認知症と財産管理:夫婦で知っておくべき法律ガイド
高齢化が進む現代社会において、認知症は多くの家庭で直面する可能性のある問題です。内閣府の推計によれば、2025年には65歳以上の約5人に1人が認知症になると予測されており、夫婦のどちらかが認知症を発症する確率は決して低くありません。特に夫婦間での財産管理は、認知症の進行に伴い複雑化することがあります。認知症になると、本人が自分の財産を適切に管理することが難しくなるため、事前に法律的な対策を講じることが重要です。
認知症による財産管理の困難
認知症が進行すると、以下のような財産管理上の問題が生じることがあります:
- 銀行取引の制限 - 本人名義の預金口座からの引き出しや振込ができなくなる
- 不動産の売却困難 - 自宅などの不動産を売却したり、リフォームローンを組んだりすることが難しくなる
- 契約行為の制限 - 介護サービスの契約や保険の手続きなどができなくなる
- 相続手続きの停滞 - 他の親族が亡くなった場合の相続手続きに参加できなくなる
特に夫婦間では「配偶者だから何とかなる」と考えがちですが、法律上は夫婦であっても他人の財産を勝手に処分することはできません。例えば、夫が認知症になり、自宅が夫名義である場合、妻は単独で売却することができなくなります。
知っておくべき法律ガイド
1. 成年後見制度
成年後見制度は、認知症などで判断能力が不十分な人を法律的に保護・支援するための制度です。家庭裁判所が選任した後見人が、本人に代わって財産管理や契約の締結を行います。
成年後見制度の種類
- 後見 - 判断能力が常に欠けている状態の方向け。後見人がすべての法律行為を代理
- 保佐 - 判断能力が著しく不十分な方向け。重要な財産行為に同意権・取消権あり
- 補助 - 判断能力が不十分な方向け。特定の法律行為について同意権・取消権あり
メリット: 法的に安全な財産管理が可能、第三者の不当な契約から本人を守れる、家庭裁判所の監督により不正防止の仕組みがある
デメリット: 申立てから開始までに時間がかかる(通常2〜3ヶ月)、後見人報酬が発生する(月額2万円程度が目安)、本人の死亡で終了するため相続手続きには使えない
2. 任意後見制度
任意後見制度は、判断能力があるうちに、将来の認知症に備えて自分で後見人を選んでおく制度です。公正証書で契約を結び、将来、判断能力が低下したときに家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで効力が発生します。
夫婦間では、互いを任意後見人に指定し合うケースが多く見られます。
メリット
- 自分で後見人と委任事項を選べる
- 本人の意思を尊重した財産管理が可能
- 将来に備えて早めに準備できる
デメリット
- 公正証書の作成費用が必要(約5万円前後)
- 任意後見監督人への報酬が必要(月1〜2万円程度)
- 発効には家庭裁判所の審判が必要
実務上のポイント: 夫婦間で任意後見人に指定し合う場合は、同時に認知症になる可能性も考慮して、第三者(子どもや専門職)を代替の任意後見人として指定しておくことも検討すべきです。
3. 家族信託(民事信託)
家族信託は、本人(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産管理を任せる仕組みです。認知症になる前に信託契約を結んでおくことで、認知症発症後も受託者が委託者の財産を管理し続けることができます。
例えば、夫が妻に自宅不動産の管理を信託しておけば、夫が認知症になっても妻は夫に代わって不動産を管理・処分することができます。
メリット
- 認知症になっても柔軟な財産管理ができる
- 家庭裁判所の関与なく手続きができる
- 相続対策としても活用できる
- 財産管理の方針を細かく決められる
デメリット
- 設定費用がかかる(30〜100万円程度)
- 不動産の場合は登記費用が別途必要
- 専門的な知識が必要で理解が難しい
- 信託銀行などの金融機関が受託者になる場合、最低信託財産額などの条件がある
実践的な対策
1. 事前の話し合い
夫婦間で財産の管理方法や後見人の選定について話し合い、合意を形成しておくことが重要です。特に以下の点について確認しておきましょう:
- 財産の全体像の共有 - 不動産、預貯金、保険、有価証券などの資産状況
- 口座情報の共有 - 銀行口座の名義、支店名、口座番号、暗証番号
- 重要書類の保管場所の確認 - 権利証、保険証券、年金手帳などの保管場所
- 認知症になった場合の生活設計 - 住まい、介護、経済面の計画
認知症になってからでは情報共有が難しくなるため、元気なうちから定期的に確認し合うことが重要です。
2. 日常的な財産管理の工夫
共同名義口座の活用: 日常生活費の管理には、夫婦の共同名義口座を作っておくと便利です。どちらかが認知症になっても、もう一方が引き続き口座を利用できます。
代理人カードの設定: 多くの金融機関では、本人の口座に対する代理人カードを発行することができます。代理人カードがあれば、本人が認知症になっても、代理人は本人の口座からお金を引き出すことができます。
3. 公正証書の作成
任意後見契約や遺言書を公正証書として作成しておくことで、法的な効力を持たせることができます。公正証書は法的な効力が強く、後からの紛争を防ぐことができます。
公正証書作成のメリット
- 法的効力が高く、偽造や変造のリスクが低い
- 公証人の専門的なアドバイスを受けられる
- 原本は公証役場で保管されるため紛失のリスクがない
- 遺言の場合、検認手続きが不要
4. 専門家への相談
弁護士や司法書士、信託銀行などの専門家に相談し、最適な財産管理の方法を検討することが推奨されます。専門家のアドバイスを受けることで、より安心して老後を迎えることができます。
専門家 | 相談内容 |
---|---|
司法書士 | 成年後見制度の申立て、任意後見契約の作成、家族信託の設計 |
行政書士 | 遺言書の作成、任意後見契約書の作成 |
弁護士 | 複雑な財産管理や相続問題、法的紛争の解決 |
税理士 | 相続税対策、財産管理の税務相談 |
信託銀行 | 遺言信託、財産管理信託のサービス提供 |
認知症の段階に応じた対応策
認知症の前段階(健康なうち)
- 夫婦で財産情報を共有
- 任意後見契約の締結検討
- 家族信託の設定検討
- 公正証書遺言の作成
- 財産目録の作成
軽度の認知症
- 日常的な金銭管理のサポート開始
- 医療機関での診断・相談
- 任意後見契約の締結(未締結の場合)
- 金融機関での手続き(代理人カード設定等)
中等度〜重度の認知症
- 成年後見制度の利用申立て
- 任意後見契約の発効手続き(契約済みの場合)
- 介護サービスの導入・拡充
- 財産管理の本格的移行
ケーススタディ
ケース:夫婦で対策を講じていたAさん夫妻
Aさん(75歳)とその妻(72歳)は、将来の認知症に備えて以下の対策を講じていました:
- 互いを任意後見人に指定する契約を締結(長男を代替の任意後見人に指定)
- 日常生活費用は共同名義口座で管理
- 夫名義の自宅不動産について家族信託を設定(妻を受託者に)
- 公正証書遺言を作成
3年後、Aさんが認知症と診断されましたが、これらの対策のおかげで、妻はAさんの財産管理をスムーズに行うことができました。自宅のバリアフリー改修も、家族信託を利用して問題なく進めることができました。
まとめ
認知症に備えるための夫婦の財産管理は、法律的な枠組みを理解し、事前に適切な対策を講じることが重要です。特に以下のポイントを押さえておきましょう:
- 早期対応:認知症の兆候が見られる前から、早めに対策を講じる
- 情報共有:夫婦間で財産情報を共有し、定期的に更新する
- 複合的対策:任意後見契約、家族信託、遺言書など複数の対策を組み合わせる
- 専門家の活用:司法書士や行政書士などの専門家のアドバイスを受ける
認知症は誰にでも起こりうる可能性がある病気です。「もしも」の時に慌てないよう、元気なうちから準備を進めておくことが、ご自身とご家族を守ることにつながります。
また、財産管理の問題は単なる法律的な手続きだけでなく、家族の絆を深める機会でもあります。家族全員で話し合い、理解を深めることで、より良い未来を築くことができるでしょう。
当事務所では、認知症に関連する財産管理のご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
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