信託を利用した遺言例2
財産を散逸させずに,一括で管理させたい。
信託が利用されるまでは・・・
相続財産の中に飛び抜けて高価な不動産が存在する,分散して管理すると活用効果が薄くなる財産群があるなど,財産を一括管理する必要が出てくることがあります。これらの財産は,相続により財産が分散してしまうと,せっかく築き上げた財産の価値を大きく損なってしまいます。
だからといって,相続人のうちの誰か一人がこの財産を相続してしまうと,他の相続人は不公平だと感じるでしょう。
遺留分減殺請求がされたり,家族間での裁判が提起されたりして,相続が「争族」化してしまい,家族のためにと思って財産を残したことが,逆に家族間の不仲を発生させる原因となりかねません。信託が利用されるまでは,遺言により誰がこれらを承継するかを定めたり,法人を設立してそこに財産を移しておく等の方法がとられてきましたが,不公平感が払拭できない,費用が多大にかかる等,問題がたくさんありました。
信託契約
上記の場合,一括管理する財産群を信託財産,受益者をすべての相続人として信託契約を締結することで対応が可能です。受益者となる相続人は,相続財産から発生する利益を受益権として受け取ることができます。信託終了までの期間,指定された相続財産群は一括管理されることから,最大限の活用が可能となり,より一層の財産増加に寄与することができます。信託契約終了後,一括管理されていた財産群は相続人に帰属することとなりますが,特定の相続人に帰属させたとしても,遺留分以上の財産を信託財産から得ているので,不公平感を緩和して相続の「争族」化を防止することができます。
当事務所でお手伝いできること
当事務所では,下記のことについて,お手伝いさせていただいております。
・公正証書遺言の作成支援・信託契約の起案
・信託契約の締結・信託契約の受託者・信託管理人・信託監督人への就任
上記の他にも,ご依頼者様のご希望に合わせて対応させていただきます。
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