【滋賀・司法書士】効力が異なる包括承継と特定承継について | 遺言書作成・相続登記は和田正俊事務所
相続における「包括承継」は被相続人の権利義務を全て引き継ぐ原則的な形態で、民法第896条に規定されています。これに対し「特定承継」は権利義務の一部のみを受け継ぐもので、売買や贈与などが該当します。包括承継には一身専属権という例外もあり、生活保護受給権や委任関係の地位などは承継されません。相続の法的効力を理解し、必要に応じて相続放棄や遺言書作成などの対策を専門家と相談することが重要です。
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