契印廃止!供託書正本等への契印が省略されることになりました。
「供託書正本等における契印の省略について(お知らせ)」が届きました。
通知の内容は下記のとおりです。
法務省民事局商事課から、現在、紙媒体の供託書正本又は供託通知書(以下「供託書正本等」という。)が二葉以上にわたるときは、供託官の職印による契印がされ、又はこれに準ずる措置として、打抜機によって特定の記号の形となる穴を全用紙に一括してせん孔する方法が採られているところ、本年2月20日から、供託書正本等の右下部に、特定の記号・番号及びページ数・総ページ数を印字することによって、契印に代える(供託事務取扱手続準則(昭和47年3月4日付法務省民事甲第1050号法務省民事局長・法務大臣官房会計課長通達)第36条第2項)こととする旨、供託書正本等は、これまでどおり、登記事項証明書に用いられる用紙と同じ用紙である地紋紙に印刷される旨の情報提供がありましたので、お知らせいたします。
供託というのは、
供託とは、金銭、有価証券などを国家機関である供託所に提出して、その管理を委ね、最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって、一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度です。この供託金等を預けるときや、払い渡すときには、法務局の職員(供託官)が専門的な見地から、法律上の要件を満たしているかの審査を行っています。
供託が認められるのは、法令(例えば、民法、会社法、民事訴訟法、民事執行法等)の規定によって、供託が義務付けられている場合または供託をすることが許容されている場合に限られています。
これらの供託は、いずれも国民の権利保全等のため、重要な役割を果たしています。
という制度で、あまり利用することはありませんが、重要な制度です。
従来、登記事項証明書も供託書正本同様、契印が押されていましたが、電子化に伴い廃止されています。
今後も、順次契印廃止等の改正があると思いますので、情報があり次第、あげていきたいと思います。
なお、広く一般に周知するため、法務省ホームページに周知用のページが設けられましたので、ご参照ください。
記
法務省ホームページ

#供託手続 #法務局 #登記事項証明書 #契印廃止
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