相続登記の申請義務化関係の通達が来ました。法務省はやる気です!!
正直、相続登記義務化による過料は運営されないと思って高をくくっていましたが、法務省は本気で相続登記の未登記対策を行うつもりのようです。
相続登記義務について、「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記の申請義務化関係)(通達)〔令和5年9月12日付法務省民二第927号〕」がでています。
要約すると、以下のとおりです。
不動産の所有権を相続する場合、相続人は一定の期間内に所有権の移転の登記を申請する義務があります。この義務は、遺言がある場合もない場合も同様で、遺贈によって所有権を取得した者も登記の申請義務を負います。また、相続の開始後に遺産分割があった場合は、遺産分割によって所有権を取得した者も登記の申請義務を負います。登記の申請義務を履行しないと、不動産の売買や担保設定などができなくなるだけでなく、10万円以下の過料という罰則もあります。
登記の申請義務は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に履行しなければなりません。
この期間内に相続人申告登記の申出をすることで、登記の申請義務を履行したものとみなされます。相続人申告登記とは、登記官に対して、自らが相続人であることや相続人間の関係などを申し出ることです。この方法は、相続人間で遺産分割協議ができない場合や遺言書が見つからない場合などに有効な手続きになります。
この相続登記に関する申請をしなければならない場合の過料について詳しく解説しますと、その義務を怠ったときには、過料という行政罰が科せられることがあります。
過料は、登記官が管轄地方裁判所に事件を通知することで発生しますが、その前に、登記官は申請義務者に対して申請を催促することが必要です。
まず、登記官が申請の催告を行う端緒となる事由は、次のようなものです。
・相続人が遺言書や遺産分割協議書を添付して特定の不動産の所有権移転登記を申請した場合で、その書類に他の不動産の所有権についても相続人が取得する旨が記載されていたとき
・登記官が職務上知ったその他の事由で、改正不動産登記法第76条の2第1項や第2項、または第76条の3第4項の規定による申請義務に違反したと認められる者があるとき
登記官は、これらの事由を知ったときに限り、書留郵便や信書便などで催告書を送付して申請義務者に対して申請を催促します。催告書には、相当な期間が定められており、その期間内に申請がされない場合には、過料通知を行うことになります。ただし、催告後に正当な理由がある旨の申告がされた場合は、登記官がその理由を確認して判断します。正当な理由として認められる場合は、過料通知を行いません。
正当な理由として一般に認められる事情は、次のようなものです。
・相続人が極めて多数であり、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
・遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
・申請義務者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
・申請義務者が配偶者からの暴力被害者であり、生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態で避難している場合
・申請義務者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合
これら以外でも、個別の事案における具体的な事情に応じて正当性が認められる場合は、「正当な理由」があると判断されます。
過料通知は、別記第2号様式の通知書に関係書類を添えて行います。過料通知を受けた者は、地方裁判所に対して過料の不科付の申立てをすることができます。過料の不科付の申立ては、過料通知を受けた日から30日以内にしなければなりません。過料の不科付の申立てがない場合や、地方裁判所が過料の科付を決定した場合は、過料が確定します。過料は、登記官が国庫に納付することで消滅します。
以上が、過料事件の手続についての概要です。不動産登記に関する申請義務は、不動産の権利関係の明確化や公信力の確保などのために重要なものです。申請義務者は、期限内に申請を行うように努めるとともに、登記官からの催告や通知に対して適切に対応することが必要です。
このように、相続登記は不動産の承継において重要な手続きです。相続人は、自分が所有権を取得したことや遺言や遺産分割の内容などを確認し、必要な書類を準備して、登記の申請又は相続人申告登記の申出を行うようにしましょう。
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