
最終更新日:2026年2月18日
ご相談のきっかけ:「誰も住まない実家、どうすれば…」
「昨年父が亡くなり、彦根市にある実家を相続しました。ただ、私たち兄弟は皆、市外に家を構えていて…」
今回ご相談いただいたのは、京都市にお住まいのF様(50代)。お父様が亡くなられた後、彦根市にあるご実家が誰も住まない「空き家」になってしまったとのことでした。
空き家のまま放置すれば、庭の手入れや家の換気など定期的な管理が必要ですし、誰も住んでいなくても毎年固定資産税はかかってきます。ご兄弟で話し合った結果、「負担になる前に売却しよう」と決断されました。
早速、彦根市内の不動産会社に査定を依頼したところ、担当者からこう告げられます。
「まずはお亡くなりになったお父様の名義から、相続人である皆様の名義へ変更(相続登記)をしないと、売却活動は始められません。」
相続登記が必要なことは分かったものの、何から手をつけて良いか見当もつかず、相続手続きから売却までスムーズに進めてくれる専門家を探して、当事務所にご相談に来られました。
問題のポイント:なぜ「相続した空き家」の売却はつまずきやすいのか?
「相続した空き家を売りたい」というご相談は非常に多いですが、そこにはいくつかのハードルが存在します。
司法書士の視点①【「相続登記」が売却の絶対条件】
大前提として、亡くなった方の名義のままでは、不動産を売却することは絶対にできません。売却活動を始める前の第一歩として、相続人への名義変更(相続登記)が法的に必須となります。
司法書士の視点②【相続人全員の協力が必要不可欠】
相続人がご兄弟など複数いる場合、売却するという方針に全員が同意し、その上で売却手続きの代表者となる方に名義を一本化するための「遺産分割協議」が必要です。この協議内容を記した「遺産分割協議書」には、相続人全員の署名と実印での押印が求められ、一人でも協力が得られないと手続きはストップしてしまいます。
司法書士の視点③【遠方からの書類収集という大きな壁】
相続登記には、亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本や、相続人全員の現在の戸籍謄本・印鑑証明書など、多くの公的書類が必要です。F様のように相続人が遠方にお住まいの場合、これらの書類をそれぞれの本籍地の役所から取り寄せるだけでも、大変な時間と労力がかかってしまいます。
司法書士の視点④【信頼できる不動産会社選びの難しさ】
特に遠方にお住まいの場合、地元の事情に詳しく、親身になってくれる不動産会社をご自身で見つけるのは簡単ではありません。
当事務所からのご提案とワンストップ解決の流れ
F様のお悩みをお伺いし、当事務所からは次のようなワンストップでのサポートをご提案いたしました。
「ご安心ください。相続の専門家として、①面倒な戸籍収集から、②遺産分割協議書の作成、③相続登記の申請、そして④信頼できる不動産会社のご紹介まで、当事務所が責任を持って代行します。F様には最低限のご負担で、スムーズな売却を実現します。」
【解決までのステップ】
- 戸籍収集と相続人の確定:
当事務所が司法書士の職権(職務上請求)を使い、F様に代わって必要な戸籍謄本を全国の役所からすべて収集。相続人を法的に確定させました。 - 遺産分割協議書の作成と郵送手配:
F様と打ち合わせの上、売却を前提として代表者であるF様に名義をまとめる内容の遺産分割協議書を作成。遠方にお住まいのご兄弟へは、当事務所から分かりやすい説明書を同封の上で郵送し、署名・押印をスムーズにいただくことができました。 - 相続登記の申請:
相続人全員の書類が揃った時点で、当事務所が法務局へ相続登記をオンラインで申請。無事に実家の名義がF様へと変更されました。 - 不動産会社のご紹介と連携:
登記完了後、当事務所が提携する彦根市の不動産事情に精通した信頼できる不動産会社をご紹介。相続の経緯も共有し、売却活動への引き継ぎを円滑に行いました。 - 売買契約・決済の立会い:
無事に買主様が見つかり、売買契約と最終的な代金の受け渡し(決済)の場にも司法書士が立ち会い、買主様への所有権移転登記まで責任を持って完了させました。
お客様の声:「遠方に住んでいても、すべてお任せできて安心でした!」
すべての手続きを終え、F様から感謝のお言葉をいただきました。
「何から手をつけていいか分からず途方に暮れていましたが、最初の相談から売却完了まで、一貫してサポートしていただけたので本当に心強かったです。
特に、面倒な戸籍集めや、兄弟間の書類のやり取り、不動産会社さんとの連携までスムーズに進めていただき、感謝しかありません。これでようやく肩の荷が下りました。」
まとめ:相続した空き家でお悩みなら、まずは司法書士にご相談を
相続した空き家は、放置すると資産価値が下がるだけでなく、建物の倒壊などで他人に損害を与えた場合に管理責任を問われるリスクもあります。
そして、不動産を売却するには、その第一歩として相続登記が不可欠です。2024年4月からは「相続登記の義務化」もスタートしており、いずれにせよ手続きは必要になります。
当事務所にご相談いただければ、相続手続きの専門家として、売却というゴールまで見据えた最適なサポートをワンストップでご提供いたします。
彦根市をはじめ、滋賀県内の不動産でお困りの方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
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この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)
- 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
- 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
- 滋賀県行政書士会所属
登録番号 第13251836号会員番号 第1220号 - 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
会員番号 第6509213号
後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載 - 法テラス契約司法書士
- 近畿司法書士会連合会災害相談員
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