公正証書遺言は検認手続を受ける必要はないのですか?公正証書遺言は検認を受ける必要がないとされています。遺言書の原本が公証人役場で保管されており,公正証書遺言の作成時に公証人や証人の関与があり,偽造や変造の可能性が低いことから,検証する必要性がないと考えられているからです。よくあるご質問に関連する記事4.会社設立・法人登記に関するFAQ3.成年後見に関するFAQ2.不動産登記に関するFAQ