更新日:
新しい時代の幕開け:不動産登記事務における法改正とその影響
2024年12月2日、日本の不動産登記事務に関する重要な法改正が施行されました。この改正は、マイナンバー制度の利用拡大に伴うもので、不動産登記における手続きに大きな変革をもたらします。本記事では、この法改正の詳細とその影響について解説します。
法改正のポイント:
- 特別児童扶養手当証書の廃止(2024年7月1日〜)
- 健康保険証等の廃止と新たな「資格確認書」の導入
- 不動産登記における本人確認方法の変更
- 行政手続きの簡素化と透明性向上
背景と目的
今回の法改正は、「特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律」(マイナンバー法)の一部改正に伴うものです。この改正の主な目的は、行政手続きのデジタル化を推進し、国民の利便性を向上させることにあります。
特に不動産登記の分野では、本人確認手続きの合理化と効率化が図られており、これにより登記手続きの迅速化と正確性の向上が期待されています。また、マイナンバーカードの普及・活用を促進するという国の方針にも沿ったものとなっています。
主な変更点の詳細
1. 特別児童扶養手当証書の廃止
2024年7月1日から特別児童扶養手当証書が廃止されました。これまで本人確認書類として使用されてきたこの証書に代わり、新たな確認方法が導入されています。この変更により、障害のある児童を養育する家庭の手続きにも影響が及びます。
2. 健康保険証等の廃止と資格確認書の新設
従来の健康保険証、国民健康保険証、船員保険の被保険者証、後期高齢者医療の被保険者証が廃止され、代わりに「資格確認書」が導入されました。この資格確認書は以下の形式で提供されます:
- 書面による資格確認書
- 電磁的方法による資格確認書(デジタル形式)
資格確認書には従来の保険証と同様の情報が含まれており、医療機関での受診時だけでなく、本人確認書類としても使用できるようになります。
3. 不動産登記事務における本人確認の変更
不動産登記申請における本人確認書類として、新たに資格確認書が認められるようになりました。司法書士などの資格者代理人や登記官による本人確認においても、資格確認書を使用できるようになり、手続きの選択肢が広がりました。
実務への影響と対応
登記申請時の本人確認
不動産の登記申請時には、従来の健康保険証に代わり、新たな資格確認書を本人確認書類として提示することになります。マイナンバーカードをお持ちの方は、これを本人確認書類として使用することをお勧めします。
手続きの簡素化
マイナンバーカードの活用により、複数の書類を提示する必要がなくなり、手続きが簡素化されます。特に、オンライン申請においては、マイナンバーカードによる電子認証が重要な役割を果たすようになります。
移行期の対応
法改正の施行後も一定の移行期間が設けられる可能性がありますが、早めに新制度に対応することをお勧めします。特に不動産取引を予定されている方は、必要な本人確認書類について事前に確認しておくことが重要です。
生活への影響とメリット
行政手続きの効率化
マイナンバーカードを活用した本人確認により、不動産登記を含む様々な行政手続きがよりスムーズになります。書類の準備や窓口での待ち時間が短縮され、時間と労力の削減につながります。
セキュリティの向上
マイナンバーカードは高度なセキュリティ機能を備えており、なりすまし等の不正を防止する効果があります。これにより、不動産登記における本人確認の信頼性が向上し、取引の安全性が高まります。
不動産取引の透明性向上
より厳格な本人確認手続きにより、不動産取引の透明性と信頼性が向上します。これは不動産市場全体の健全化にもつながり、安心して取引を行える環境の整備に貢献します。
デジタル社会への適応
この法改正は日本のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するものであり、将来的にはより多くの手続きがオンラインで完結できるようになることが期待されます。
今後の対応について
この法改正に対応するため、以下の準備をお勧めします:
- マイナンバーカードの取得:まだお持ちでない方は、マイナンバーカードの申請・取得をご検討ください
- 資格確認書の確認:ご自身の健康保険に関する資格確認書の取得方法を確認しておきましょう
- 登記手続きの事前相談:不動産の登記手続きを予定されている場合は、必要書類について事前に専門家にご相談ください
まとめ
2024年12月2日に施行された不動産登記事務に関する法改正は、マイナンバー制度の活用を促進し、行政手続きの効率化と透明性の向上を目指すものです。特別児童扶養手当証書の廃止や健康保険証に代わる資格確認書の導入など、私たちの生活に直接関わる変更が含まれています。
この法改正により、不動産登記を含む行政手続きがよりスムーズになり、時間と労力の削減が期待されます。また、本人確認の厳格化によりセキュリティが向上し、取引の安全性も高まるでしょう。
法改正の詳細については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。不動産登記や各種行政手続きについて、専門的なアドバイスを提供させていただきます。
不動産登記手続きに関するご相談
法改正に伴う不動産登記手続きの変更点や必要書類についてのご質問は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。経験豊富な司法書士が丁寧にご説明いたします。
司法書士・行政書士和田正俊事務所
住所:〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
電話番号:077-574-7772
営業時間:9:00~17:00
定休日:日・土・祝
🌟 わずか10秒!あなたのその悩み、LINEで即解決しませんか?
相続や登記、会社設立の疑問を抱えたまま、重い腰を上げる必要はありません。
当事務所では、ご多忙な皆様のためにLINE公式アカウントを開設しています。
✅ 【手軽】 氏名や住所の入力は不要。匿名で相談OK!
✅ 【迅速】 お問い合わせから最短5分で司法書士に直接つながります。
✅ 【無料】 もちろん、初回のLINE相談は完全無料です。
▼ 今すぐLINEで友だち追加して、相談を開始!
◇ 当サイトの情報は執筆当時の法令に基づく一般論であり、個別の事案には直接適用できません。
◇ 法律や情報は更新されることがあるため、専門家の確認を推奨します。
◇ 当事務所は情報の正確性を保証せず、損害が生じた場合も責任を負いません。
◇ 情報やURLは予告なく変更・削除されることがあるため、必要に応じて他の情報源もご活用ください。
この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)
- 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
- 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
- 滋賀県行政書士会所属
登録番号 第13251836号会員番号 第1220号 - 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
会員番号 第6509213号
後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載 - 法テラス契約司法書士
- 近畿司法書士会連合会災害相談員
事務所からのお知らせに関連する記事
滋賀県大津市の司法書士・行政書士にLINEで無料法律相談|和田正俊事務所
2025年11月7日
司法書士が警鐘! 凍結口座3億円引き出し事件に見る「公正証書」の光と影
2025年7月10日




