遺言書作成ガイド:遺言書保管制度と相続財産リストの作り方
遺言書は、あなたの意思を法的に確実に伝えるための重要な文書です。適切に作成され、安全に保管された遺言書は、相続人間の争いを防ぎ、あなたの大切な財産を希望通りに引き継ぐことができます。この記事では、遺言書の作成方法、遺言書保管制度の利用方法、そして相続財産リストの作り方について詳しく解説します。
遺言書保管制度とは?
遺言書保管制度は、遺言者が作成した遺言書を安全に保管し、必要な時に取り出せるようにするための制度です。2020年7月10日から始まった「法務局における自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言を法務局で保管することができる新しい制度です。
法務局における自筆証書遺言書保管制度のメリット
- 紛失・改ざんの防止 - 遺言書が紛失したり、改ざんされるリスクがなくなります
- 検認手続きの省略 - 通常、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要ですが、この制度を利用すると検認手続きが不要になります
- 確実な発見 - 相続人が遺言書の存在を知らなくても、法務局で調査することで発見できます
- 財産目録のデジタル化 - 財産目録部分はパソコンで作成し、印刷したものを添付できます
遺言書保管制度の利用方法
法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用する手順は以下の通りです:
- 予約の取得 - 最寄りの法務局(遺言書保管所)に予約を取ります
- 必要書類の準備 - 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)と遺言書を準備します
- 法務局での手続き - 予約日に法務局に出向き、遺言書保管申請書を提出します
- 遺言書情報証明書の受け取り - 遺言書が保管されたことを証明する「遺言書情報証明書」を受け取ります
遺言書保管制度の手数料
- 遺言書の保管申請手数料:3,900円
- 遺言書情報証明書の交付手数料:1,400円
- 遺言書保管事実証明書の交付手数料:800円
- 遺言書の閲覧手数料:800円
※手数料は収入印紙で納付します。
その他の遺言書保管方法
法務局以外にも、遺言書を保管する方法はいくつかあります:
保管方法 | 特徴 | 注意点 |
---|---|---|
公正証書遺言 | 公証役場で作成・保管される | 証人2名が必要、手数料がかかる |
金融機関の貸金庫 | セキュリティが高い | 死後、すぐに開けられない場合がある |
弁護士・司法書士事務所 | 専門家に預けられる | 保管料がかかる場合がある |
自宅保管 | 費用がかからない | 紛失・改ざんのリスクが高い、検認が必要 |
相続財産リストの作り方
相続財産リストは、遺言書を作成する際に非常に重要な役割を果たします。適切なリストを作成することで、相続人間の公平な分配が可能になり、遺言の内容も明確になります。
1. 財産の洗い出し
まず、すべての財産をリストアップします。主な財産カテゴリは以下の通りです:
- 不動産 - 土地、建物(自宅、投資用不動産など)
- 金融資産 - 預貯金、株式、投資信託、国債、社債など
- 現金・貴金属 - 自宅保管の現金、金、プラチナ、宝石類など
- 動産 - 自動車、美術品、骨董品、家具など
- 知的財産 - 著作権、特許権など
- 生命保険 - 死亡保険金(受取人が被相続人自身や法定相続人の場合)
- 事業関連資産 - 自営業や会社オーナーの場合の事業資産、株式など
それぞれの財産については、以下の情報を記録しておくと便利です:
- 不動産:所在地、面積、登記簿謄本の内容、評価額、抵当権の有無
- 預貯金:金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、残高
- 有価証券:証券会社名、銘柄、株数/口数、評価額
- 保険:保険会社名、証券番号、保険種類、受取人、保険金額
2. 負債の確認
財産だけでなく、負債も正確に把握することが重要です。主な負債には以下のようなものがあります:
- 住宅ローン - 残高、借入先、返済期間
- その他の借入金 - カードローン、フリーローンなど
- 未払税金 - 所得税、固定資産税など
- 未払いの公共料金 - 電気、ガス、水道など
- 保証債務 - 他人の借入に対する保証人になっている場合
相続財産リスト作成のポイント
相続財産リストを作成する際は、以下の点に注意しましょう:
- 通帳や証券類は最新の残高を確認する
- 不動産は登記簿謄本を取得して正確な情報を記載する
- デジタル資産(暗号資産、オンラインサービスアカウントなど)も忘れずに記載する
- 財産に関する書類(権利証、契約書など)の保管場所も記録しておく
- 負債については借入先や保証人の情報も含める
3. 評価額の算定
各財産の評価額を算定し、総資産額を明確にします。評価方法は以下を参考にしてください:
- 不動産 - 路線価や固定資産税評価額を参考にする
- 預貯金 - 残高をそのまま評価額とする
- 有価証券 - 上場株式は時価、非上場株式は専門家に相談
- 動産 - 市場価値や購入時の価格を参考にする
- 美術品・骨董品 - 専門家の鑑定を受けるとよい
相続税の申告が必要になる可能性がある場合は、税理士に相談して正確な評価額を算定することをお勧めします。
4. リストの更新
財産状況は変化するため、定期的にリストを見直し、更新することが重要です。具体的には以下のタイミングでの更新をお勧めします:
- 定期的な更新 - 最低でも年に1回は見直す
- 大きな財産変動時 - 不動産の売買、高額な資産の取得・処分時
- ライフイベント発生時 - 結婚、離婚、子供の誕生など
- 遺言書の作成・変更時 - 遺言内容に沿った最新の情報に更新
相続財産リストのテンプレート例
相続財産リスト(サンプル)
相続財産目録
作成日:令和○年○月○日
氏名:○○ ○○
1. 不動産
種類 | 所在地 | 面積 | 評価額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
土地 | 滋賀県大津市○○町1-2-3 | 200㎡ | 2,000万円 | 自宅敷地 |
建物 | 滋賀県大津市○○町1-2-3 | 120㎡ | 1,500万円 | 自宅建物 |
2. 預貯金
金融機関 | 支店 | 種類 | 口座番号 | 残高 |
---|---|---|---|---|
○○銀行 | ○○支店 | 普通 | 1234567 | 300万円 |
○○信用金庫 | ○○支店 | 定期 | 7654321 | 500万円 |
3. 有価証券
証券会社 | 種類 | 銘柄 | 数量 | 評価額 |
---|---|---|---|---|
○○証券 | 株式 | ○○電機 | 1,000株 | 200万円 |
4. 負債
種類 | 借入先 | 残高 | 備考 |
---|---|---|---|
住宅ローン | ○○銀行 | 1,200万円 | 自宅購入資金 |
遺言書作成のポイント
遺言書を作成する際には、以下のポイントに注意することが重要です。
1. 法的要件の確認
遺言書が法的に有効であるためには、法律で定められた形式を守る必要があります。主な遺言の種類とその要件は以下の通りです:
自筆証書遺言
- 全文を自筆で書く(財産目録はパソコン等で作成可)
- 日付を記入する
- 氏名を記入し、押印する
- 加筆・訂正がある場合は、その箇所に押印する
公正証書遺言
- 公証役場で公証人が作成
- 証人2名の立会いが必要
- 本人が口述し、公証人が筆記
- 公証人が読み聞かせ、本人と証人が署名押印
2. 専門家への相談
弁護士や司法書士などの専門家に相談することで、より確実な遺言書を作成することができます。専門家に相談するメリットは以下の通りです:
- 法的な問題の回避 - 遺留分侵害や無効となるリスクを減らせます
- 財産の把握と評価 - 財産の把握や評価に関する助言が得られます
- 税金対策 - 相続税対策についてのアドバイスが受けられます
- 公正証書遺言の作成支援 - 公証役場との調整や証人の手配などをサポートしてもらえます
3. 遺言書に記載すべき内容
遺言書には、以下の内容を明確に記載することが重要です:
- 遺言者の基本情報 - 氏名、住所、生年月日
- 相続人や受遺者の基本情報 - 氏名、住所、続柄
- 財産の詳細と分配方法 - 誰にどの財産を相続させるか
- 遺言執行者の指定 - 遺言の内容を実行する人を指定
- 特別な希望 - 葬儀の方法、ペットの世話など
遺言書記載例(自筆証書遺言の場合)
遺言書
私、○○○○(氏名)は、以下のとおり遺言します。
1. 私が所有する滋賀県大津市○○町○○番地の土地および同所に所在する建物を、長男○○○○(氏名)に相続させる。
2. ○○銀行○○支店の普通預金(口座番号○○○○○○○)の預金を、長女○○○○(氏名)に相続させる。
3. その他の財産は、妻○○○○(氏名)に相続させる。
4. 遺言執行者として、司法書士○○○○(氏名、住所)を指定する。
令和○年○月○日
住所:滋賀県大津市○○町○○番地
氏名:○○○○ 印
4. 遺言執行者の指定
遺言書には遺言執行者を指定しておくことをお勧めします。遺言執行者は以下のような役割を担います:
- 遺言の内容を実行する
- 遺産の管理や分配を行う
- 相続人との連絡や調整を行う
- 必要な手続きを進める
遺言執行者には、信頼できる親族や友人、または弁護士や司法書士などの専門家を指定することができます。専門的な知識が必要な場合は、法律の専門家を指定することをお勧めします。
5. 定期的な見直し
遺言書は一度作成して終わりではなく、以下のようなタイミングで定期的に見直すことが重要です:
- 家族構成の変化 - 結婚、離婚、出産、死亡など
- 財産状況の変化 - 財産の増減、新たな財産の取得など
- 法律の改正 - 相続法や税法の変更
- 受遺者の状況変化 - 受遺者の状況や関係性の変化
見直しの結果、内容を変更する必要がある場合は、新たな遺言書を作成して、古い遺言書を撤回することになります。
まとめ
遺言書の作成と適切な保管、そして相続財産リストの作成は、あなたの意思を確実に伝え、相続人の負担を軽減するために非常に重要です。この記事で紹介した方法を参考に、自分の状況に合った遺言書を作成し、安全に保管することをお勧めします。
特に法務局における自筆証書遺言書保管制度は、遺言書の紛失や改ざんのリスクを減らし、検認手続きも省略できる大きなメリットがあります。また、相続財産リストを正確に作成し、定期的に更新することで、相続人が財産を把握しやすくなり、遺産分割もスムーズに進むでしょう。
遺言書の作成は、相続に関するトラブルを未然に防ぐための重要なステップです。専門家のアドバイスを受けながら、しっかりと準備を進めましょう。
当事務所では、遺言書の作成や相続財産リストの作成のサポート、遺言書保管制度の利用に関するアドバイスを行っております。お気軽にご相談ください。
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