滋賀で司法書士に成年後見の相談をする方へ:制度の概要から注意点まで解説

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成年後見制度の概要・申立て手続きの流れ・注意点について
認知症などで判断能力が低下した家族の財産管理や契約手続きに不安を感じたとき、頼りになるのが成年後見制度です。しかし、制度の仕組みや家庭裁判所への申立て手続きは複雑であり、何から始めればよいか戸惑う方も少なくありません。また、2026年6月には成年後見制度を抜本的に見直す改正法が成立しており、今後は制度の仕組みが大きく変わる予定です。
成年後見制度を利用するには、医師の診断書や戸籍謄本など多くの書類を揃えて家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。さらに、家族が後見人(補助人)になる場合には、定期的な報告義務など特有の負担や注意点も存在します。そのため、手続きをスムーズに進めるには、専門家である司法書士のサポートを受けることが有効です。
こちらでは、滋賀で成年後見制度の利用を検討している方に向けて、成年後見制度の概要をはじめ、申立て手続きの流れや、家族が成年後見人(補助人)になる場合の注意点についてご紹介します。
ご家族に寄り添う成年後見のサポートなら和田正俊事務所へ
滋賀県大津市にある和田正俊事務所は、相続や家族法案件を得意としております。「親の口座が凍結されて施設費用が払えない」「何から始めればよいかわからない」といったご家族の不安に寄り添い、状況に応じた最適な解決策をご提案いたします。
和田正俊事務所の代表は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの正会員であり、後見人(補助人)および後見監督人の候補者名簿に登録されております。家庭裁判所への申立て書類の作成はもちろん、法定後見人(補助人)への就任や任意後見契約の締結まで、専門的な知識と豊富な経験を活かして一貫したサポートが可能です。
初めての方でも安心してご利用いただけるよう、初回相談を無料で実施しております。事前予約により土日や祝日、営業時間外のご相談にも柔軟に対応いたしますので、成年後見制度についてお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。
成年後見制度について

成年後見制度とは、認知症や知的障害などによって判断能力が不十分な方を保護し、支援するための法的な制度です。
ご本人に代わって財産を管理したり、介護施設への入所契約などの法律行為を行ったりすることで、不利益を被るリスクを防ぎます。
現行の成年後見制度の仕組み
現行の制度には、すでに判断能力が低下している方向けの「法定後見」と、将来に備えてあらかじめ支援者を決めておく「任意後見」の2種類があります。さらに法定後見は、ご本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれています。現行制度では、一度利用を開始すると、原則としてご本人が亡くなるまで支援が続く「終身制」となっているのが特徴です。
2026年に成立した改正案のポイント
2026年4月、政府は成年後見制度を抜本的に見直す民法改正案を閣議決定し、同年6月に成立しました。この改正により、現行の3類型は「補助」に一本化され、遺産分割や不動産売却など、必要な支援内容だけを選んで利用できる「オーダーメイド型」へと移行します。また、終身制が廃止され、家庭裁判所の判断や家族からの申立てによって、途中で制度の利用を終了できるようになります。新制度は2027~2028年頃の施行が見込まれており、施行までは現行制度が適用されます。
成年後見申立ての手続きの流れ

成年後見制度を利用するためには、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。
手続きには専門的な書類の収集や作成が求められるため、全体の流れを正確に把握しておくことが大切です。
申立てに必要な書類の準備
まずは、申立てに必要な書類を収集します。ご本人や候補者の戸籍謄本、住民票、ご本人の財産状況を示す通帳のコピーや不動産の登記事項証明書などが必要です。また、ご本人の判断能力を確認するため、医師の診断書も取得します。
現行制度では診断書をもとに「後見・保佐・補助」の3類型から申立て区分を判断しますが、改正後は「補助」に一本化されます。「どの類型か」ではなく「どの手続きにサポートが必要か」を個別に判断し、必要な権限だけを限定して設定する形に変わります。
家庭裁判所での面接と審問
書類を提出して申立てを行った後、家庭裁判所の調査官による面接が行われます。申立人や後見人(補助人)候補者が裁判所に呼ばれ、申立ての経緯やご本人の生活状況、財産の詳細について質問を受けます。必要に応じて、ご本人に対する調査や、医師によるより詳しい鑑定が行われることもあります。
審判と支援の開始
すべての調査が完了すると、家庭裁判所が開始の審判を下し、最も適任と判断された人が選任されます。現行制度は一度開始すると原則としてご本人が亡くなるまでやめられない「終身制」ですが、改正後は特定の目的(遺産分割など)が終われば終了できるようになります。
審判が確定すると法務局に登記され、業務がスタートします。完了まで数か月かかるため、司法書士などの専門家に依頼するとスムーズに手続きを進められます。
家族が成年後見人(補助人)になる場合の注意点
成年後見人(補助人)には、司法書士や弁護士などの専門職だけでなく、ご家族が選任されるケースも多くあります。その場合、ご本人の性格や生活状況をよく理解しているというメリットがある一方で、特有の負担や注意点も存在します。
厳格な財産管理と家庭裁判所への報告義務
家族が成年後見人(補助人)に選任された場合でも、ご本人の財産と家族の財産は明確に分けて管理しなければなりません。ご本人の財産を家族の生活費に流用することは認められず、すべての収支を正確に記録する必要があります。また、年に1回、財産目録や収支状況を作成し、家庭裁判所へ定期的に報告する義務が課せられます。こうした事務作業は、日常生活の中で大きな負担となることがあります。
親族間でのトラブルのリスク
ご本人の財産管理の方針や介護施設の選び方などを巡って、他の親族と意見が対立するリスクもあります。後見人(補助人)となった家族に権限が集中するため、他の親族から不信感を持たれないよう、日頃から丁寧なコミュニケーションを心がけることが重要です。
制度利用の期間と法改正による変化
現行制度では終身制が採用されているため、一度家族が後見人(補助人)になると、原則としてご本人が亡くなるまでその責任と負担が続きます。しかし、2026年に成立した改正法が施行されれば、遺産分割など特定の目的が達成された後に、家庭裁判所の判断で制度の利用を終了できるようになります。これにより、将来的に家族の長期的な負担が軽減されることが期待されています。
成年後見なら和田正俊事務所へ
ご家族の成年後見に関する手続きや財産管理でお悩みの方は、和田正俊事務所へお任せください。家庭裁判所への複雑な申立て書類の作成から、将来を見据えた最適なサポートまで、専門家が丁寧にご案内いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
【Q&A】成年後見についての解説
Q1.成年後見制度の現行の仕組みと、今後の法改正の違いは何ですか?
A.現行制度は「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれ、原則としてご本人が亡くなるまで続く終身制です。しかし、2026年に成立した改正法が施行されると、類型が一本化され、必要な期間だけ利用できる仕組みへと変わります。
Q2.家庭裁判所への申立てにはどのような準備が必要ですか?
A.ご本人や候補者の戸籍謄本、財産状況を示す書類のほか、判断能力の程度を証明する医師の診断書が必要です。書類の収集や作成には専門的な知識が求められるため、司法書士へサポートを依頼すると安心です。
Q3.家族が成年後見人(補助人)になる場合、どのような負担がありますか?
A.ご本人の財産を厳格に管理し、年に1回、家庭裁判所へ収支状況などを報告する義務が生じます。現行制度ではこの負担が長期にわたるため、事務作業や親族間の意見調整に注意が必要です。
【滋賀・京都・司法書士】相続・遺産に関するお役立ちコラム
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この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)
- 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
- 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
- 滋賀県行政書士会所属
登録番号 第13251836号会員番号 第1220号 - 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
会員番号 第6509213号
後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載 - 法テラス契約司法書士
- 近畿司法書士会連合会災害相談員
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