民事信託と遺言の併用:財産管理の新しいアプローチ

民事信託と遺言の併用:財産管理の新しいアプローチ

民事信託と遺言の併用:財産管理の新しいアプローチ

現代の財産管理において、民事信託と遺言の併用は、柔軟で効果的な手段として注目されています。しかし、これらを組み合わせる際には、いくつかの重要なポイントを理解しておく必要があります。この記事では、民事信託と遺言の併用に関する基本的な知識と注意点について詳しく解説します。

記事のポイント:

  • 信託財産は委託者の遺言では処分できない
  • 受益権は遺産分割や遺言による指定が可能
  • 遺留分は信託を使っても排除できない強行規定
  • 委託者の真の意思を尊重した信託設計が重要
  • 将来のトラブル防止には親族への説明も有効

遺言と信託の併用

遺言と信託を併用する場合、以下の法的関係を理解することが重要です:

信託財産の扱い

信託財産は受託者に所有権が移転するため、委託者の財産として遺言で承継方法を指定することはできません。委託者が遺言で処分できるのは信託しなかった財産のみです。

受益権の扱い

受益権は受益者の財産であり、受益者が死亡した場合は法定相続人に相続されます。受益権については:

  • 遺産分割の対象とすることが可能
  • 遺言で承継方法を指定することも可能
  • 信託行為で受益権の取得者が指定されている場合は、その者が受益権を取得

このように、信託と遺言は別々の法的効果を持つため、それぞれの特性を理解した上で併用する必要があります。

遺留分への配慮

民法の遺留分に関する規定は強行規定であり、信託を活用する場合でも排除することはできません。遺留分への配慮には以下の点が重要です:

重要:遺留分を侵害する信託契約を希望する依頼者には、その法的リスクを説明し、書面で同意を得ることが望ましいです。

金融機関の対応:金融機関によっては、遺留分を侵害する信託契約に基づく信託口口座の開設を断る場合もあります。事前に確認が必要です。

遺留分侵害額請求の複雑さ:信託を活用した場合、遺留分侵害額請求の対象が信託財産か受益権か、また請求の相手が受託者か受益者かについては、確立した見解が存在しません。このため、遺留分を巡る紛争は複雑化する可能性があります。

委託者の意思の実現

委託者の意思の優先

民事信託の設定を支援する際、司法書士は委託者の意思を最も重視すべきです。受託者の利益に誘導されることなく、委託者の真の意向を確認することが求められます。報酬についても、委託者の意思を実現するという特質に鑑み、委託者から受領することが望ましいでしょう。

関係者への説明

信託契約は委託者と受託者の合意のみで成立し、受益者やその他の者は信託行為の当事者ではありません。しかし、将来のトラブルを防ぐため、必要に応じて親族等にも説明を行うことが望ましいです。特に受益者となる方や、将来遺留分権利者となる可能性のある方への説明は重要です。

事前調査の重要性

リスク判断のために、委託者の財産関係や相続関係、生活状況、希望などについて事前に詳しく調査を行うことが重要です。この調査により、委託者の真の意思を反映した信託設計が可能になります。

実務上の注意点

  1. 信託契約書と遺言書の整合性:信託契約と遺言の内容が矛盾しないよう、両方を視野に入れた設計が必要です
  2. 時系列の考慮:信託が先か遺言が先かによって法的効果が異なる場合があります
  3. 受益権の具体的な承継方法:受益権を遺言で処分する場合、その方法を明確に指定すべきです
  4. 受託者の死亡リスク:受託者が先に死亡した場合の後継受託者についても検討が必要です
  5. 説明義務と記録:依頼者への説明内容を記録し、書面で残しておくことが望ましいです

民事信託と遺言併用の具体例

ケース1:認知症に備えた財産管理と相続

状況:70代の父親が、将来の認知症に備えつつ相続も計画したい

解決策

  • 主要な財産(自宅・預金)を信託で長男に託す
  • その他の財産は遺言で分配を指定
  • 信託では父親自身が第一受益者、死後は子どもたちが第二受益者

メリット:認知症になっても財産管理が継続でき、かつ最終的な分配も指定できる

ケース2:障害のある子どもの将来に備える

状況:障害のある子どもを持つ親が、自分の死後の子の生活を心配

解決策

  • 生活資金となる金融資産を信託
  • 不動産は遺言で指定
  • 信託では障害のある子が受益者、信頼できる親族が受託者

メリット:子どもの生活費を長期的に確保しつつ、不動産の承継も計画できる

まとめ

民事信託と遺言の併用は、財産管理において非常に有用な手段ですが、その実施には慎重な対応が求められます。特に、遺留分や受益権の扱いについては、法的な知識と経験が必要です。

信託財産は委託者の遺言では処分できないこと、受益権は遺産分割や遺言で指定できること、遺留分は強行規定であることなど、基本的な法的関係を理解した上で計画を立てることが重要です。

司法書士などの専門家と連携し、適切な手続きを進めることで、委託者の意思を最大限に尊重した財産管理が可能となります。信頼できる専門家の支援を受けながら、自分自身の財産管理プランをしっかりと構築していきましょう。

民事信託と遺言に関するご相談

民事信託と遺言の併用に関するご質問やご相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。お客様の状況に合わせた最適な財産管理・承継プランをご提案いたします。

司法書士・行政書士和田正俊事務所

住所:〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号

電話番号:077-574-7772

営業時間:9:00~17:00

定休日:日・土・祝

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