公正証書遺言は検認手続を受ける必要はないのですか?公正証書遺言は検認を受ける必要がないとされています。遺言書の原本が公証人役場で保管されており,公正証書遺言の作成時に公証人や証人の関与があり,偽造や変造の可能性が低いことから,検証する必要性がないと考えられているからです。よくあるご質問に関連する記事相続登記をするのはナゼ?相続登記をしない場合のデメリット教えてください相続登記にはどれぐらいの時間がかかりますか?