HPを見たとお伝えください077-574-7772
営業時間|9:00~17:00 定休日|土・日・祝
HPを見たとお伝えください077-574-7772
営業時間|9:00~17:00 定休日|土・日・祝
滋賀で相続のことなら、司法書士・行政書士 和田正俊事務所がサポートいたします。遺言書作成や相続登記など、相続に関するあらゆるお悩みをご相談いただけます。相続の際には、「包括承継」と「特定承継」について把握しておくことが大切です。それぞれ効力が異なりますので、どちらが最適か判断に悩む際は専門家にご相談ください。
ある人がある人の財産などを受け継ぐことを「承継」といいます。相続の際に押さえておきたい、「包括承継」と「特定承継」について解説します。
民法の第896条には、「相続人は、相続開始のときから、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」という記載があります。相続には、相続人が亡くなった人(被相続人)の財産上の権利や義務のすべてを承継する、という効力があるのです。
相続が始まったとき(被相続人が死亡したとき)に被相続人が持っていた権利や義務が丸ごと相続の対象となり、これを「包括(一般)承継」といいます。
相続においては包括承継が原則となります。そのため、権利は承継するが義務は承継しない、といった対応はできません。財産を受け継ぐべき人は、相続放棄をしない限り亡くなった人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継ぐ、ということを覚えておく必要があります。
包括承継と対になるのが、「特定承継」です。権利や義務の一切を受け継ぐ一般承継に対し、権利や義務の一部のみを受け継ぐという違いがあります。
といった違いもあります。
売買・交換・贈与などによる権利・義務の承継は、特定承継にあたります。
民法896条ただし書には「被相続人の一身に専属したものは、この限りでない」という、包括承継の例外が記載されています。これは、権利や義務の一切が承継される包括承継においても、その被相続人(亡くなった人)にしか持つことのできない権利や義務は承継しない、ということを意味しています。このような権利や義務のことを、「一身専属権」「一身専属義務」と呼びます。
例えば、
などがこれにあたります。
一方で、次に挙げるものは一身に専属したものではないとみなされるため、承継されることになります。
滋賀の和田正俊事務所は、相続に関する手続きのサポートを得意としております。相続が発生している方はもちろん、これから相続を検討されている方に対しても、生前贈与をはじめ、相続のための簡易診断、遺言書作成、事業継承などを司法書士・行政書士が丁寧かつ誠実にサポートいたします。滋賀県南部・滋賀県高島市・京都市内への無料の出張相談も承っております。相続についてお悩みの場合は、どうぞお気軽にご相談ください。
相続は、相続人が亡くなった人(被相続人)の財産上の権利や義務のすべてを承継する「包括(一般)承継」が原則となります。そのため、相続人は被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継ぐことになり、必要に応じて相続放棄や限定承認の意思を表明する必要があるということを押さえておく必要があります。
また、「包括(一般)承継」には、被相続人(亡くなった人)にしか持つことのできない権利や義務については承継しない、「一身専属権」「一身専属義務」という例外もあります。
一方、特定の権利や義務のみを受け継ぐことを「特定承継」といいます。特定承継においては、資産の一部だけを受け継いだり、負債の一部だけを受け継いだりするケースもあります。
滋賀の和田正俊事務所では、相続に関する幅広い手続きについて、司法書士・行政書士が丁寧にサポートいたします。相続の対象となる財産や相続の種類、法的効力など、ご相談内容や状況に合わせて丁寧にご説明します。遺言書作成や不動産の生前贈与に関するご相談も承っております。初回60分の出張相談を無料で実施しているため、お悩みや疑問がある場合はお気軽にお問い合わせください。
事務所名 | 司法書士・行政書士 和田正俊事務所 |
---|---|
住所 | 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33−4 |
TEL | 077-574-7772 |
FAX | 077-574-7773 |
URL | https://wada7772.com/ |
営業時間 | 9:00~17:00 |
定休日 | 土・日・祝(事前予約により対応させていただきます。) |
取扱業務 |
|