春のトラブル回避!不動産売買で『後悔しない登記』見落とし厳禁ポイント

春のトラブル回避!不動産売買で『後悔しない登記』見落とし厳禁ポイント

春のトラブル回避!不動産売買で『後悔しない登記』見落とし厳禁ポイント

最終更新日:2026年2月13日

後悔しない不動産売買のために|登記で見落とし厳禁のポイント

新年度を控え、春からの新生活に向けて不動産の購入や売却をご検討されている方も多いのではないでしょうか。新しい家での暮らしや、大切な資産の整理は、希望に満ちた一大イベントですよね。

しかし、その夢のような新生活を台無しにしないために、物件選びと同じくらい、いや、もしかしたらそれ以上に「登記(とうき)」が重要であることをご存じでしょうか?

「登記なんて専門家にお任せするから大丈夫」
「不動産会社がついてるから心配ないだろう」

そう思って、登記手続きの詳細にまで目を向けずにいると、思わぬトラブルに巻き込まれ、後で「こんなはずじゃなかった…」と後悔することになりかねません。特に春の繁忙期は、手続きが急ぎ足になりがちで、見落としが発生しやすい時期でもあります。

この記事では、「後悔しない不動産売買」のために、登記手続きで「見落とし厳禁」のポイントを司法書士の視点から詳しく解説します。ぜひ、あなたの春の引越しを安心・安全なものにするためにお役立てください。


第1章:なぜ「登記」で後悔する人がいるのか?そのリスクとは

まず、「登記」とは何か、そしてなぜこれほどまでに重要なのかを理解することが、トラブル回避の第一歩です。

1-1. 不動産登記とは何か?【権利の公示と保全の重要性】

不動産登記とは、土地や建物の所在地、面積、種類といった物理的な状況(表題部)と、その不動産が「誰の所有物であるか」「抵当権などの担保が設定されているか」といった権利に関する情報(権利部)を、国の機関である法務局の登記簿に記録し、一般に公開する制度です。

簡単に言えば、「この不動産は誰のもので、どんな状態にあるのか」を公に明らかにする役割を持っています。これにより、不動産の取引における安全と円滑さを図っているのです。

  • 権利の公示: 誰でも登記簿を見れば、その不動産の所有者や権利関係が分かるようになります。
  • 権利の保全: 登記をすることで、自分の所有権や抵当権を第三者に対して主張できるようになります。

1-2. 登記を疎かにするとこんなトラブルが!【実際の事例から学ぶ】

この重要な登記手続きを疎かにすると、実際にどのようなトラブルに発展する可能性があるのでしょうか?

  • 「二重売買」のリスク: 悪質な売主が、あなたに売却した後、登記名義を移す前に別の第三者にも同じ物件を売却し、その第三者が先に登記を済ませてしまうケースです。この場合、原則として先に登記した方がその不動産の権利を主張できるため、あなたは代金を支払ったにもかかわらず、物件を手に入れられない可能性があります。
  • 所有権の喪失: 売買代金を支払って物件を引き渡されたのに、所有権移転登記がされておらず、売主の負債によりその不動産が差し押さえられ、競売にかけられてしまうといった悲劇も起こりえます。
  • 不要な抵当権や差押えが残存: 以前の所有者の住宅ローンが完済されていたにもかかわらず、その抵当権の抹消登記がされておらず、あなたの所有物になった後も登記簿上に残ってしまっているケース。
  • 境界問題や地積の相違: 登記簿上の地積と実際の面積が異なっていたり、隣地との境界が不明確なままだったりすると、将来的に隣人とのトラブルに発展する可能性があります。

これらのトラブルは、あなたの新生活の夢を打ち砕き、多大な時間と費用、そして精神的負担を強いることになります。


第2章:【見落とし厳禁!】後悔しない登記のための重要ポイント5選

では、このようなリスクを回避し、「後悔しない登記」を実現するために、具体的にどのような点に注意すべきでしょうか?ここでは、特に見落としがちな重要ポイントを5つご紹介します。

2-1. 物件情報と登記簿謄本の「徹底照合」:現況とのズレはありませんか?

売買契約書に記載されている物件情報と、実際に法務局で取得する登記簿謄本の記載内容が完全に一致しているかを細部まで確認することが極めて重要です。

  • 住所、地番・家屋番号: 一文字でも違っていないか。
  • 地積(土地の面積)、床面積(建物の面積): わずかな誤差でも、後々問題になることも。
  • 種類(建物の用途): 登記簿が「居宅」なのに、現況は一部店舗として使われている、といったズレはありませんか?

特に、築年数が古い物件や、増築・改築がされている物件では、登記簿の内容が現状と異なっているケースが散見されます。

2-2. 契約書・金消契約書の内容と登記申請の「整合性」:記載漏れや不一致は命取り!

売買契約書や住宅ローンを利用する場合の金銭消費貸借契約書(金消契約書)は、登記申請の根拠となる重要な書類です。

  • 売主・買主の氏名、住所、不動産の表示: これらが契約書と登記申請書で一字一句間違いなく一致しているか。
  • 住宅ローンの内容: 金消契約書に記載された債権額や抵当権設定の範囲などが、登記申請と正確に整合しているか。

2-3. 売主の「権利証(登記識別情報)」の確認:偽装を見破る防衛策

売主が本当にその不動産の所有者であるかを確認するためには、権利証(現在は登記識別情報というパスワード形式のものが発行されています)の確認が不可欠です。

  • 売主が権利証(登記識別情報)を確かに所持しているか。
  • 紛失している場合は、司法書士による本人確認情報作成など、別の手続きが必要になります。
  • なりすましによる売買を防ぐためにも、司法書士が売主の本人確認を厳格に行うことが重要です。

2-4. 複雑な権利関係(抵当権等)の「事前把握」と「抹消確認」:クリアな状態で引き渡しを!

購入する不動産に、売主の住宅ローンによる抵当権や根抵当権が設定されているケースは一般的です。これらは、売買代金で完済されると同時に確実に抹消されなければなりません

  • 抹消の確実性: 決済時に、抵当権抹消に必要な書類が全て揃っているか、司法書士が最終確認します。
  • その他の負担: 賃借権、地上権、地役権といった負担が登記簿上に存在しないか。もしあれば、契約前に明確にする必要があります。

2-5. 登記にかかる費用(登録免許税・司法書士報酬)の「事前見積もり」と明確化

不動産登記には、国に納める登録免許税や、司法書士に支払う報酬などの費用が発生します。

  • 登録免許税の計算: 不動産の固定資産評価額に基づいて計算されるため、事前に確認し、誰が負担するのか明確にしておくことが重要です。
  • 司法書士報酬: 依頼する司法書士によって報酬体系が異なるため、事前に見積もりを取り、どのような作業に対する費用なのか、内訳を詳しく確認しましょう。

後から「こんなはずではなかった」とならないよう、契約前に総額を把握し、納得しておくことが大切です。


第3章:トラブルを未然に防ぐ!司法書士の役割と活用法

これらの見落とし厳禁ポイントを一般の方が全てチェックし、完璧に手続きを進めるのは非常に困難です。そこで、私たち司法書士の出番です。

3-1. 司法書士は「権利の専門家」:安心・安全な取引のために

司法書士は、不動産の権利に関する登記の専門家です。私たちは、以下のような側面から、あなたの不動産売買取引を安心・安全にサポートします。

  • 登記簿謄本の詳細な調査: 潜在的なリスクや複雑な権利関係を早期に発見します。
  • 契約書のリーガルチェック: 登記の観点から、契約書に法的な問題がないかを確認します。
  • 売主・買主双方の本人確認と意思確認: なりすましや詐欺を防ぎ、当事者の真意を確認します。
  • 複雑な権利関係の整理と法的なアドバイス: お客様の疑問や不安を解消し、適切な解決策を提示します。

3-2. 不動産登記手続きの「安心代行」

不動産登記手続きは、専門的な知識と多くの書類作成が必要となる煩雑な作業です。

  • 煩雑な登記申請書類の作成: 法務局の書式に則り、正確に書類を作成します。
  • 法務局への申請手続き: 迅速かつ確実に法務局へ申請します。
  • 決済時の立会いと登記に必要な書類の確認: 決済現場で、登記に必要なすべての書類が適切に揃っているかを厳しくチェックします。

3-3. 司法書士に相談する「タイミング」

「まだ物件も決まっていないし、相談はもっと後でいいかな」と思われがちですが、物件の購入・売却が決まったら、できるだけ早い段階で司法書士にご相談いただくのが理想的です
契約前に疑問や不安がある場合は、積極的に司法書士を活用し、法的な視点からのアドバイスを受けることで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。


まとめ:後悔しない登記で、最高の春の新生活をスタートさせましょう!

春からの新生活は、多くの期待と希望に満ちたものです。しかし、不動産売買という大きな取引においては、見落としがちな登記の重要性を理解し、適切な手続きを踏むことが不可欠です。

今日お話しした「見落とし厳禁ポイント」を心に留め、ぜひ安心・安全な取引を目指してください。そして、少しでも疑問や不安を感じたら、一人で抱え込まずに私たち司法書士にご相談ください。

私たちは、お客様が後悔することなく、最高の春の新生活をスタートできるよう、専門家として全力でサポートいたします。

春の引越しシーズン前の不動産手続きについて、ご不明な点やご不安なことがございましたら、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

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この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)

  • 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
  • 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
  • 滋賀県行政書士会所属
    登録番号 第13251836号会員番号 第1220号
  • 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
    会員番号 第6509213号
    後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載
  • 法テラス契約司法書士
  • 近畿司法書士会連合会災害相談員

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