預貯金の相続・調査について

預貯金の相続・調査について

預貯金の相続について

相続に関する法律相談を行っている当事務所では、預貯金の相続についても多くのご相談をいただいております。

預貯金の相続とは

預貯金とは、銀行や郵便局などに預けている現金のことで、被相続人が亡くなったときには、その預貯金も相続財産の一部となります。単に通帳を持っているだけでは手続きが完了せず、金融機関ごとに定められた正式な相続手続きが必要になります。

預貯金相続の基本

預貯金の相続は、単に通帳を持っていれば良いというものではありません。銀行などの金融機関は、被相続人が亡くなったことを確認した上で、相続人の方々に対して、預貯金の払い戻しや振替などの手続を行います。

そのためには、相続人の方々が、被相続人の戸籍謄本などの必要書類を用意し、銀行などに提出しなければなりません。また、預貯金が複数の相続人に分割される場合には、相続人全員の同意が必要です。

このように、預貯金の相続は、思ったよりも手間がかかるものです。

相続手続きの流れ

  1. 被相続人の死亡確認(死亡診断書など)
  2. 相続人の確定(戸籍謄本等で確認)
  3. 預貯金口座の確認・調査
  4. 相続人間での遺産分割協議
  5. 必要書類の収集
  6. 金融機関への相続手続き申請
  7. 預貯金の払い戻し・振替

預貯金相続に必要な主な書類

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人の印鑑証明書
  • 相続人の本人確認書類(運転免許証など)
  • 被相続人の通帳・キャッシュカード
  • 遺言書がある場合はその写し
  • 遺産分割協議書(相続人が複数の場合)
  • 金融機関所定の届出書

預貯金の相続手続き

銀行などの預貯金の相続は、それぞれ銀行独自の手続が必要になります。煩雑な手続を銀行毎に行わなければならず、それぞれ必要書類の集取、手続書類の記載で何日もかかります。

複数の相続人がいる場合

相続人が複数いる場合、預貯金の払い戻しには原則として相続人全員の同意が必要です。このため、相続人間で遺産分割協議を行い、誰がどの預貯金を相続するかを決定し、遺産分割協議書を作成する必要があります。

相続人の中に未成年者がいる場合や、相続人間で意見が対立している場合は、手続きがさらに複雑になることがあります。

預貯金口座の調査

相続対象となる預貯金口座の調査も重要な課題です。通帳等があればどの銀行口座にどれだけの金額があるのかすぐにわかりますが、通帳がない場合、どの銀行に対して請求すればいいのかわからないことがあります。

例えば、以下のような場合に預貯金口座の調査が必要となります:

  • 預貯金の通帳は見つかったけれど、予想していたよりも残高が少ない
  • 生活費の出納の記録がないので、他の通帳があったかもしれない
  • 被相続人が生存中に他の相続人から預貯金が引き出されたかもしれない

預貯金調査の方法

  • 被相続人の自宅を調査し、通帳やキャッシュカードを探す
  • 被相続人宛の郵便物から取引金融機関を確認
  • 確定申告書や源泉徴収票から利子所得の情報を確認
  • 家計簿や生活費の支払い記録から推測
  • 金融機関への照会(相続人であることを証明する書類が必要)
  • 専門家(司法書士など)に依頼して調査

相続手続きの注意点

  • 銀行ごとに手続き方法や必要書類が異なる
  • 相続手続きには時間がかかる(1ヶ月以上かかることも)
  • 相続税の申告期限(10ヶ月以内)を考慮して進める
  • 共同相続の場合、払い戻しまでに相続人全員の合意が必要
  • 一部の金融機関では「相続預金払戻し」の制度あり(上限あり)
  • 被相続人の債務(借金など)も調査する必要がある

当事務所でお手伝いできること

当事務所にご依頼いただければ、必要書類の収集、相続手続の一切を行い、被相続人の預貯金を払い戻して、指定の口座にお振込みすることも可能です。

当事務所のサポート内容

  • 預貯金口座の調査:被相続人名義の預貯金口座を調査します
  • 相続人調査:戸籍謄本等から法定相続人を確定します
  • 必要書類の収集:相続手続きに必要な各種書類を収集します
  • 遺産分割協議書の作成:相続人間の合意に基づく協議書を作成します
  • 金融機関への手続き:各金融機関への相続手続きを代行します
  • 預貯金の払い戻し:手続き完了後、指定口座への振込手続きを行います
  • 相続税申告に必要な資料の準備:税理士と連携して必要書類を準備します

当事務所では、ご依頼者様のご意志を実現するため、相続手続のお手伝いをしております。ご依頼者様のご要望に応じて対応させていただきますので、お気軽にお声かけ下さいませ。

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司法書士・行政書士和田正俊事務所
【住所】 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
【電話番号】 077-574-7772
【営業時間】 9:00~17:00
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