4.会社設立・法人登記に関するFAQ

4.会社設立・法人登記に関するFAQ

初めての会社設立・法人登記Q&A会社設立・法人登記に関するよくある質問

会社設立や法人登記は、初めての方には分かりにくい手続きや書類が多く、迷われるポイントも多くあります。株式会社と合同会社の違い、設立手続きの流れ、費用の目安や資本金の設定、会社名・住所決定のルール、設立後の税務署届出や社会保険など、知っておきたい基礎知識と注意点をFAQ形式で分かりやすく解説します。司法書士など専門家への依頼メリットも解説しているので、安心して会社設立を進めたい方はぜひご一読ください。

株式会社と合同会社の違いは何ですか?

株式会社は株主と取締役で構成され、所有と経営が分離されています。一般的に社会的信用が高いですが、設立や維持の手続きがやや複雑です。合同会社(LLC)は出資者全員が原則として経営に参加し、設立費用が安く運営が柔軟ですが、社会的認知や信用は株式会社ほど高くありません。

会社設立の手続きは、自分でできますか?

はい、可能です。定款の作成・認証、出資金の払込、登記申請書類の作成と提出を行えば自分で手続きできます。ただし、一定の知識や準備が必要なため、専門家(司法書士等)に依頼する方も多いです。

会社設立を司法書士に依頼するメリットは何ですか?

複雑な法的書類を正確に作成でき、手続きの不備やミスで設立日が遅れるといったリスクを防げます。また、定款認証や登記に必要なアドバイスも受けられ、スムーズで安心な会社設立が可能です。

会社設立にかかる費用は、最低いくらですか?

株式会社の場合、公証人による定款認証手数料(3~5万円)、登録免許税(最低15万円)、印紙代(4万円・電子定款なら不要)、その他実費で合計約22万円~です。合同会社は定款認証が不要で登録免許税が6万円と安価です。

資本金はいくらに設定すれば良いですか?

法律上は最低1円から設立可能ですが、実務上はある程度の事業資金や会社の信用力を考えて決めます。銀行口座開設や取引上の信用確保、許認可の要件も考慮し、10万円~500万円程度で設立されるケースが多いです。

会社設立までの期間はどのくらいかかりますか?

書類の準備や定款認証を含めて、全体で2~3週間程度が一般的です。提出書類に不備が無い場合、登記申請から登記完了まで約1週間が目安です。

会社の商号(名称)の決め方やルールはありますか?

他の会社と同一の商号は同じ住所で使用できません。また、公序良俗に反したり、誤解を生むものは禁止です。使える文字や記号にも制限がありますので事前に調査がおすすめです。

会社の住所は自宅でも可能ですか?

はい、自宅住所でも会社登記は可能です。ただし、マンション等の場合は管理規約や賃貸契約で事業利用が認められているかも確認しましょう。

会社設立後に税務署などに必要な手続きは何ですか?

法人設立届出書・青色申告承認申請書・給与支払事務所等の開設届出書などを税務署に提出します。また、都道府県・市区町村への法定届出も必要です。社会保険や労働保険についても該当すれば手続きします。

電子定款とは何ですか?利用するメリットはありますか?

電子定款はインターネットを利用して電子データで作成・認証を受ける定款です。最大のメリットは紙の定款では必要な収入印紙代4万円が不要になることです。司法書士や行政書士に依頼して作成・申請するケースが多いです。

会社登記・商業登記に関するよくあるご質問(FAQ)

Q. 会社の役員(取締役や監査役など)が変更になったとき、いつまでに登記申請をしないとペナルティ(罰金)がありますか?
【A】 法律(会社法)により、役員の変更が生じた日から「2週間以内」に登記申請を行わなければならないと厳格に定められています。

これは、実際に役員が交代(辞任・新任)した場合はもちろん、「同じ人がそのまま役員を続ける(再任・重任)」場合であっても、任期が来るたびに毎回2週間以内に登記をする必要があります

この2週間の期限を過ぎて放置してしまうことを「登記懈怠(とうきけたい)」と呼び、放置した期間に応じて、会社の代表取締役「個人」に対して、家庭裁判所から10万円以下の過料(かりょう=罰金のようなもの)が科される可能性があります。

⚠️ すでに期限を過ぎてしまっている経営者様へ:
「うっかり数ヶ月(数年)過ぎてしまった」という場合でも、そのまま放置し続けるとさらに過料の金額が膨らんでしまいます。気づいた時点で一刻も早く登記を完了させることが重要ですので、まずは当事務所へお急ぎご相談ください。
Q. 株式会社や合同会社の設立登記を、自分でやらずに司法書士に依頼するメリットは何ですか?
【A】 主に「実質的な費用の節約(定款印紙代4万円のカット)」と、「融資や口座開設をスムーズにし、創業期の時間を無駄にしないこと」の2つが大きなメリットです。

① 電子定款による「4万円」のコスト削減
ご自身で株式会社の設立手続きを紙ベースで行う場合、公証役場に提出する定款に貼る収入印紙代として4万円が法律上かかります。しかし、当事務所のような司法書士に依頼された場合、専用のシステムを用いた「電子定款」にて認証を行うため、この印紙代4万円が完全に不要(0円)になります。司法書士への代行報酬をお支払いいただいても、トータルの設立費用はご自身でやる場合と大きく変わらなくなります。

② 融資審査や法人口座開設のスピードアップ
事業目的(会社の事業内容)の記載に不備や法律上の問題があると、設立後に「銀行の法人口座が作れない」「日本政策金融公庫などの創業融資の審査が通らない」といった致命的なトラブルが発生します。法律のプロである司法書士が、将来のビジネス展開を見据えた完璧な書類一式を作成・申請するため、会社設立後のビジネスのスタートダッシュが非常にスムーズになります。
Q. 役員の「任期」が満了しているかどうか分からないのですが、調べてもらうことは可能ですか?
【A】 はい、もちろん可能です。現在の会社の登記簿(登記事項証明書)と、会社設立時に作った「定款(ていかん)」をお手元にご用意いただければ、当事務所で無料にて任期を診断いたします。

会社の役員の任期は、法改正により「最長10年」まで伸ばせるようになっていますが、多くの会社では「自分がいつ任期満了になるのか」を忘れてしまっています。

もし役員の任期が切れた状態で12年間、全く登記を変更せずに放置していると、法務局の職権によって会社が自動的に解散したものとみなされる「みなし解散(休眠会社の整理手続き)」が行われてしまいます。会社が強制終了してしまうという非常に重大なリスクを避けるためにも、少しでも「うちの会社は大丈夫かな?」と不安に思われたら、お気軽に定款のチェックをご依頼ください。


滋賀県大津市・草津市などでの会社設立・役員変更・商業登記の手続きは当事務所へ

「大津市・草津市周辺で新しく会社(株式会社・合同会社)を立ち上げたい」「前回の役員変更からかなり年数が経っているが、任期が大丈夫か定款を見てほしい」「会社の住所変更(本店移転)や、目的変更、資本金を増やす手続きをお願いしたい」など、会社登記に関する実務は当事務所(大津市瀬田)へお任せください。

当事務所では、司法書士・行政書士のダブルライセンスを活かし、会社設立の登記だけでなく、許認可の手続きや議事録の作成まで、地元の経営者様の頼れる外部法務部としてスピーディーに対応いたします。

平日はお仕事や現場で忙しい経営者様のために、郵送やオンラインを駆使した最小限のご負担での手続きが可能です。当事務所では、経営者様がいつでも現場からサクッと質問できるよう、公式LINEでの無料相談(完全匿名・代表者個人名での質問OK)を承っております。法務局から通知が届いたり、トラブルになったりする前に、どうぞお気軽にご活用ください。

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この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)

  • 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
  • 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
  • 滋賀県行政書士会所属
    登録番号 第13251836号会員番号 第1220号
  • 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
    会員番号 第6509213号
    後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載
  • 法テラス契約司法書士
  • 近畿司法書士会連合会災害相談員