
作成日:2021年4月15日
最終更新日:2025年11月15日
結論:相続手続きは司法書士をはじめ専門家に相談を!財産・状況別に最適な相談先をご案内します
相続手続きの相談先に迷ったら、まずは司法書士へご相談ください。財産規模や相続人の状況に応じて、税理士・弁護士など他の専門家へのご紹介も可能。相続のスタートからワンストップでサポートできます。
ご相談でよくある声 ― 相談先がわからない!
相談会で「相続手続きって誰に相談したらいいの?」とよく尋ねられます。実際にどの専門家へ相談すべきか分かりにくいものです。そこで私は、以下の3つの質問からご案内しています。
1. 相続財産はどのくらい? ― 税理士案件の目安
まずは相続財産の規模を確認します。理由は、相続税の申告が必要かどうかを判断するためです。
現行の相続税基礎控除額は「3,000万円 + 相続人の数 × 600万円」。
この金額を超える場合、相続税申告が必要となるため、税理士のサポートが必須です。
2. 相続人同士で揉めていませんか? ― 弁護士の必要性
相続人間でもめている、あるいは揉めそうなケースは弁護士に依頼するのが基本。
日本の法律上、相続の交渉や紛争仲裁は弁護士の独占業務です。自分で対処できない場合は必ず弁護士を代理人に立てましょう。
3. 不動産はありますか? ― 司法書士の役割
不動産の相続がある場合は司法書士が登記を担当します。
専門家の中で最も戸籍の収集・相続関係の調査に慣れているのも司法書士です。
一般の方には登記の手続きは少々ハードルが高いため、多くのケースで司法書士のサポートが利用されています。
ワンストップ相談で相続がもっとスムーズに
相続財産が少ない・相続人間で揉めていない・不動産がない場合も、司法書士なら手続き全般のアドバイスが可能。
さらに、ご要望に応じて信頼できる税理士・弁護士をご紹介できます。預貯金や保険の手続き、法定相続情報一覧図の作成も承っています。
まとめ ― 迷ったらまず司法書士にご相談を!
相続の手続きや、どこに相談したらよいか迷ったときは、お気軽に当事務所へご連絡ください。
各分野の専門家とも連携し、あなたに最適なサポートをご案内します。
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この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)
- 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
- 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
- 滋賀県行政書士会所属
登録番号 第13251836号会員番号 第1220号 - 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
会員番号 第6509213号
後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載 - 法テラス契約司法書士
- 近畿司法書士会連合会災害相談員
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