相続登記の申請義務化関係の通達が来ました。法務省はやる気です!!

相続登記の申請義務化関係の通達が来ました。法務省はやる気です!!

相続登記義務化の本格実施へ:法務省が過料適用の詳細通達を発表

相続登記の義務化が2024年4月から始まることを受け、法務省が過料の適用に関する詳細な通達を出しました。法務省の本気度が伝わる内容となっており、相続人の皆様は早めの対応が必要です。本記事では、最新の通達内容と相続登記義務化の具体的な影響について解説します。

【重要ポイント】

  • 相続開始を知った日から3年以内に相続登記申請が義務化
  • 義務不履行には10万円以下の過料が科される可能性
  • 登記官は義務違反者に対して催告を行い、正当な理由がなければ過料通知
  • 相続人申告登記の申出でも義務履行とみなされる
  • 法務省は予想以上に本腰を入れて未登記対策に取り組む姿勢

相続登記の義務化とは

「民法等の一部を改正する法律」により、2024年4月1日から不動産の所有権を相続した相続人は、一定期間内に相続登記を申請することが法的義務となります。これまで任意だった相続登記が義務化されることで、所有者不明土地問題の解決を図るのが狙いです。

具体的には、以下のケースで登記申請義務が発生します:

  • 遺産分割がなく法定相続分で相続する場合
  • 遺言により不動産を取得した場合
  • 遺贈により不動産を取得した場合
  • 遺産分割により不動産を取得した場合

この義務を怠ると、10万円以下の過料という行政罰が科される可能性があります。当初は「過料は運用されないだろう」という見方もありましたが、今回の通達により法務省が本気で相続登記の未登記対策に取り組む姿勢が明らかになりました。

申請期限

相続登記の申請は、以下の日から3年以内に行う必要があります:

  • 自己のために相続の開始があったことを知り、かつ
  • 当該所有権を取得したことを知った日

遺産分割があった場合は、その分割の日から3年以内となります。

過料の適用プロセス

今回の通達で特に注目すべきは、過料適用の具体的なプロセスが明確化された点です。

STEP 1: 登記官による義務違反の把握

登記官が以下のような端緒から義務違反を把握します:

  • ある不動産の相続登記申請書類に、他の未登記不動産に関する情報が記載されていた場合
  • 登記官が職務上知ったその他の事由で、申請義務違反が認められる場合

STEP 2: 催告書の送付

登記官は、書留郵便等で申請義務者に催告書を送付します。催告書には相当な期間が定められ、その期間内に申請するよう促します。

STEP 3: 正当理由の確認

催告に対して申請がない場合でも、正当な理由がある旨の申告があれば、登記官がその理由を確認・判断します。正当な理由と認められれば、過料通知は行われません。

STEP 4: 過料通知と確定

正当な理由がないと判断された場合、登記官は管轄地方裁判所に過料通知を行います。通知を受けた者は30日以内に過料の不科付の申立てができますが、申立てがないか裁判所が過料の科付を決定した場合、過料が確定します。

正当な理由として認められる事例

通達では、申請義務を履行できない「正当な理由」として以下のような事例が挙げられています:

相続人多数の場合

相続人が極めて多数であり、戸籍関係書類の収集や相続人の把握に多くの時間を要する場合

遺産争い

遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人間で争われているため、不動産の帰属主体が明らかにならない場合

健康上の問題

申請義務者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合

DV被害者

配偶者からの暴力被害者であり、生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態で避難している場合

経済的困窮

経済的に困窮しているために、登記申請に必要な費用を負担する能力がない場合

その他

上記以外でも、個別の事案における具体的な事情に応じて正当性が認められる場合

相続人申告登記について

相続人申告登記とは、遺産分割協議が整わない場合などに、「自分が相続人である」という事実だけを登記する簡易な手続きです。この申出をすることで、正式な相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。

相続人申告登記のメリット:

  • 遺産分割協議が整わない場合でも申請義務を果たせる
  • 申請手続きが比較的簡易
  • 過料のリスクを回避できる

ただし、最終的には正式な相続登記が必要になることに注意しましょう。

今後の対応策

この通達を受けて、相続が発生している方や今後相続が発生する可能性がある方は、以下の対応を検討すべきです:

すでに相続が発生している場合

2024年4月の義務化施行を待たず、早めに相続登記を行いましょう。遺産分割協議が整わない場合は、相続人申告登記を検討しましょう。

将来の相続に備える場合

相続登記をスムーズに進めるため、以下の準備を検討しましょう:

  • 遺言書の作成
  • 生前贈与の検討
  • 家族間での話し合い
  • 不動産の名義確認

専門家への相談

相続登記は複雑な手続きが必要になる場合があります。司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。

まとめ

今回の通達により、法務省が相続登記義務化を本気で運用する姿勢が明確になりました。相続登記は不動産の権利関係を明確にするために重要な手続きです。義務化の施行を待たず、早めの対応を検討しましょう。

相続登記義務化に関する情報は今後も更新される可能性があります。最新情報を確認し、適切に対応することが大切です。

相続手続き・遺産分割・遺言でお困りの方へ

滋賀・京都で司法書士にご相談をお考えならぜひお問い合わせください。滋賀県を中心に遺産・遺言・名義変更・生前贈与など、相続手続きに関するサポートを行っております。

司法書士・行政書士和田正俊事務所

住所:〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号

電話番号:077-574-7772

営業時間:9:00~17:00

定休日:日・土・祝

相続・財産管理に関連する記事

認知症初期でも可能!安心遺言の作り方の画像

【滋賀・司法書士】「物忘れが始まった」親の遺言書、作成前に確認すべきことと手続きの流れ

親の物忘れが気になり始めたら遺言書作成の検討時です。認知症初期でも法的に有効な遺言書を作るための要件、医師との連携、公正証書遺言の具体的な流れを司法書士が徹底解説します。
相続登記義務化が進める所有者不明土地問題の解消の画像

所有者不明土地問題への対応: 相続登記義務化がもたらす変革

法務局の探索強化や不動産登記法の改正により、土地の透明性が向上し、司法書士協力の下での解決策が推進されます。
相続登記義務化と国庫帰属制度スタート: 管理効率化への一歩の画像

相続登記の義務化と相続土地国庫帰属制度: 司法書士が担う新時代のサポート

新制度の導入により、司法書士は相続登記や土地帰属手続きにおける重要なサポート役を担うことになります。