認知症に備える!夫婦の財産管理法と実践的対策
高齢化社会において、認知症は避けられない現実となっています。内閣府の統計によれば、2025年には65歳以上の高齢者の約5人に1人が認知症を患うと予測されており、夫婦のどちらかが認知症になる可能性は決して低くありません。認知症になると、本人が財産を適切に管理することが困難になるため、事前に備えることが非常に重要です。本記事では、認知症に備えた夫婦の財産管理について、法的な枠組みから具体的な対策まで解説します。
認知症による財産管理の問題点
認知症が進行すると、以下のような財産管理上の問題が生じます:
- 預貯金の引き出しができなくなる - 本人名義の口座からお金を引き出せなくなる
- 不動産の売却や担保設定ができない - 住み替えや資金調達が困難になる
- 契約の締結・解約ができない - 介護サービスの契約や保険の解約などができなくなる
- 相続手続きができない - 他の家族が亡くなった場合の相続手続きができなくなる
特に夫婦間では、「配偶者だから大丈夫」と思いがちですが、法律上は夫婦であっても他人の財産を勝手に処分することはできません。例えば、夫が認知症になり、自宅が夫名義である場合、妻は単独で売却することができなくなります。
法律的な枠組み
1. 成年後見制度
成年後見制度は、認知症などで判断能力が不十分な人を法律的に保護・支援するための制度です。家庭裁判所が選任した後見人が、本人に代わって財産管理や契約の締結を行います。
成年後見制度には、判断能力の程度に応じて以下の3つの類型があります:
類型 | 対象者 | 支援内容 |
---|---|---|
後見 | 判断能力が常に欠けている状態 | 財産に関するすべての法律行為を代理 |
保佐 | 判断能力が著しく不十分 | 重要な財産行為に同意権・取消権あり |
補助 | 判断能力が不十分 | 特定の法律行為について同意権・取消権あり |
メリット:
- 法的に安全な財産管理が可能
- 不当な契約から本人を守れる
- 家庭裁判所の監督により不正防止の仕組みがある
デメリット:
- 申立てから開始までに時間がかかる(通常2〜3ヶ月)
- 後見人報酬が発生する(月額2万円程度が目安)
- 本人の死亡で終了するため、相続手続きには使えない
- 家庭裁判所の監督下に置かれるため、財産処分に制限がある
2. 任意後見制度
任意後見制度は、判断能力があるうちに、将来の認知症に備えて自分で後見人を選んでおく制度です。公正証書で契約を結び、将来、判断能力が低下したときに家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで効力が発生します。
夫婦間では、互いを任意後見人に指定し合うケースが多く見られます。
メリット:
- 自分で後見人と委任事項を選べる
- 本人の意思を尊重した財産管理が可能
- 将来に備えて早めに準備できる
デメリット:
- 公正証書の作成費用が必要(約5万円前後)
- 任意後見監督人への報酬が必要(月1〜2万円程度)
- 発効には家庭裁判所の審判が必要
実務上のポイント
任意後見契約は、「将来型」「即効型」「移行型」の3つのタイプがあります。多くの場合、見守り契約などを併用した「移行型」が選ばれます。また、夫婦間で任意後見人に指定し合う場合は、同時に認知症になる可能性も考慮して、第三者(子どもや専門職)を代替の任意後見人として指定しておくことも検討すべきでしょう。
3. 家族信託(民事信託)
家族信託は、本人(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産管理を任せる仕組みです。認知症になる前に信託契約を結んでおくことで、認知症発症後も受託者が委託者の財産を管理し続けることができます。
例えば、夫が妻に自宅不動産の管理を信託しておけば、夫が認知症になっても妻は夫に代わって不動産を管理・処分することができます。
メリット:
- 認知症になっても柔軟な財産管理ができる
- 家庭裁判所の関与なく手続きができる
- 相続対策としても活用できる
- 財産管理の方針を細かく決められる
デメリット:
- 設定費用がかかる(30〜100万円程度)
- 不動産の場合は登記費用が別途必要
- 専門的な知識が必要で理解が難しい
実践的対策
1. 夫婦での情報共有と話し合い
認知症対策の第一歩は、夫婦間での情報共有と話し合いです。特に以下の点について確認しておきましょう:
- 財産の全体像を共有する - 不動産、預貯金、保険、有価証券などの資産状況
- 口座情報を共有する - 銀行口座の名義、支店名、口座番号、暗証番号
- 重要書類の保管場所を確認 - 権利証、保険証券、年金手帳などの保管場所
- 日常的な支払い方法を確認 - 公共料金の支払い方法、クレジットカードの管理方法
認知症になってからでは情報共有が難しくなるため、元気なうちから定期的に確認し合うことが重要です。
2. 日常的な財産管理の工夫
共同名義口座の活用
日常生活費の管理には、夫婦の共同名義口座を作っておくと便利です。どちらかが認知症になっても、もう一方が引き続き口座を利用できます。ただし、共同名義口座は全額が一方の債務の差押対象になる可能性があるため、全財産を集中させるのではなく、日常的に使う分だけを入れておくことをお勧めします。
代理人カードの設定
多くの金融機関では、本人の口座に対する代理人カードを発行することができます。代理人カードがあれば、本人が認知症になっても、代理人は本人の口座からお金を引き出すことができます。代理人カードの設定は、本人が判断能力を有している段階で行う必要があります。
3. 公正証書の作成
任意後見契約や遺言書を公正証書として作成しておくことで、法的な効力を持たせることができます。公正証書は法的な効力が強く、後からの紛争を防ぐことができます。
特に遺言書は、認知症になる前に作成しておくことで、相続に関するトラブルを未然に防ぐことができます。公正証書遺言の場合、検認手続きが不要で、確実に執行されるというメリットがあります。
4. 専門家への相談
認知症に備えた財産管理対策は、専門的な知識を要する分野です。以下のような専門家に相談することで、適切なアドバイスを受けることができます。
- 司法書士:成年後見制度の申立て、任意後見契約の作成、家族信託の設計
- 行政書士:遺言書の作成、任意後見契約書の作成
- 弁護士:複雑な財産管理や相続問題、法的紛争の解決
- 税理士:相続税対策、財産管理の税務相談
専門家に相談する際は、以下の点を明確にしておくと効率的です:
- 現在の財産状況(不動産、預貯金、有価証券など)
- 家族構成と協力体制
- 認知症の有無・程度
- 今後の生活設計や希望
認知症の段階に応じた対応策
認知症の兆候が見られ始めた段階
- 医療機関での診断・相談
- 任意後見契約の締結検討
- 家族信託の設定検討
- 公正証書遺言の作成
- 財産目録の作成と情報共有
軽度の認知症と診断された段階
- 日常的な金銭管理のサポート開始
- 見守りサービスの利用検討
- 地域包括支援センターへの相談
- 任意後見契約の締結(未締結の場合)
- 金融機関での手続き(代理人カード設定等)
中等度〜重度の認知症になった段階
- 成年後見制度の利用申立て
- 任意後見契約の発効手続き(契約済みの場合)
- 介護サービスの導入・拡充
- 財産管理の本格的移行
ケーススタディ:認知症に備えた夫婦の財産管理
ケース1:任意後見制度を活用したAさんご夫妻
Aさん(72歳)とその妻(70歳)は、将来の認知症に備えて互いに任意後見人に指定する契約を公正証書で締結しました。また、二人とも認知症になった場合に備えて、長男を代替の任意後見人として指定しました。3年後、Aさんが認知症と診断され、家庭裁判所に申立てを行い、妻が任意後見人としてAさんの財産管理を行い、介護サービスの契約や医療費の支払いなどをスムーズに進めることができました。
ケース2:家族信託を活用したBさんご夫妻
Bさん(75歳)は自宅と賃貸アパート2棟を所有していましたが、将来の認知症に備えて家族信託を設定しました。委託者をBさん、受託者を妻(73歳)、受益者をBさん本人としました。3年後、Bさんが認知症を発症しましたが、妻は受託者として賃貸アパートの管理や自宅のリフォーム契約を滞りなく行うことができました。
まとめ
認知症に備えるための夫婦の財産管理は、法律的な枠組みを理解し、事前に適切な対策を講じることが重要です。特に以下のポイントを押さえておきましょう:
- 早期対応:認知症の兆候が見られたら、早めに専門家に相談する
- 情報共有:夫婦間で財産情報を共有し、定期的に更新する
- 複合的対策:任意後見契約、家族信託、遺言書など複数の対策を組み合わせる
- 専門家の活用:司法書士や行政書士などの専門家のアドバイスを受ける
認知症は誰にでも起こりうる可能性がある病気です。「もしも」の時に慌てないよう、元気なうちから準備を進めておくことが、ご自身とご家族を守ることにつながります。当事務所では、認知症に関連する財産管理のご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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