
最終更新日:2026年2月25日
ご相談のきっかけ:「息子のマイホーム、何か援助してあげたいが…」
「息子夫婦が、長浜市内で新築のマイホームを建てることになりまして。親として、何か少しでも援助してあげたいのですが…」
今回ご相談いただいたのは、長浜市にお住まいのG様(60代)。ご長男様ご夫婦のマイホーム計画を、心から応援されているご様子でした。
当初は現金の援助をお考えでしたが、多額の現金を渡すと高額な贈与税がかかってしまうことを心配されていました。そんな折、ご自身が所有する土地が、息子さんの建築予定地に隣接していることを思い出します。
「あの土地を息子に渡せば、庭付きのより広い家を建てられるかもしれない」
しかし、G様の懸念は不動産にも当てはまります。不動産の贈与にも贈与税は課税されるため、どうすれば税金の負担をなるべく抑え、息子さんのために土地を有効活用できるのか。その最適な方法を探して、専門家である当事務所にご相談に来られました。
問題のポイント:なぜ「通常の贈与」ではダメなのか?
ご家族への愛情からくる生前贈与ですが、税金の知識なしに進めてしまうと思わぬ負担が生じることがあります。
司法書士の視点①【高額な贈与税の壁】
一年間にもらった財産の合計額が110万円まで非課税になる「暦年贈与」はよく知られています。しかし、この基礎控除額を超える部分には、最大55%という非常に高い税率の贈与税が課せられます。今回G様が贈与を検討されていた土地の評価額は数百万円。通常の贈与では、受け取った息子さん側に数十万円以上の贈与税が発生してしまう可能性がありました。
司法書士の視点②【特例制度の複雑さ】
贈与税には様々な特例制度がありますが、どの制度が自分たちのケースに最適なのか、一般の方が判断するのは非常に困難です。今回活用を検討した「相続時精算課税制度」もその一つ。この制度は、一度選択すると二度と暦年贈与(110万円非課税枠)に戻れないという重要な注意点があり、将来の相続全体を見据えた慎重な判断が求められます。
司法書士の視点③【不動産の名義変更(贈与登記)の必要性】
贈与の意思を固めても、口約束だけでは法的な効力はありません。法務局で土地の名義をG様から息子さんへ変更する「贈与登記」を行って、初めてその土地は法的に息子さんの財産となります。この手続きには、贈与契約書をはじめ、専門的な書類作成が必要です。
当事務所からのご提案と解決の流れ
G様のご家族構成やおおよその財産状況を丁寧にヒアリングした上で、当事務所からは「相続時精算課税制度」の活用をご提案いたしました。
この制度のメリット(原則2,500万円までの贈与には贈与税がかからない点)と、デメリット(暦年贈与に戻れない点、贈与した財産が将来の相続財産に加算される点)を、図を使いながら分かりやすくご説明。将来の相続税のシミュレーションも行い、G様のケースではこの制度を選択するメリットが大きいことをご確認いただきました。
「税金のことも含めて、一番良い方法を提案してもらえて安心しました。ぜひお願いします。」
G様と息子さんのご意思が固まったところで、当事務所では①贈与契約書の作成から、②贈与登記の申請、③税務署への申告に必要な書類の準備まで、ワンストップでサポートさせていただきました。
【解決までのステップ】
- 贈与契約書の作成:
G様(贈与者)と息子さん(受贈者)の間で、いつ、どの土地を贈与したのかを明確にするための「贈与契約書」を当事務所で作成。法的に有効な書面として、ご両名に署名・押印をいただきました。 - 贈与登記の申請:
贈与契約書、G様の印鑑証明書、息子さんの住民票など、登記に必要な書類一式を揃え、当事務所が法務局へ所有権移転登記(原因:贈与)をオンラインで申請しました。 - 名義変更の完了と税務申告のサポート:
申請から約1週間半後、登記は無事完了。土地の名義が息子さんへと変更され、権利証(登記識別情報通知)が発行されました。その後、息子さんが税務署へ「相続時精算課税選択届出書」を提出する際に必要な登記事項証明書などの添付書類をお渡しし、すべての手続きが完了しました。
お客様の声:「複雑な制度も分かりやすく説明してくれ、安心して任せられました!」
すべての手続きを終え、G様から安堵の表情でこんなお言葉をいただきました。
「ただ手続きを代行するだけでなく、税金の難しい制度から丁寧に説明していただけたので、私たち家族にとって一番良い方法だと納得して選ぶことができました。
将来の相続のことまで考えてアドバイスをもらえたのが有り難かったです。おかげさまで、息子のマイホーム計画を気兼ねなく応援できます。本当にありがとうございました。」
まとめ:生前贈与は「税金」と「登記」の専門家にご相談を
お子様やお孫様への不動産の生前贈与は、将来の相続対策としても非常に有効な手段の一つです。
しかし、贈与税の制度は複雑で、どの特例を使うかによって納税額が大きく変わる可能性があります。そして、名義変更(贈与登記)をしなければ法的な効力は完成しません。
当事務所では、お客様の状況や想いを丁寧にお伺いし、税金のことも考慮した上で最適な贈与プランをご提案いたします。司法書士は登記の専門家として、皆様の大切な財産を次の世代へ円滑に引き継ぐお手伝いをいたします。
長浜市をはじめ、滋賀県内で不動産の生前贈与をご検討の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)
- 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
- 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
- 滋賀県行政書士会所属
登録番号 第13251836号会員番号 第1220号 - 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
会員番号 第6509213号
後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載 - 法テラス契約司法書士
- 近畿司法書士会連合会災害相談員
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