が選任されることもあります。
身内(親族)が成年後見人になれますか?
はい、なれます。家庭裁判所が申立人や関係者の希望を考慮して判断します。ただし適任でないと判断される場合はなれないこともあります。
司法書士が成年後見人になるメリットは何ですか?
法律や財産管理の専門知識を活かし、客観的・中立的に本人の財産・権利を守ることができます。親族間のトラブル防止や専門的な書類手続きが円滑に進むなどの利点があります。
成年後見人はどのような仕事をするのですか?
本人の財産管理(預貯金の管理、不動産の売買など)、契約手続き、役所や金融機関との手続きのほか、家庭裁判所への定期報告などを行います。
成年後見人は身の回りの世話や介護もしてくれますか?
原則として財産・契約手続きなどの法律行為が中心で、介護や日常の生活支援までは含まれません。必要に応じて介護サービス等の調整や契約を行うことはあります。
後見人の報酬はいくらですか?誰が決めますか?
報酬額は家庭裁判所が審査し、本人の財産規模や業務内容に応じて決まります。目安は月2万円~十数万円程度です。身内が後見人の場合、辞退も可能です。
後見人申し立ての手続きの流れを教えてください。
①必要書類の準備→②家庭裁判所へ申立→③調査(家庭裁判所による事情確認や鑑定)→④審理・審判→⑤後見人の選任・登記→⑥活動開始という流れです。
申し立てから後見人が選任されるまで、どのくらいの期間がかかりますか?
ケースにもよりますが、2ヶ月~3ヶ月程度が一般的です。書類に不備がある場合や、鑑定・調査が必要な場合はさらにかかることもあります。
成年後見の申し立ては誰でもできますか?
ご本人・配偶者・四親等内の親族・検察官・市区町村長などができます。
任意後見制度を利用する際のメリットは何ですか?
将来に備え自分の信頼できる人とあらかじめ契約できるため、安心して老後を迎えることができます。また希望するサービスや管理の方法も柔軟に定められます。
任意後見契約はいつから効力が生じますか?
本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所に申立て後、任意後見監督人が選任された時から効力が生じます。
任意後見監督人とはどのような役割ですか?
任意後見人の業務遂行を家庭裁判所の選任を受けて監督する人です。契約の履行状況をチェックし、本人保護を目的としています。
認知症になる前に、準備しておくべきことはありますか?
財産の整理や、信頼できる後見人候補との事前の話し合い、任意後見契約・遺言書作成などを早めに済ませておくことがトラブル防止につながります。
成年後見制度を利用すると、本人の財産はどのように管理されますか?
後見人が本人の財産や収支を適正に管理し、重要な契約や財産の処分には家庭裁判所の許可が必要な場合もあります。不正がないよう毎年報告義務が課されます。
成年後見制度を利用した際、本人の死亡によって後見人の業務はいつ終わりますか?
原則として本人の死亡により後見事務は終了します。ただし、相続人に財産の引継ぎや終結報告などの業務が必要な場合もあります。
後見人になることに資格は必要ですか?
親族など誰でも選任され得ますが、一定の欠格事由(未成年者・破産者など)がある場合はなれません。専門職後見人(司法書士等)は専門知識をもとに選任されることが多いです。
よくあるご質問に関連する記事

