公正証書遺言

公正証書遺言

公正証書遺言の完全ガイド - 最も安全で確実な遺言の形

遺言書には様々な形式がありますが、その中でも最も安全性と確実性が高いとされるのが「公正証書遺言」です。法律の専門家である公証人が作成に関わることで、無効リスクを最小限に抑え、大切な財産を確実に引き継ぐことができます。本記事では、公正証書遺言の基本から作成手順、費用、そして当事務所のサポート内容まで詳しく解説します。

本記事のポイント:

  • 公正証書遺言の特徴とメリット
  • 有効な公正証書遺言の法的要件
  • 公証役場の手数料と費用の目安
  • 公正証書遺言作成の具体的な流れ
  • 当事務所による総合サポートの内容

公正証書遺言とは - 最も信頼性の高い遺言形式

公正証書遺言とは、公証人が遺言者の意思をもとに作成し、公証人と証人2人が証明する公的な遺言書です。民法で認められた遺言形式の一つで、法的な専門知識を持つ公証人が関与することで、形式不備による無効リスクを大幅に減らすことができます。

また、作成された遺言書の原本は公証役場で永久に保管されるため、紛失や改ざんの心配がなく、遺言者の死後に家庭裁判所での検認手続きも不要となります。費用は自筆証書遺言等よりもやや高めですが、その確実性と安全性から、多くの方に選ばれている遺言形式です。

公正証書遺言の主なメリット

法的安全性が高い

  • 公証人が法的要件を確認するため無効リスクが最小限
  • 公証人が遺言者の遺言能力も確認
  • 内容の明確さ・具体性が確保される

紛失・偽造のリスクがない

  • 原本が公証役場で永久保管される
  • 謄本(コピー)の発行が可能
  • 遺言者の死亡後も安全に保管される

検認不要で迅速

  • 家庭裁判所での検認手続きが不要
  • 相続手続きをすぐに開始できる
  • 遺言執行の手続きがスムーズ

証人による証明

  • 第三者の証人が立ち会うことで信頼性向上
  • 後日の「遺言能力がなかった」等の主張に対抗可能
  • 作成過程の透明性が確保される

こんな方におすすめです:

  • 遺言の無効リスクを極力避けたい方
  • 相続争いを防止したい方
  • 財産が多額・複雑な方
  • 健康に不安があり、早急に確実な遺言を残したい方
  • 遺言書の保管に不安がある方
  • 相続人以外の方(内縁の妻、お世話になった方など)に財産を残したい方

公正証書遺言の法的要件 - 有効な遺言のために

公正証書遺言が法的に有効となるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。一つでも欠けると無効となる可能性があるため、専門家のサポートを受けることをお勧めします。

公正証書遺言の必須要件

  1. 証人2人以上の立会い
    • 証人は成人で行為能力を有する者であること
    • 受遺者・相続人等の利害関係人は証人になれない
  2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に伝えること
    • 自分の言葉で遺言内容を説明できること
    • 遺言能力(判断能力)があることを公証人が確認
  3. 公証人が遺言書の内容を遺言者・証人に読み聞かせる(または閲覧させる)こと
    • 内容を理解し、自分の意思と合致していることを確認
    • 修正したい点があれば、この段階で伝えることができる
  4. 遺言者・証人が署名押印すること
    • 遺言者が署名できない場合は代筆も可能(理由を付記)
    • 実印でなくても有効だが、印鑑は必要
  5. 公証人が署名押印すること
    • 公証人の署名押印で公文書としての効力が生じる
    • 日付・作成場所も明記される

証人に関する注意点:

公正証書遺言の証人には一定の欠格事由があり、以下の方は証人になることができません:

  • 未成年者
  • 推定相続人・受遺者及びその配偶者・直系血族
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、使用人

証人選びに困った場合は、当事務所で証人の手配も可能です。適格な証人を確保することで、遺言の有効性を確保します。

公証役場の手数料 - 財産価額に応じた費用

公正証書遺言の作成には、公証役場に対する手数料が発生します。この手数料は、遺言に記載する財産の価額に応じて法律で定められています。また、公証人に出張を依頼する場合は、追加費用が必要です。

財産価額公証役場で作成公証人出張の場合
100万円まで16,000円18,500円
200万円まで18,000円21,500円
500万円まで22,000円27,500円
1,000万円まで28,000円36,500円
3,000万円まで34,000円45,500円
5,000万円まで40,000円54,500円
1億円まで54,000円75,500円

※ 出張の場合は上記に加えて、実費旅費と日当2万円/日が追加されます。

※ 正本・謄本の交付を受ける場合は別途費用がかかります(1通につき数千円程度)。

※ 当事務所の報酬は別途となります。詳細はご相談の際にお見積りいたします。

当事務所の公正証書遺言作成サポート

当事務所では、公正証書遺言作成に関する以下のようなサポートを提供しています。専門家が一貫してサポートすることで、確実に遺言者様のご意志を実現します。

遺言書文案の作成サポート

遺言者様のご意向を丁寧にヒアリングし、法的に有効かつご希望を的確に反映した遺言書の文案を作成します。財産の特定方法や表現方法なども専門的にアドバイスします。

公証役場との各種打ち合わせ・調整

公証役場との事前調整や日程調整、必要書類の確認など、公証人とのやり取りを代行します。遺言者様の負担を軽減しながら、スムーズな手続きを実現します。

証人2名の手配と立会

公正証書遺言に必要な証人2名を当事務所で手配することも可能です。法的に適格な証人を確保し、遺言作成当日の立会いをサポートします。

公正証書遺言の保管サポート

公正証書遺言の正本・謄本の安全な保管方法のアドバイスや、ご希望に応じて当事務所でのお預かりも可能です。遺言の存在を適切な関係者に知らせる方法についてもアドバイスします。

遺言執行者としての業務

遺言執行者として当事務所を指定いただくことも可能です。相続発生後、遺言内容を確実に実現するため、遺産分割や名義変更などの手続きを専門的に代行します。

その他ご希望に合わせた総合サポート

遺言に関連する相続対策や財産管理、成年後見など、ご依頼者様の状況に合わせた総合的なサポートを提供します。一人ひとりのニーズに合わせたオーダーメイドの対応が可能です。

ご依頼者様のご意志を実現する最適なご提案をいたします。お気軽にご相談ください。

公正証書遺言の作成サポートの流れ

STEP 1: ご相談・受付

お電話・メールで「遺言で相談」とお伝えください。専門家が対応いたします。初回相談では、遺言作成の目的や基本的なご希望をお聞きし、公正証書遺言の仕組みや手続きについてご説明します。

STEP 2: 文案内容の打ち合わせ

誰にどの財産(不動産・預貯金・株式等)を継がせるか、資産の特定や必要書類(課税明細書・通帳・戸籍等)などを確認します。財産の詳細な情報や相続人の状況、特別な希望などを丁寧にヒアリングし、最適な遺言内容を検討します。

STEP 3: 公証人との打ち合わせ・日程調整

ご意向を反映する遺言書文案を作成し、公証人と調整します。公証人からのフィードバックを受けて必要な修正を行い、作成日時・費用も算出します。この段階で、証人の手配や出張の必要性なども検討します。

STEP 4: 公証役場での作成

証人2名の立ち会いのもと、公証人が内容を読み聞かせ、全員が署名押印して完成です。(証人手配も対応可能です)当日は当事務所スタッフが同行し、スムーズな手続きをサポートします。必要に応じて、公証人に出張を依頼することも可能です。

STEP 5: 保管と完成

正本と謄本を受け取れます。公証役場の原本保管による紛失防止、ご自身・受遺者への安全な引渡し、当事務所によるお預かりなどご希望に応じて対応します。また、遺言書の存在を誰にどのように知らせるかなど、今後の対応についてもアドバイスいたします。

公正証書遺言作成に必要な主な書類:

  • 本人確認書類:運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど
  • 印鑑:認印で可(実印である必要はありません)
  • 不動産に関する書類:固定資産税評価証明書、登記簿謄本など
  • 預貯金に関する書類:通帳(金融機関、支店名、口座番号がわかるもの)
  • 有価証券に関する書類:証券会社の取引残高報告書など
  • 相続人に関する情報:氏名、生年月日、住所など

事前に必要書類を整理しておくことで、スムーズな遺言作成が可能になります。書類の収集にお困りの場合は、当事務所でもサポート可能ですのでご相談ください。

まとめ - 安心と確実性を実現する公正証書遺言

公正証書遺言は、自筆証書遺言や秘密証書遺言と比較して、法的安全性と確実性が最も高い遺言形式です。特に、財産が多額・複雑な場合や、相続人以外の方に財産を残したい場合、あるいは相続争いを未然に防ぎたい場合には、最適な選択肢となります。

公証人という法律の専門家が関与し、厳格な手続きを経て作成されるため、形式不備による無効リスクが最小限に抑えられます。また、原本が公証役場で永久保管されるため、紛失や改ざんの心配もなく、遺言者の真意を確実に実現することができます。

当事務所では、遺言者様のご意向を丁寧にヒアリングし、最適な遺言内容の提案から公証役場との調整、遺言執行までを一貫してサポートいたします。大切な財産を確実に引き継ぎ、残されたご家族の争いを防ぐために、公正証書遺言の作成をご検討ください。

司法書士・行政書士和田正俊事務所

住所:〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号

電話番号:077-574-7772

営業時間:9:00~17:00

定休日:日・土・祝

公正証書遺言に関するご相談は、お電話またはメールにて「遺言について相談したい」とお伝えください。初回相談30分は無料です。

※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースに対する法的アドバイスを構成するものではありません。具体的な遺言作成については、当事務所までお問い合わせください。

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