遺留分放棄は、家庭裁判所の許可を得ることで初めて有効となります。一度許可された放棄を後から撤回することはいつでも行うことができます。しかし、心変わりや他の相続人との関係悪化による請求を完全に防ぐため、以下の対策が推奨されます。
対策1:放棄に至った理由と経緯の詳細な文書化
単に「放棄した」という事実だけでなく、なぜ放棄に至ったのか、その背景にある家族間の合意や経済的な理由などを詳しく記録に残します。
具体的な記録内容の例:
・特定の相続人が家業を承継するため、その代償として金銭的補償(特別受益)を放棄者に既に行っている事実。
・放棄者が、被相続人から生前に十分な経済的援助を受けていた事実。
これらの文書は、万が一、後日、放棄者が「錯誤や強迫があった」として請求を行ってきた場合、合意形成の証拠として強力な反証資料となります。
🤝 対策2:他の相続人との公正な「特別受益」の合意
放棄の背景に、特定の相続人が受け取る特別受益(生前贈与など)との公平性を保つための交換条件があった場合、その補償内容と評価額を明確に文書化し、他の全相続人が署名捺印することで、より強固な合意を形成します。
これらの文書は、裁判所の手続き外で作成するものですが、放棄者に対して「この放棄は家族全員の理解と合意の上に成り立っている」という心理的な負担を与えるため、無闇な撤回請求の抑止力として非常に有効です。
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