始まっています!遺言書保管制度

始まっています!遺言書保管制度

遺言書保管制度完全ガイド - 法務局での安全な遺言書保管サービス

2020年7月10日から、日本では新たな「遺言書保管制度」がスタートしました。この制度は、自筆証書遺言を法務局が安全に保管する公的サービスで、遺言者の意思を確実に次世代へ伝えるための画期的な仕組みです。本記事では、遺言書保管制度の概要からメリット、利用方法、そして注意点まで詳しく解説します。

本記事のポイント:

  • 遺言書保管制度の基本的な仕組みと費用
  • 制度利用のメリットと従来方式との比較
  • 法務局での遺言書保管手続きの流れ
  • 自筆証書遺言作成における新たな形式要件
  • 当事務所による遺言書作成・保管のサポート内容

遺言書保管制度の概要 - 安心と安全の新しい選択肢

遺言書保管制度とは、2020年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」に基づき、法務局が自筆証書遺言を保管するサービスです。この制度により、これまで自宅での保管が一般的だった自筆証書遺言を、公的機関である法務局に安全に保管してもらうことができるようになりました。

保管の基本条件

  • 費用:3,900円(遺言書1通につき)
  • 保管場所:遺言者の住所地、本籍地、または所有する不動産のいずれかを管轄する法務局
  • 保管対象:自筆証書遺言のみ(公正証書遺言は対象外)
  • 保管期間:遺言者の死亡が確認されるまで(基本的には無期限)

この制度は、自筆証書遺言の形式的有効性を高め、遺言書の紛失や改ざんリスクを軽減することを目的としています。また、遺言者の死亡後に遺言書の存在を相続人等に確実に伝える仕組みも整備されており、相続手続きの円滑化にも寄与します。

遺言書保管制度のメリット - 従来方式との比較

この制度の最大の利点は、遺言書の紛失、汚損、改ざんのリスクを大幅に減少させることです。従来の自筆証書遺言は、これらのリスクが常に伴っていましたが、法務局での保管により安心して遺言を残すことができます。

法的効力の確保

法務局での保管により、遺言書の形式不備や内容の不明確さを事前にチェックできるため、法的有効性が高まります。

遺言書の安全な保管

火災や自然災害、紛失のリスクから遺言書を守り、確実に保管します。また、第三者による不正な持ち出しや改ざんも防止できます。

検認手続きの省略

通常、自筆証書遺言は相続発生後に家庭裁判所での検認手続きが必要ですが、法務局保管の遺言書はこの手続きが不要となり、相続手続きが迅速化します。

相続人等への確実な通知

遺言者の死亡時には、法務局から登録された相続人や遺贈の受遺者、遺言執行者に対して通知が行われるため、遺言の存在が確実に伝わります。

各遺言方式の比較:

項目自筆証書遺言(自宅保管)自筆証書遺言(法務局保管)公正証書遺言
費用無料3,900円1〜5万円程度
手間少ないやや多い多い
安全性低い高い非常に高い
検認手続き必要不要不要
無効リスク高い低い非常に低い

遺言書保管制度の利用手続き

遺言書保管制度を利用するには、以下の手順に従って手続きを行います。

STEP 1: 遺言書の作成

法務局保管用の形式要件に合わせた自筆証書遺言を作成します。A4サイズの用紙を使用し、決められた余白を確保する必要があります。

STEP 2: 法務局での予約

管轄の法務局に電話等で予約を取ります。予約なしでも受付可能な法務局もありますが、事前予約をおすすめします。

STEP 3: 必要書類の準備

保管申請書、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)、手数料(収入印紙3,900円分)を準備します。必要に応じて、相続人等の連絡先を記載した書類も用意します。

STEP 4: 法務局への申請

予約日に法務局へ行き、必要書類と遺言書を提出します。法務局の担当者が遺言書の内容確認と形式審査を行います。

STEP 5: 保管証の受領

審査後、法務局から「遺言書保管証」が交付されます。この保管証は大切に保管し、必要に応じて相続人等に保管場所を伝えておきましょう。

遺言書の作成における注意点

遺言書保管制度を利用する際には、いくつかの注意点があります。特に、自筆証書遺言の作成方法が厳格化されている点です。具体的には、A4用紙に記載し、決められた余白を確保する必要があります。これにより、遺言書の形式が統一され、法的な有効性が確保されます。

遺言書作成の主な形式要件:

  • 用紙サイズ:A4サイズ(210mm×297mm)
  • 余白:上下左右に各2cm以上
  • 記載方法:全文を自筆で記載(※財産目録はパソコン等で作成可)
  • 日付:作成年月日を明記
  • 署名・押印:氏名を自署し、印鑑を押印
  • 訂正方法:二重線で消し、訂正印を押す
  • 綴じ方:複数枚の場合は契印等で綴じる(※法務局保管の場合は綴じなくても可)

法務局での保管を検討している場合、これらの形式要件を満たさないと保管を拒否される可能性があります。不安な場合は、事前に法務局に確認するか、当事務所にご相談ください。

当事務所のサポート - 安心の遺言書作成をお手伝い

当事務所では、公正証書遺言の作成支援に加え、遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言の書き方についてもアドバイスを行っています。遺言書の作成に不安を感じている方や、制度の利用を検討している方は、ぜひご相談ください。

遺言書作成のアドバイス

法的に有効な遺言書の書き方や内容について、専門的な観点からアドバイスします。形式不備によって無効となるリスクを低減します。

法務局保管手続きのサポート

法務局への予約から申請手続きまで、一連の流れをサポートします。必要書類の準備や記入方法についてもアドバイスします。

公正証書遺言の作成支援

より確実な方法として公正証書遺言の作成も支援しています。公証役場との調整や必要書類の準備など、トータルでサポートします。

遺言執行者としての役割

ご希望に応じて、当事務所が遺言執行者となり、遺言の内容を確実に実現するためのサポートを行います。

遺言書保管制度と公正証書遺言の選び方:

どちらの方法が適しているかは、以下のポイントを考慮して判断するとよいでしょう:

  • 費用を重視する場合:自筆証書遺言+法務局保管(3,900円)
  • 確実性を最重視する場合:公正証書遺言(1〜5万円程度)
  • 内容の秘密性を重視する場合:自筆証書遺言+法務局保管
  • 高齢や病気で文書作成が困難な場合:公正証書遺言

どちらが最適かわからない場合は、当事務所にご相談ください。状況に応じた最適な方法をアドバイスいたします。

まとめ - 遺言書保管制度の活用で安心の相続を

遺言書保管制度は、遺言者の意志を確実に伝えるための重要な制度です。法務局での保管により、遺言書の安全性が高まり、相続手続きが円滑に進むことが期待されます。遺言書の作成に関するサポートを受けることで、より安心して遺言を残すことができるでしょう。

この制度は、比較的低コストで自筆証書遺言の欠点を補完できる画期的なものです。大切な財産を次世代に確実に引き継ぐためにも、遺言書保管制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

司法書士・行政書士和田正俊事務所

住所:〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号

電話番号:077-574-7772

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定休日:日・土・祝

遺言書作成や遺言書保管制度に関するご相談は、お電話またはメールにて「遺言書について相談したい」とお伝えください。初回相談30分は無料です。

※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースに対する法的アドバイスを構成するものではありません。具体的な遺言書作成については、当事務所までお問い合わせください。

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