金融機関への残高照会、戸籍の提出代行、書類作成、払い戻しまでをサポート。

作成日:2025年12月8日
最終更新日:2025年12月8日
結論:複数の金融機関にわたる故人の預金解約も、専門家のサポートで円滑・確実に完了
ご家族が亡くなった後、預金口座が複数の銀行や信用金庫にまたがって存在し、どう進めていいか分からない…そんな場合も、司法書士が窓口となって手続きの一切を代行することで、迅速かつスムーズに払い戻し完了までたどり着けます。
1. ご相談の背景と課題の整理
ご依頼者さまは、他県にお住まいのご両親のご逝去に伴い、全国の複数の金融機関で名義が凍結され、相続の手続きが山積みに。
「どの銀行から手をつければよいか」「必要な書類は何なのか」「相続人同士で疎遠になっていて連絡すら難しい」と、大きな不安とご負担をお感じでした。
2. ご依頼から手続き開始までの流れ
まず、すべての相続人を確定するために、戸籍謄本の一括取得と、法定相続情報一覧図の作成からスタート。各金融機関へ用意すべき書類を整理し、「必要な印鑑証明」や「遺産分割協議書」の準備も同時に進めました。
3. 金融機関対応:残高照会・解約手続きの代行業務
ご依頼者様に代わり、各金融機関へ故人名義口座の残高照会を実施。それぞれの対応ルールや必要書類を確認し、金融機関ごとに手続きを進めます。
相続人全員への連絡・協力を得られるよう、説明文案や必要書類も当事務所でご用意し、ご署名・ご捺印のやりとりや取りまとめもサポートしました。
4. 戸籍提出・書類作成の一括代行
金融機関ごとに異なる所定様式の書類を当事務所で作成・チェック。戸籍謄本や印鑑証明、遺産分割協議書など煩雑な公的書類もすべて当方で取得し、窓口や郵送で提出まで一括して代行しました。
5. 払い戻し手続きと完了報告
各金融機関から無事に解約・払い戻しがなされ、指定口座へ資金をまとめて入金・分配。
手続き途中の進捗や最終的な資産明細も適宜ご報告し、ご依頼者様と全相続人に安心してご確認いただけました。
6. ご依頼の声・専門家を使うメリット
「どこから手を付けてよいかわからず呆然としていたが、一括で丸ごとお願いできて本当に助かりました。相続人への説明や連絡、印鑑の回収なども滞りなく進み、家族間のトラブルも起きずに済みました。」という喜びのお声をいただきました。
専門家が窓口となることでミスや手戻りが防げ、遠方のご親族でも安心して進められる点をご評価いただきました。
7. まとめ・今後のアドバイス
相続手続きは煩雑になりがちですが、預金や証券、不動産など多岐にわたりワンストップサポートが可能です。
「遺産の名義変更」や「相続手続き」の不明点は、そのままにせず早めにご相談いただくことが円満解決への近道です。どうぞお気軽に当事務所までお問い合わせください。
複数の預貯金口座解約に関するよくある質問(FAQ)
金融機関がご逝去を把握すると口座は完全に凍結され、遺産分割協議が整うまで引き出せなくなります。しかし、葬儀費用や直近の未払い施設費などの支払いでお急ぎの場合、法律で認められた「預貯金の仮払い制度」を利用すれば、他の相続人の同意がなくても一定額まで引き出すことが可能です。
当事務所では、こうした緊急の引き出し手続きの書類作成や銀行交渉も迅速に対応いたしますので、まずはご相談ください。
複数の銀行口座を解約するには、すべての銀行の専門書類に「相続人全員の実印」を押す必要があります。疎遠な親族に何度も書類を送り直してもらうのは精神的な負担が大きいものです。
当事務所が介入する場合、「司法書士が遺産を一括で預かり、法律に基づいて正確に分配する」という公正な説明書を添えて各相続人様へアプローチします。当事務所が作成した「遺産分割協議書」と「委任状」の最少限のセットを郵送するだけで、銀行ごとの面倒なやり取りをすべて一本化できます。
他県の地方銀行や信用金庫、また窓口を持たないネット銀行や証券会社であっても、専門職としての職権手続きによりすべて一括して解約処理が行えます。
ご自身で他県の銀行へ書類を取り寄せたり、平日の昼間に何度もコールセンターや窓口とやり取りをする必要は一切ありません。大津の当事務所を一つだけの窓口にして、すべてお任せください。
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この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)
- 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
- 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
- 滋賀県行政書士会所属
登録番号 第13251836号会員番号 第1220号 - 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
会員番号 第6509213号
後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載 - 法テラス契約司法書士
- 近畿司法書士会連合会災害相談員
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